○会津若松市水道事業給水条例施行規程

平成10年1月19日

会津若松市水道部管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第30条)

第5章 貯水槽水道(第31条)

第6章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

(共用給水装置の設置及び使用条件)

第3条 条例第5条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるものとは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 専用給水装置を設置することができない者で当該給水装置を一般家庭の用に使用するもの

(2) 専用給水装置の使用者で工事等のため当該専用給水装置を使用することができないもの

(3) 臨時売店、諸興業物、工事現場等に一時的に使用する者

(4) その他管理者が特別の事情があると認めた者

(令2上下水道規程1・一部改正)

(代理人及び管理人の届出)

第4条 給水装置の所有者が、条例第6条の規定により代理人を置くとき、又は条例第26条第2項第2号の代理人に変更があったときは、給水装置所有者代理人選定・変更届(第1号様式)を、条例第7条の規定により管理人を選定したとき、又は条例第26条第2項第1号の管理人に変更があったときは、給水装置使用者管理人選定・変更届(第2号様式)を次に定めるところにより、管理者に提出しなければならない。

(1) 給水装置を共有する者にあっては、所有者が連署すること。

(2) 共用給水装置を共用する者にあっては、給水装置の共用者が連署すること。

2 前項の管理人は、当該給水装置を所有又は共用する者のうちから選定しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 条例第9条の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(第3号様式。以下「工事申込書」という。)により行わなければならない。

(給水装置工事の変更)

第6条 給水装置工事申込者(以下「工事申込者」という。)が、前条の給水装置工事を変更しようとするときは、給水装置工事変更届(第4号様式)に設計図書を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事検査)

第6条の2 条例第10条第2項に規定する給水装置工事の検査は、工事検査申込書(第4号様式の2)により管理者に申し込まなければならない。

2 検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(令元水道規程8・追加)

(給水装置工事の申込みの取消し)

第7条 工事申込者が、第5条の給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事申込取消届(第5号様式)を直ちに管理者に提出しなければならない。

2 工事申込者が、工事申込書を提出した日から30日以内に条例第16条第1項の工事費の概算額を前納しないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置の改造工事等)

第8条 条例第10条に定める給水装置の改造工事とは、既設給水装置の現状を変更する次に掲げる給水装置工事をいう。

(1) 給水装置を移設する工事

(2) 給水装置を増設する工事

(3) 第2条に定める給水装置の給水管等の口径又は管種に変更を加える工事

(4) 給水装置の一部を撤去する工事

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第10条 条例第10条第3項の規定により管理者が工事申込者から利害関係人の同意書等を求めることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、求めることができる同意書等は、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 当該土地の所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の承諾書又は工事申込者の誓約書

(給水装置の構造及び材質の指定)

第11条 条例第11条第1項に規定する配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具の構造及び材質は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

2 給水管は、鋳鉄管、鋼管、硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管及びこれに準ずるもので、かつ、日本工業規格品又は認証機関が認証した製品とする。

(工事費の算出方法)

第12条 条例第15条第2項の規定により、給水装置工事費の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 材料費は、当該給水装置工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。

(2) 労力費は、当該給水装置工事の作業に要する職員の数及び作業時間数(作業時間数は、30分単位とし、30分に満たない端数があるときは、30分とする。)に職員の賃金の額(賃金の額は、1時間当たりの額として算出した額に2分の1を乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)を乗じて算出することとし、職員の賃金の額については、給水装置工事に関係する職員の年度当初における給料、諸手当の年間所要額を基礎として管理者が別に定める。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。

(4) 間接経費は、材料費と労力費の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 前項各号に規定するもののほか、夜間の給水装置工事、断水しなければならない給水装置工事等の場合においては、労力費の額に100分の50を乗じて得た額を特別の費用として加算する。

(漏水に伴う損害額の算定)

第13条 条例第10条第1項の指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事に際して、漏水を発生させたときの漏水に伴う損害額の算定に当たっては、条例第30条第1項に規定する臨時用の料金を適用する。

(工事の保証期間)

