○会津若松市会計年度任用職員の人事評価の実施に関する訓令

令和2年3月31日

会津若松市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目に定める事項に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、第1号様式及び第2号様式をいう。

(被評価者の範囲等)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。

2 評価期間内において、3月以上勤務した期間がない会計年度任用職員については、人事評価を行わないものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により、この訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。

(令3訓令4・一部改正)

(評価者)

第4条 別表中被評価者の欄に掲げる職員に対する人事評価は、それぞれ同表評価者の欄に掲げる者が行うものとする。

(評価補助者)

第5条 総務部人事課長は、評価者から申出があったときは、評価補助者を指定することができる。

2 評価補助者は、被評価者の職務遂行状況について、評価事実を収集し、当該評価事実を評価者へ伝えるものとする。

3 評価補助者は、第10条第2項の評価を実施できないものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の期間は、その正式採用された日から任期の末日までとする。

(人事評価における評価等)

第7条 能力評価は評価項目ごとに評価を行う。

2 能力評価に当たっては、必要に応じ、参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(評価項目の確認)

第8条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い評価項目を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明らかにするものとする。

(自己申告)

第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告(以下「自己申告」という。)を行わせるものとする。

(面談、評価及び評価結果の開示)

第10条 評価者は、自己申告が行われた後に、被評価者と面談を行い、評価項目ごとに定める行動について、事実の確認を行うものとする。

2 評価者は、前項の面談を行った後に、被評価者について評価を行うものとする。

3 評価者は、被評価者に対する能力評価の結果(以下「評価結果」という。)を当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、必要があると認める場合は、前項の開示が行われた際に、被評価者と面談を行い、当該被評価者に対する評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第11条 人事評価記録書は、前条第2項の評価が行われた日の翌日から起算して5年間、総務部人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 任命権者は、任期が終了する会計年度任用職員を同一の職に再度任用する場合は、当該任期に係る人事評価の結果を活用し選考を行うことができるものとする。

(苦情への対応)

第13条 会計年度任用職員は、人事評価に関する苦情を申し出ることができない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施については、会津若松市職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年会津若松市訓令第8号)の規定の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3訓令2・一部改正)

部局

評価者

被評価者

市長部局

課長、室長又は市民センター所長

会計年度任用職員

議会事務局

事務局次長

教育委員会事務局(生涯学習総合センター、公民館及び図書館を除く。)

課長、室長又は副所長

教育委員会(生涯学習総合センター、公民館、図書館、小学校、中学校及び義務教育学校に限る。)

館長又は学校長

選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査事務局

事務局長(事務局次長が総務主幹である場合は、総務主幹)

上下水道局

課長

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会津若松市会計年度任用職員の人事評価の実施に関する訓令

令和2年3月31日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)