○会津若松市指定給水装置工事事業者規程
令和元年12月20日
会津若松市水道部管理規程第7号
会津若松市指定給水装置工事事業者規程(平成10年会津若松市水道部管理規程第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号。以下「給水条例」という。)第10条第4項の規定に基づき、会津若松市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、会津若松市水道事業給水条例施行規程(平成10年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(指定工事業者証の交付)
第4条 管理者は、法第16条の2第1項の規定による指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に会津若松市指定給水装置工事事業者証(第1号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
(指定の更新)
第5条 指定工事業者が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、その有効期間満了の日までに施行規則様式第1による申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を審査し、指定工事業者が引き続き給水装置工事を適正に施行することができると認められるときは、速やかに当該指定工事業者に指定工事業者証を交付する。
(指定工事業者証の再交付)
第6条 前2条の規定により指定工事業者証の交付を受けた者が、指定工事業者証を汚損、破損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
2 指定工事業者証を汚損又は破損したことにより再交付を申請しようとする者は、汚損又は破損した指定工事業者証を添えて申請しなければならない。
(指定工事業者証の返還等)
第7条 指定工事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(1) 事業を廃止、又は休止をしたとき。
(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定の効力を失ったとき又は法第25条の11第1項の規定により指定を取り消されたとき。
(3) 前条第1項の規定により指定工事事業者賞の再交付を受けた場合において、紛失した事業者証を発見したとき。
2 事業を休止したことにより指定工事業者証を返還した指定工事業者又は次条の規定により指定を停止された指定工事業者が、法第25条の7の規定により事業を再開する旨の届出をしたときは、管理者は、返還された当該指定工事業者証を交付するものとする。
(指定の停止)
第8条 法第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 管理者は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。
(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事業者を指定し、又は第5条の規定により指定工事業者の指定の更新をしたとき。
(2) 法第25条の7第1項の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 法第25条の11の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又は第8条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(災害時の協力)
第10条 指定工事業者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため管理者から協力を求められたときには、市に協力をするよう努めなければならない。
(講習会)
第11条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。
(令2上下水道規程1・一部改正)