○福島県特定事業活動振興計画に基づく市税の課税免除に関する条例
令和3年12月20日
会津若松市条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下「提出特定事業活動振興計画」という。)に基づき特定事業活動を実施する事業者に対する市税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 市長は、市内において、法第74条第3項の規定による提出特定事業活動振興計画の提出のあった日(以下「提出日」という。)から令和8年3月31日までの間に、福島復興再生特別措置法第26条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成25年総務省令第49号)第3条第1号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者に対しては、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びにこれらの敷地である土地(提出日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(次項において「課税免除対象固定資産」という。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により免除する固定資産税は、課税免除対象固定資産について課税免除がなされた最初の年度以降5箇年度以内のものとする。
(適用)
第3条 前条又は会津若松市地域経済牽引事業の促進のための市税の課税免除に関する条例(平成20年会津若松市条例第1号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定による固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、提出日以後市内において、特定事業活動施設等を新設し、又は増設した者について適用する。