○会津若松市敬老祝金条例施行規則

令和3年3月25日

会津若松市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市敬老祝金条例(令和3年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の認定(以下「受給資格の認定」という。)を受けようとする者は、敬老祝金受給資格認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長が、受給資格の認定を行うにあたり必要と認めるときは、前項の申請書のほかに、関係書類の提出を求めることができる。

(認定)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請書を提出した者が敬老祝金の支給対象であることを確認したときは、受給資格の認定を行わなければならない。

(証書の交付)

第4条 条例第4条第2項の敬老証書は、第2号様式とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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会津若松市敬老祝金条例施行規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年3月25日 規則第5号