○会津若松市敬老祝金条例
令和3年3月25日
会津若松市条例第3号
会津若松市敬老祝金条例(昭和49年会津若松市条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受け取ることができる者は、88歳になる誕生の日の属する月(第5条において「誕生の月」という。)の初日において、引き続き6月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、1万円とする。
(受給資格の認定)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により受給資格を認定したときは、当該申請者に対して、敬老証書を交付するものとする。
(支給の時期)
第5条 祝金は、受給資格を有する者の誕生の月に支給する。ただし、前条の認定を誕生の月以降に受けた者については、この限りでない。
(祝金の返還)
第6条 偽りその他不正な手段により第4条の認定を受けた者が祝金の支給を受けたときは、その金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に実施する祝金の支給に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。