○福島県特定事業活動振興計画に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月28日
会津若松市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島県特定事業活動振興計画に基づく市税のの課税免除に関する条例(令和3年会津若松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 福島復興再生特別措置法施行規則(平成24年復興庁令第3号)第38条第3項に規定する指定書の写し
(2) 特定事業活動指定事業者事業実施計画の写し
(3) 課税免除の適用を受けようとする土地、家屋及び償却資産(以下「課税免除適用固定資産」という。)の内容を明らかにする書類の写し
(4) 課税免除適用固定資産を事業の用に供した日を含む事業年度に係る確定申告書の写し及び決算報告書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、市長は、審査する上で支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。