○会津若松市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年9月30日

会津若松市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める行動及び着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 特別評価 法第22条第1項の規定による条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)を正式採用とするかどうかについての判断のために行うもので、能力評価のみによるものをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて第1号様式から第6号様式までをいう。

(平29訓令3、平30訓令1・一部改正)

(被評価者の範囲等)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項の一般職の職員(法第22条の2の会計年度任用職員は別に定める。)とする。

2 特別評価の対象となる職員は、条件付採用職員とする。

3 評価期間内において、3月以上勤務した期間がない職員については、人事評価を行わないものとする。

4 他の地方公共団体等への派遣その他の事情により、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(平29訓令3、令2訓令1・一部改正)

(評価者、調整者及び確認者)

第4条 別表1から8までの表中被評価者の欄に掲げる職員に対する人事評価は、それぞれ同表評価者、調整者及び確認者の欄に掲げる者が行うものとする。

2 併任を受けた職員に対する人事評価は、その者の本務につき、別表に掲げるところにより行うものとする。

(評価補助者)

第5条 総務部人事課長は、評価者から申出があったときは、評価補助者を指定することができる。

2 評価補助者は、被評価者の職務遂行状況について、評価事実を収集し、当該評価事実を評価者へ伝えるものとする。

3 評価補助者は、次に掲げる事項については、実施できないものとする。

(1) 第10条第1項の面談への同席

(2) 第10条第2項の評価

(3) 第10条第6項の面談への同席

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(3) 特別評価 採用の日から条件付採用期間の終了する日まで

(平29訓令3・一部改正)

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては発揮した能力の程度が、業績評価にあっては業務目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、特別評価における全体評語は、2段階とし、発揮した能力の程度が通常のものと認めるときは、標準の段階を付すものとする。

5 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(業務目標の設定)

第8条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明らかにするものとする。

(自己申告)

第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告(以下「自己申告」という。)を行わせるものとする。

(面談、評価及び評価結果の開示)

第10条 評価者は、自己申告が行われた後に、被評価者と面談を行い、あらかじめ設定した業務目標の達成度及び設定目標以外の取組の状況並びに評価項目ごとに定める行動について、事実の確認並びに今後に向けての助言及び指導を行うものとする。

2 評価者は、前項の面談を行った後に、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項後段に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、調整者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者に対する能力評価及び業績評価の結果(特別評価の結果を除く。以下「評価結果」という。)を当該被評価者に開示するものとする。

6 評価者は、被評価者に下位の段階の全体評語を付与した場合その他必要があると認める場合は、前項の開示が行われた際に、被評価者と面談を行い、当該被評価者に対する評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(職員の異動への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第4項の確認が行われた日の翌日から起算して5年間、総務部人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の人材育成、正式採用、昇任、給与及び分限に活用するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定により開示された評価結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、人事評価に関する苦情全般を対象に、苦情相談員に申し出るものとする。

3 人事評価制度苦情処理委員会は、職員の書面による申出に基づき、第10条第5項の規定により開示された評価結果に関する苦情及び前項の苦情相談では解決されなかった苦情について審理するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、苦情相談及び苦情処理の手続その他必要な事項については、市長が別に定める。

(研修の実施)

第15条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

2 人事課長は、被評価者に対して、人事評価の正確な理解を図るために必要な研修を適宜実施するものとする。

(調査及び研究)

第16条 総務部長は、人事評価の方法及び活用その他必要な事項について、調査及び研究を行い、人事評価の実施状況を検討して、人事評価の改善に努めるものとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日訓令第1号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2訓令1、令3訓令2・一部改正)

1 市長部局(会計課を除く。)

被評価者

評価者

調整者

確認者

部長

副市長

市長

市長

副部長及び支所長

部長

副市長

市長

課長、市民センター所長及び室長

副部長

部長

副市長

上記以外の者

課長

副部長

部長

2 市長部局(会計課)

被評価者

評価者

調整者

確認者

会計管理者

副市長

市長

市長

課長

会計管理者

会計管理者

副市長

上記以外の者

課長

会計管理者

会計管理者

3 議会事務局

被評価者

評価者

調整者

確認者

事務局長

副市長

市長

市長

事務局次長

事務局長

事務局長

副市長

上記以外の者

事務局次長

事務局長

事務局長

4 教育委員会事務局(生涯学習総合センター、図書館及び公民館を除く。)

被評価者

評価者

調整者

確認者

部長

教育長

副市長

市長

教育副部長

部長

教育長

副市長

課長及び室長

教育副部長

部長

教育長

主任労務主査、労務主査及び労務主事

学校長

教育副部長

部長

上記以外の者

課長又は室長

教育副部長

部長

5 教育委員会事務局(生涯学習総合センター、図書館及び公民館に限る。)

被評価者

評価者

調整者

確認者

生涯学習総合センター所長

部長

教育長

副市長

館長及び副所長

生涯学習総合センター所長

部長

教育長

上記以外の者

館長又は副所長

生涯学習総合センター所長

部長

6 選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局

被評価者

評価者

調整者

確認者

事務局長

副市長

市長

市長

事務局次長

事務局長

事務局長

副市長

上記以外の者

事務局長(事務局次長が総務主幹である場合は、総務主幹)

事務局長

副市長

7 監査委員

被評価者

評価者

調整者

確認者

事務局長

代表監査委員

副市長

市長

事務局次長

事務局長

代表監査委員

副市長

上記以外の者

事務局長(事務局次長が総務主幹である場合は、総務主幹)

事務局長

代表監査委員

8 上下水道局

被評価者

評価者

調整者

確認者

局長

上下水道事業管理者

副市長

市長

副局長

局長

上下水道事業管理者

副市長

課長

副局長

局長

上下水道事業管理者

上記以外の者

課長

副局長

局長

備考 上記に規定する被評価者以外の被評価者については、市長が別に定める。

(平30訓令1・全改、令2訓令1・一部改正)

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(平30訓令1・全改)

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(平30訓令1・全改)

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(平30訓令1・全改)

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(平30訓令1・全改)

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(平30訓令1・全改)

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会津若松市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年9月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年9月30日 訓令第8号
平成29年6月22日 訓令第3号
平成30年9月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号