○会津若松市公民館専門員設置要綱

令和2年12月22日

会津若松市教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 本市における生涯学習及び社会教育の振興を図るため、会津若松市公民館専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(任命)

第2条 専門員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であって、社会教育又は学校教育に関する経験を有する者から教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第4条 専門員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに専門員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 公民館専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公民館主催事業の企画立案及び実施に関すること。

(2) 生涯学習活動に係る相談及び指導に関すること。

(3) 地域と学校の連携及び協働に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育の振興に必要な業務に関すること。

(服務)

第6条 専門員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)第2条に規定する会津若松市公民館組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第4号)第3条に規定する公民館長(以下「館長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解職)

第7条 教育委員会は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 専門員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務日等)

第8条 専門員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で館長が割り振る日とする。

2 専門員の勤務時間は、7時間15分とし、午前8時30分から午後4時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(公務災害補償)

第9条 専門員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日後の任用に必要な、採用に係る手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市公民館専門員設置要綱

令和2年12月22日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)