○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険被保険者に係る介護保険料の減免の特例に関する要綱

令和2年5月29日

会津若松市告示第89号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した本市の介護保険の第1号被保険者に対し、会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号)第13条第1項第2号及び第3号の規定に基づき介護保険料の減免を行うこととし、その事務については、会津若松市介護保険利用者負担額の減免並びに介護保険料の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱(平成12年会津若松市告示第31号)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(介護保険料の減免基準)

第2条 介護保険の第1号被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、次条から第3条の4までに定める介護保険料について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) その属する世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに掲げる事由に該当する第1号被保険者 当該第1号被保険者について算定した介護保険料額に第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)をいう。以下同じ。)で除して得た額(この号において「対象保険料額」という。)に、別表左欄に掲げる減免年度の区分ごとに、同表中欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部)

ア 事業収入等のうちいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の事業収入等に係る所得の合計額が400万円以下であること。

(令3告示43、79、令4告示34、令5告示27・一部改正)

(令和2年度の減免の対象となる介護保険料)

第3条 令和2年度の減免の対象となる介護保険料は、前条に規定する第1号被保険者に対して課する令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するものとする。ただし、第1号被保険者の介護保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の介護保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の介護保険料とする。

2 前項に規定する介護保険料の減免額を算出する場合における前条の規定の適用については、同条第2号中「合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とし、」とあるのは「合計所得金額(」と、「、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)をいう。以下同じ。)で除して得た額」とあるのは「特別控除額を控除して得た額とする。)をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た額」と読み替えるものとする。

(令3告示43、79、令4告示34・一部改正)

(令和3年度の減免の対象となる介護保険料)

第3条の2 令和3年度の減免の対象となる介護保険料は、第2条に規定する第1号被保険者に対して課する令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するものとする。ただし、第1号被保険者の介護保険の資格取得日が令和2年度末であったことにより、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、令和2年度分の介護保険料とする。

(令3告示43・追加、令4告示34・一部改正)

(令和4年度の減免の対象となる介護保険料)

第3条の3 令和4年度の減免の対象となる介護保険料は、第2条に規定する第1号被保険者に対して課する令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が到来するものとする。ただし、第1号被保険者の介護保険の資格取得日が令和3年度末であったことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、令和3年度分の介護保険料とする。

(令4告示34・追加)

(令和5年度の減免の対象となる介護保険料)

第3条の4 令和5年度の減免の対象となる介護保険料は、第2条に規定する第1号被保険者に対して課する令和4年度分の介護保険料であって、第1号被保険者の介護保険の資格取得日が令和4年度末であったことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものとする。

(令5告示27・追加)

(減免の申請)

第4条 前5条の規定による介護保険料の減免を受けようとする者は、会津若松市介護保険条例施行規則(平成12年会津若松市規則第29号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請書に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、第3条又は第3条の2に規定する介護保険料の減免を受けようとする場合は令和4年3月31日までと、第3条の3に規定する介護保険料の減免を受けようとする場合は令和5年3月31日までと、前条に規定する介護保険料の減免を受けようとする場合は令和6年3月31日までとする。

(令3告示79、令4告示34、令5告示27・一部改正)

(減免の決定)

第5条 規則第4条第2項の規定は、この要綱による介護保険料の減免について準用する。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日告示第43号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月6日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4告示34、令5告示27・一部改正)

減免年度

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

令和2年度

200万円以下であるとき。

全部

200万円を超えるとき。

10分の8

令和3年度から令和5年度まで

210万円以下であるとき。

全部

210万円を超えるとき。

10分の8

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険被保険者に係る介護保険料の減免…

令和2年5月29日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)