第14条 管理者が施行した給水装置工事による給水装置がしゅん工後1年以内に損傷したときは、市の費用をもって修繕する。ただし、非常災害その他不可抗力又は故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第15条 条例第21条の2の規定による水道の使用の申込みは、水道使用申込書(第6号様式)により行わなければならない。

(メーターの点検等)

第16条 条例第22条第2項に規定するメーターの点検は、点検の日の翌日から次の点検のときまでの期間がおおむね1か月となる日に行う。

2 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。

(メーターの設置)

第17条 条例第24条第1項に規定するメーターの設置は、次の基準によるものとする。ただし、この基準により難いときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水する場合においては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集合住宅で管理者が必要と認めるものについては、集合住宅ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設ける場合においては、受水槽ごとに1個

(3) 私設消火栓には設置しない。

第18条 メーターの設置場所には、メーターの点検又は機能の障害となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、障害除去のための必要な処置を執ることを命じ、履行しないときは、管理者が施行し、その費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者は、メーターの点検等に障害があると認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(メーターき損届出等)

第19条 条例第24条第1項の規定により貸与を受けたメーターを亡失又はき損したときは、直ちに水道メーター亡失・き損届(第7号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 条例第24条第4項の管理者が定める損害額とは、前項のメーターの原状回復に要した実費額とする。

(共用給水装置の証票及びかぎ)

第20条 条例第25条第1項の証票は、第8号様式によるものとする。

2 共用給水装置の証票及びかぎは、水道の使用の際必ず携帯しなければならない。

3 共用給水装置の証票又はかぎが磨滅、汚染等により使用に堪えないときは、速やかに引替え又は書替えを請求しなければならない。この場合において、条例第46条第1項第5号の手数料は、これを徴収しない。

4 共用給水装置の水道の使用者が、条例第25条第3項の規定により返納すべき証票及びかぎを亡失又はき損したことにより返納できないときは、条例第46条第1項第5号に規定する金額を弁償しなければならない。ただし、亡失後返納すべき証票及びかぎを発見し、返納した場合は、既納の弁償金は、これを返還する。

(届出様式)

第21条 条例第26条の規定による届出は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するときは、水道使用中止・廃止届(第9号様式)

(2) 用途を変更するときは、給水装置用途変更届(第10号様式)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓使用届(第11号様式)

(4) 水道の使用者の氏名又は住所を変更するときは、水道使用者変更届(第12号様式)

(5) 給水装置の所有者の氏名又は住所を変更するときは、給水装置所有者変更届(第13号様式)

(6) 共用給水装置の使用世帯に異動があったときは、共用給水装置使用世帯変更届(第14号様式)

(7) 共用給水装置の証票又はかぎを亡失し、又はき損したときは、共用給水装置証票(かぎ)亡失・き損届(第15号様式)

(8) 消防用として水道を使用したときは、消防用使用水量届(第16号様式)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 条例第28条第1項の規定により検査を受けようとする者は、給水装置・水質検査請求書(第17号様式)により請求しなければならない。

2 条例第28条第2項の特別の費用を要するときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置の構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行う場合

(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行う場合

3 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第23条 条例第30条の料金の用途の適用に当たり、管理者が必要と認めるときは、水道の使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第24条 条例第26条第1項の規定による水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合においても、条例第30条の基本料金を徴収する。

(集合住宅の料金適用基準)

第25条 条例第31条の2に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれをも満たすものとし、その適用を受けようとする集合住宅の所有者は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 口径40ミリメートル以上のメーターが設置され、かつ、入居世帯数が2世帯以上の集合住宅で、1個のメーターにより使用水量が計量されるもの

(2) 集合住宅に入居するすべての使用者が、専ら家事の用に水道を使用するもの

(水量の認定)

第26条 条例第32条に規定する水量の認定は、次の各号のいずれかを考慮して行う。

(1) 前4月間の使用水量

(2) 前年度同期の使用水量

(3) 世帯人員

(4) 類似する使用形態における使用水量

(多用途に使用するときの用途の適用)

