○福島県特定事業活動振興計画に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月28日

会津若松市規則第37号

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める様式は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)とする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 福島復興再生特別措置法施行規則(平成24年復興庁令第3号)第38条第3項に規定する指定書の写し

(2) 特定事業活動指定事業者事業実施計画の写し

(3) 課税免除の適用を受けようとする土地、家屋及び償却資産(以下「課税免除適用固定資産」という。)の内容を明らかにする書類の写し

(4) 課税免除適用固定資産を事業の用に供した日を含む事業年度に係る確定申告書の写し及び決算報告書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長は、審査する上で支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定による申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福島県特定事業活動振興計画に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第37号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和3年12月28日 規則第37号