○会津若松市敬老祝金条例

令和3年3月25日

会津若松市条例第3号

会津若松市敬老祝金条例(昭和49年会津若松市条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受け取ることができる者は、88歳になる誕生の日の属する月(第5条において「誕生の月」という。)の初日において、引き続き6月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1万円とする。

(受給資格の認定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格を認定したときは、当該申請者に対して、敬老証書を交付するものとする。

(支給の時期)

第5条 祝金は、受給資格を有する者の誕生の月に支給する。ただし、前条の認定を誕生の月以降に受けた者については、この限りでない。

(祝金の返還)

第6条 偽りその他不正な手段により第4条の認定を受けた者が祝金の支給を受けたときは、その金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に実施する祝金の支給に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市敬老祝金条例

令和3年3月25日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年3月25日 条例第3号