第27条 条例第36条の規定により1の専用給水装置を2以上の用途に使用する者は、給水装置多用途使用届(第18号様式)を直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の用途の適用については、料率の高い用途による。

3 前項の規定にかかわらず、月の中途において多用途に使用する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 各用途の使用日数が異なるときは、使用日数の多い用途による。

(2) 各用途の使用日数が等しいときは、新たに使用する用途による。ただし、新たに使用する用途が2以上あるときは、料率の高い用途による。

(料金概算額の算出)

第28条 条例第37条第1項の規定により料金概算額を前納させる場合は、土木工事、建築工事、興業等のため、臨時に水道を使用する場合とする。

2 前項の料金概算額は、使用予定期間及び使用予定水量により算出する。ただし、使用予定期間が2か月以上にわたる場合については、使用予定期間を2か月として算出する。

(増径の場合の旧口径)

第28条の2 条例第38条の2第1項の旧口径とは、当該給水装置のメーターの過去の最大口径をいうものとする。

(平15水道規程16・追加)

(料金等の減免)

第29条 条例第47条に規定する特別の理由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他これに類する事由により料金の納付が困難であると認められる場合

(2) 条例第21条第2項の規定により給水を停止し、その期間が引き続き3日以上にわたる場合

(3) その他管理者において必要があると認める場合

(減免の申請)

第30条 条例第47条の規定により減免を受けようとする者は、減免申請書(第19号様式)に、当該事由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 条例第47条の規定により減免を受けた者は、当該事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、当該事由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。

第5章 貯水槽水道

(平14水道規程9・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第31条 条例第55条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行う基準は、会津若松市給水施設等の布設及び管理に関する条例(平成24年会津若松市条例第36号)及び会津若松市飲用井戸等衛生対策要領(平成25年3月29日決裁)に基づくものとする。ただし、会津若松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年会津若松市条例第47号)第2条第2項に規定する給水区域のうち本市の区域外の給水区域に設置された貯水槽水道に関しては、河沼郡湯川村の区域に設置されたものついては当該区域を管轄する保健所長の指示に、喜多方市の区域に設置されたものについては喜多方市長の指示に基づくものとする。

(平14水道規程9・追加、平25水道規程2、令2上下水道規程1・一部改正)

第6章 雑則

(平14水道規程9・旧5章繰下)

(上下水道局職員の身分証明書の提示)

第32条 上下水道局の職員は、料金の徴収、メーターの点検、給水装置の検査、違反処分その他の職務を執行するときは、常に身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14水道規程9・旧31条繰下、令2上下水道規程1・一部改正)

(委任)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14水道規程9・旧32条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(会津若松市水道事業給水条例施行規程の廃止)

2 会津若松市水道事業給水条例施行規程(昭和36年会津若松市告示第18号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に、旧規程第8条の規定に基づき給水装置工事申込書を提出し、承認又はしゅん工検査が完了しない給水装置工事については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の日前に、旧規程に基づき届出がなされた場合で、開栓等の行為がこの規程の施行日以後となるときは、この規程に基づく届出がなされたものとみなす。

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年12月25日水道規程第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日水道規程第16号)

この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の会津若松市水道事業給水条例施行規程は、施行日以後に申込みを受け付ける給水装置の改造について適用し、施行日前に受け付けた給水装置の改造の申込みについては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日水道規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年10月20日水道規程第19号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道規程第8号)

この規程は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平13水道規程1・一部改正、平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・全改)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(令元水道規程8・追加)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(平13水道規程1、平22水道規程14・一部改正、平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14・一部改正、平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14・一部改正、平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平22水道規程14・一部改正、平22水道規程19・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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会津若松市水道事業給水条例施行規程

平成10年1月19日 水道部管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章
沿革情報
平成10年1月19日 水道部管理規程第1号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成14年12月25日 水道部管理規程第9号
平成15年12月1日 水道部管理規程第16号
平成22年3月31日 水道部管理規程第14号
平成22年10月20日 水道部管理規程第19号
平成25年3月29日 水道部管理規程第2号
令和元年12月20日 水道部管理規程第8号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号