○会津若松市公民館組織規則
昭和59年9月29日
会津若松市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)第2条に規定する公民館(会津若松市中央公民館を除く。以下「公民館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14教育規則4、平22教育規則19・一部改正)
(事務分掌)
第2条 公民館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会津若松市北公民館
ア 会津若松市北公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市北公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市北公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(2) 会津若松市南公民館
ア 会津若松市南公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市南公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市南公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(3) 会津若松市大戸公民館
ア 会津若松市大戸公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市大戸公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市大戸公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(4) 会津若松市一箕公民館
ア 会津若松市一箕公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市一箕公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市一箕公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(5) 会津若松市東公民館
ア 会津若松市東公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市東公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市東公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(6) 会津若松市湊公民館
ア 会津若松市湊公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市湊公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市湊公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(7) 会津若松市北会津公民館
ア 会津若松市北会津公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市北会津公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市北会津公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
キ 会津若松市農村環境改善施設条例(平成16年会津若松市条例第53号)第2条に規定する会津若松市北会津農村環境改善センターの使用許可及び使用料の徴収に関すること。
ク 会津若松市多目的農村広場条例(平成16年会津若松市条例第54号)に規定する会津若松市多目的農村広場の使用許可及び使用料の徴収に関すること。
(8) 会津若松市河東公民館
ア 会津若松市河東公民館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市河東公民館使用に関すること。
ウ 会津若松市河東公民館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連携に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(9) 会津若松市中央公民館神指分館
ア 会津若松市中央公民館神指分館施設設備の管理及び保全に関すること。
イ 会津若松市中央公民館神指分館使用に関すること。
ウ 会津若松市中央公民館神指分館事業懇談会に関すること。
エ 事業の企画及び実施に関すること。
オ 社会教育関係団体及びその他の団体、機関との連絡に関すること。
カ 図書の利用及び読書案内に関すること。
(昭60教育規則2、5、昭61教育規則1、昭62教育規則1、昭63教育規則1、平3教育規則2、平6教育規則11、平7教育規則5、平8教育規則6、平12教育規則6、10、平13教育規則6、平14教育規則4、平16教育規則18、20、平17教育規則20、平22教育規則7、12・一部改正、平22教育規則19・旧3条一部改正し繰上、平25教育規則4・一部改正)
(館長)
第3条 公民館(会津若松市中央公民館神指分館を除く。)に館長を置き、その職務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条第2項に定めるもののほか、上司の命を受けて公民館の事務を統括する。
(2) 上位方針に基づき、所掌事務の執行方針及び実施計画を策定し、その計画的な遂行を図る。
(3) 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。
(4) 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。
(5) 自己研修に励み、自ら垂範する。
(昭61教育規則3、平12教育規則10・一部改正、平14教育規則4・全改、平16教育規則5・全改、平22教育規則19・旧4条一部改正し繰上)
(その他の職)
第4条 公民館に館長のほか必要な職を置くことができるものとし、その職及び職務は、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号。以下「事務局組織規則」という。)第5条の表を準用する。この場合において、「事務局」及び「課又は室」とあるのは「公民館」と読み替えるものとする。
(平16教育規則5・追加、平22教育規則19・旧5条繰上)
(グループ制)
第5条 館長は、分掌事務を効果的かつ効率的に処理するため、必要なグループを置くことができる。
2 グループ制については、事務局組織規則第6条に定めるところによる。
(平16教育規則5・追加、平22教育規則19・旧6条繰上)
(分館長)
第6条 会津若松市中央公民館神指分館に分館長を置く。
2 分館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
3 分館長の任期は任命された年度の3月31日までとする。
4 分館長は会津若松市生涯学習総合センター組織規則(平成22年会津若松市教育委員会規則第20号)第3条に規定する中央公民館長の命を受けて会津若松市中央公民館神指分館の事務を処理する。
(平14教育規則4・一部改正、平16教育規則5・旧5条繰下、平22教育規則19・旧7条一部改正し繰上、令2教育規則3・一部改正)
(服務)
第7条 公民館における服務については、会津若松市の職員の服務に関する規定の例による。
(平16教育規則5・旧6条繰下、平22教育規則19・旧8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(会津若松市公民館事務分掌規則の廃止)
2 会津若松市公民館事務分掌規則(昭和39年会津若松市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日教育規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日教育規則第5号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月15日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕改正後の会津若松市公民館組織規則〔中略〕は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日教育規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日教育規則第11号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教育規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日教育規則第6号)
この規則は、平成8年5月10日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育規則第6号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日教育規則第10号)
この規則は、平成13年1月21日から施行し、改正後の第4条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月17日教育規則第6号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教育規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第18号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年11月29日教育規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市公民館組織規則は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年10月31日教育規則第20号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第3条第8号クの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日教育規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日教育規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月25日教育規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教育規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。