○会津若松市敬老祝金条例施行規則
令和3年3月25日
会津若松市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市敬老祝金条例(令和3年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長が、受給資格の認定を行うにあたり必要と認めるときは、前項の申請書のほかに、関係書類の提出を求めることができる。
(認定)
第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請書を提出した者が敬老祝金の支給対象であることを確認したときは、受給資格の認定を行わなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。