○会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱
昭和63年12月23日
会津若松市告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会津若松市国民健康保険税条例(昭和33年条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づく国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12告示64、平20告示56、平22告示70・一部改正)
(減免の申請)
第2条 条例第19条第1項第1号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平20告示56、平22告示70・一部改正)
2 前項の規定による通知は、申請書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(平20告示56・一部改正)
(減免基準)
第4条 条例第19条第1項第1号の規定による減免の基準は次のとおりとし、第2条の規定による申請日前の納期に係る税額についての減免は認めないものとする。ただし、申請者が天災等により特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと市長が認める場合又は第2号ウに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害を受けたときの減免基準
ア 納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合は、その者を含む。)が、災害を受けたことによって次のいずれかに該当するときは、全額を免除する。
(ア) 死亡したとき。
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなつたとき。
(ウ) 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。
イ 納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する住宅又は家財に係る災害による損害の金額(保険金及び損害賠償金により補てんされるべき金額を控除した金額)が住宅又は家財の価格(災害を受けたときの価格)の10分の3以上であるときは、次の表の区分に応じ減免する。
損害の金額 | 減免の割合 |
10分の5以上のとき。 | 全部 |
10分の5未満のとき。 | 10分の5 |
ウ 災害により、納税義務者等の当該年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が前年の合算合計所得金額と比較し著しく減少する見込みのときは、次の表の区分に応じ減免する。
前年の合算合計所得金額に対する当該年の合算合計所得金額の割合 | 減免の割合 |
10分の5未満のとき。 | 全部 |
10分の5以上10分の7未満のとき。 | 10分の5 |
(2) 特別の事情があるときの減免基準
ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつたときは、全額を免除する。
イ 疾病、負傷、死亡、倒産、盗難、その他の特別の事情により、納税義務者等の当該年の合算合計所得金額が前年の合算合計所得金額と比較し減少する見込みのときは、次の表の区分に応じ減免する。
前年の合算合計所得金額に対する当該年の合算合計所得金額の割合 | 減免の割合 |
10分の3未満のとき。 | 全部 |
10分の3以上10分の4未満のとき。 | 10分の6 |
10分の4以上10分の5未満のとき。 | 10分の5 |
10分の5以上10分の6未満のとき。 | 10分の4 |
10分の6以上10分の7未満のとき。 | 10分の3 |
ウ 傷病等により失業を余儀なくされた者で、次に掲げる書類等により離職状況が確認できるものについては、当該年度の国民健康保険税額から条例第12条に規定する特例対象被保険者等に係る課税の特例に準じて算定して得た額を減じた額を限度として減免する。ただし、減免の対象となる国民健康保険税は、当該離職者が離職した日の翌日の属する年度分及びその翌年度分とする。
(ア) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第7条第2項に規定する雇用保険被保険者離職票
(イ) 雇用保険法施行規則第31条第6項に規定する雇用保険の受給期間延長通知書
2 条例第19条第1項第2号の規定による減免の基準は次のとおりとし、同号に規定する国民健康保険の被保険者(以下この条において「旧被扶養者」という。)が当該被保険者の資格を取得した日から行うものとする。
ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額は、全額を免除する。
(ア) 軽減該当世帯以外の世帯に属する旧被扶養者 5割
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、当該世帯に係る平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、当該世帯が条例第11条第1号若しくは第2号に該当する世帯である場合又は特定世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(ア) 軽減該当世帯以外の世帯 5割
(イ) 軽減該当世帯のうち、条例第11条第3号に該当する世帯 条例第5条の2第1号及び第5条の5第1号に規定する額のそれぞれ3割
(ウ) 軽減該当世帯以外のうち、特定継続世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下この項において同じ。) 条例第5条の2第1号及び第5条の5第1号に規定する額のそれぞれ2割5分
(エ) 軽減該当世帯のうち、条例第11条第3号に該当する特定継続世帯 条例第5条の2第1号及び第5条の5第1号に規定する額のそれぞれ1割
3 国民健康保険の被保険者が旧被扶養者に該当するか否かの確認は、当該被保険者が被扶養者として資格を有していた保険の保険者が発行する書面により当該被保険者の資格喪失年月日、生年月日等を確認することにより行うものとする。
4 第2項の規定による減免は、旧被扶養者が次のいずれかに該当することとなったときは行わないものとする。
(1) 旧被扶養者が死亡したとき。
(2) 旧被扶養者が国民健康保険以外の被保険者となったとき又は扶養されることとなったとき。
(平20告示56、平21告示18、平22告示70、平23告示47、平25告示69、平28告示60、平28告示111、平31告示25・一部改正)
(その他)
第5条 前条の減免基準に定める以外の事由によつて、特に減免を必要と認める者については、他との均衡を失しない範囲において減免することができる。
(取扱方法)
第6条 減免の可否を決定するときは、次に掲げるところにより担税能力の有無の判定を行うものとする。この場合において、申請書の内容の審査及び実態調査は、必ず行うものとする。
(1) 1の納税義務者等に2以上の減免理由があるときは、減免額の多い減免基準を適用する。
(2) 事業専従者を有している事業主の合計所得金額は事業専従者の合計所得金額を合算し、また被保険者数についても合算して判定する。
(3) 擬制世帯又は他の健康保険の被保険者の混在する世帯については、擬制世帯主又は他の健康保険の被保険者の合計所得(収入)金額も考慮して判定する。
(4) 無申告世帯等については、申請書を受理した際に所得申告を求め判定する。
(5) 所得申告のない者の減免については、認めないものとする。
(6) 納税義務者等の預貯金額等の合計額が生活保護法第8条に基づく生活保護基準(生活扶助及び住宅扶助に限る。)による世帯の最低生活費を1.3倍した金額の6か月分を超える場合は、減免を認めないものとする。
(平28告示60・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成12年6月30日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日告示第18号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月8日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月4日告示第47号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。
附則(平成25年7月1日告示第69号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日告示第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月13日告示第60号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月17日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月13日告示第25号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平12告示64、平23告示47・一部改正)
(平12告示64、平17告示32・全改、平28告示23・一部改正)