○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和2年5月29日

会津若松市告示第90号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した本市の国民健康保険の被保険者に対し、会津若松市国民健康保険税条例(昭和33年条例第22号)第19条第1項第1号の規定に基づき国民健康保険税の減免を行うこととし、その減免については、会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱(昭和63年会津若松市告示第63号。以下「事務取扱要綱」という。)により減免するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免基準)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が属する世帯(以下「世帯」という。)が感染症の影響を受けたことにより次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、次条から第3条の3までに定める国民健康保険税について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでに掲げる事由の全てに該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる当該世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯に属する主たる生計維持者及び全ての被保険者の前年の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とし、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た額(この号において「対象保険税額」という。)に、別表左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部)

 事業収入等のうちいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の事業収入等に係る所得の合計額が400万円以下であること。

2 世帯の主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合には、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により国民健康保険税の額を軽減することとし、前項第2号の規定による国民健康保険税の減免は、行わない。

3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、当該主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより、第1項第2号の規定により国民健康保険税の減免を行う必要があると市長が認めるときは、同号の規定により国民健康保険税の減免を行うものとする。この場合において、同号中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、世帯の主たる生計維持者の給与所得については、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用した後の前年の給与所得を用いて算定する。)」と、別表中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(第2条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用する前の前年の所得を用いて算定する。)」と読み替えて第1項第2号及び別表の規定を適用する。

(令3告示67、令4告示65・一部改正)

(令和2年度の減免の対象となる国民健康保険税)

第3条 減免の対象となる国民健康保険税は、前条に規定する納税義務者に対して課する平成31年度分及び令和2年度分の国民健康保険税(その納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までのものに限る。)とする。ただし、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合にあっては、令和2年2月分以降の国民健康保険税とする。

(令3告示67・一部改正)

(令和3年度の減免の対象となる国民健康保険税)

第3条の2 減免の対象となる国民健康保険税は、第2条に規定する納税義務者に対して課する令和3年度分の国民健康保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するものとする。ただし、国民健康保険の資格取得日が令和2年度末であったこと等により、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、令和2年度分の国民健康保険税とする。

(令3告示67・追加)

(令和4年度の減免の対象となる国民健康保険税)

第3条の3 減免の対象となる国民健康保険税は、第2条に規定する納税義務者に対して課する令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するものとする。ただし、国民健康保険の資格取得日が令和3年度末であったこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、令和3年度分の国民健康保険税とする。

(令4告示65・追加)

(減免の申請)

第4条 前4条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、事務取扱要綱第2条に規定する申請書に、感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、前条に規定する減免を受けようとする場合は、令和5年3月31日までとする。

(令4告示65・一部改正)

(減免の決定)

第5条 事務取扱要綱第3条第5条及び第6条の規定は、この要綱による国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、事務取扱要綱第3条第1項中「前条」とあるのは「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例に関する要綱第4条」と、同項中「次条第1項の減免基準」とあり、及び事務取扱要綱第5条中「前条の減免基準」とあるのは「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例に関する要綱第2条の規定」と読み替えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月23日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

1,000万円以下であるとき。

10分の2

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険…

令和2年5月29日 告示第90号

(令和4年6月1日施行)