○会津若松市介護保険利用者負担額の減免並びに介護保険料の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱
平成12年3月31日
会津若松市告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく利用者負担額の減免並びに会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号。以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づく保険料の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の減免基準)
第2条 利用者負担額の減免額は、次の基準により算定するものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額(損害保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が当該財産の価格(災害を受けたときの価格をいう。以下同じ。)の10分の3以上であるときは、次の表の区分に応じ、減額し、又は免除する。
損害の金額 | 減免割合 |
10分の5以上のとき。 | 全部 |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 2分の1 |
(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号までの規定及び施行規則第97条第1項第2号から第4号までの規定は、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)をいう。以下同じ。)が160万円未満であって、かつ、その者及びその者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)の前年中の年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額(保険金、賠償金、給付金等の額を含み、以下「世帯収入額」という。)が346万円未満(世帯員がいない場合にあっては、280万円未満)である者に係る当該年の世帯収入額が前年中の世帯収入額に対して10分の7未満に減少する見込みである場合に適用するものとし、次の表の区分に応じ、減額し、又は免除する。
前年中の世帯収入額に対する当該年の世帯収入額の見込額の割合 | 減免割合 |
10分の3未満のとき。 | 全部 |
10分の3以上10分の4未満のとき。 | 10分の6 |
10分の4以上10分の5未満のとき。 | 10分の5 |
10分の5以上10分の6未満のとき。 | 10分の4 |
10分の6以上10分の7未満のとき。 | 10分の3 |
(3) 前2号に定める基準に準じて減免すべき事情があると特に市長が認めるときは、当該基準に準じて、減額し、免除できるものとする。
2 前項の規定による減免は、当該減免の申請日以後における利用者負担額について行うものとする。
(平28告示59、平30告示23、令3告示34・一部改正)
(保険料の減免基準)
第3条 保険料の減免額は、次の基準により算定するものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるときは、次の表の区分に応じ、減額し、又は免除する。
損害の金額 | 減免割合 |
10分の5以上のとき。 | 全部 |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 2分の1 |
(2) 条例第13条第1項第2号から第4号までの規定は、前年中の合計所得金額が160万円未満であって、かつ、その者及び世帯員の前年中の世帯収入額が346万円未満(世帯員がいない場合にあっては、280万円未満)である者に係る当該年の世帯収入額が前年中の世帯収入額に対して10分の7未満に減少する見込みである場合に適用するものとし、次の表の区分に応じ、減額し、又は免除する。
前年中の世帯収入額に対する当該年の世帯収入額の見込額の割合 | 減免割合 |
10分の3未満のとき。 | 全部 |
10分の3以上10分の4未満のとき。 | 10分の6 |
10分の4以上10分の5未満のとき。 | 10分の5 |
10分の5以上10分の6未満のとき。 | 10分の4 |
10分の6以上10分の7未満のとき。 | 10分の3 |
(3) 前2号に定める基準に準じて減免すべき事情があると特に市長が認めるときは、当該基準に準じて減免し、免除できるものとする。
2 条例第13条第1項第5号に規定する要保護者に相当すると市長が認める者は、第1号被保険者であって申請により減免を受けようとする年度分の保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあってはその資格を取得した日)現在において、次の各号のいずれにも該当する者とする。この場合における保険料の減免額は、条例第6条第2号又は第3号に定める額から同条第1号に定める額を減じた額とする。
(1) 当該第1号被保険者の属する世帯の収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定により算定される生活保護基準額(生活扶助及び住宅扶助に限る。以下同じ。)以下であること。
(2) 当該第1号被保険者が属する世帯において、申請により保険料の減免を受けようとする年度分の市町村民税が課されている者(以下この条において「課税対象者」という。)がいないこと。
(3) 当該第1号被保険者が課税対象者の扶養を受けていないこと。
(4) 当該第1号被保険者が属する世帯の構成員が、現に居住する住居及び生業のために必要な不動産並びに営業、通院等日常生活のために必要な車両を除き、直ちに活用できる資産を所有していないこと。
(5) 当該第1号被保険者の属する世帯の構成員の預貯金の合計額が、生活保護法に規定する生活保護基準額の6倍の額以下の額であること。
(6) 当該第1号被保険者の属する世帯の構成員が、生活保護法に規定する生活保護基準額の3倍の額以上の額の解約返戻金及び満期保険金が生じる生命保険等に加入していないこと。
3 前2項の規定による減免は、当該減免の決定通知があった日の属する年度分の保険料について行うものとする。
(平15告示19、平16告示69、平18告示64、平21告示57、平24告示40、平28告示59・一部改正)
(保険料の徴収猶予基準)
第4条 保険料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、徴収猶予の申請日以後に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を超える場合には、当該年度の3月31日までとする。)に納付することが可能であると認められるときに行うものとする。
(1) 条例第12条第1項第1号に定める要件に該当することにより、損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上であるとき。
(2) 前年中の合計所得金額(保険金、賠償金、給付金等の額を含む。以下この号において同じ。)が1,000万円以下である者について、条例第12条第1項第2号から第4号までの規定に定める要件のいずれかに該当することにより、前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額が10分の7以下に減少する見込みであり、納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるところに準じて徴収猶予すべき事情があると特に市長が認めるとき。
2 前項の規定による徴収猶予は、当該徴収猶予の決定通知があった日以後に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。
(平28告示59・一部改正)
(減免等における用語の意義)
第5条 前3条の規定に基づき減免又は徴収猶予の決定を行う場合において、施行規則第83条第1項第2号及び第97条第1項第2号に規定する「重大な障害」並びに条例第12条第1項第2号及び第13条第1項第2号に規定する「重大な障がい」とは会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(昭和49年会津若松市条例第39号)第2条第1号に規定する重度心身障がい者に該当する程度の障がいと、「長期間入院」とは6か月以上の入院(その見込みがあるものを含む。)とし、施行規則第83条第1項第3号及び第97条第1項第3号並びに条例第12条第1項第3号及び第13条第1項第3号に規定する「失業」とは、本人の意思に反して解雇されること(定年若しくは契約期間満了によるもの、早期退職優遇制度によるもの、希望退職の募集若しくは退職勧奨によるもの、自己の責めに帰すべき理由によるもの又は自己の都合によるものを除く。)とする。
(平28告示59・追加)
(取扱方法)
第6条 市長は、利用者負担額の減免又は保険料の減免若しくは徴収猶予の申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査の上、実態調査を行うものとする。
2 1の申請に2以上の減免事由があるときは、減免割合の高い基準を適用する。
3 当該申請者が所得等の申告がない世帯に属しているときは、当該申請の際に所得申告等を求めるものとする。
4 所得申告書その他市長が必要と認める書類等の提出がない者に係る当該申請書は、受理しないものとする。
5 市長は、被保険者が虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免又は徴収猶予を受けたときは、遅滞なくその者に係る減免又は徴収猶予の決定を取り消すものとする。
6 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者は、減免及び徴収猶予の対象としない。
(平28告示59・旧5条一部改正し繰下)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示59・旧6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(平15告示82・旧附則・一部改正)
(平成15年度の冷害による被災者に対する保険料の減免に係る特例措置)
2 平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号)第2条及び第3条の規定の適用を受けることができる者が生計を主として維持する世帯に属する第1号被保険者が申請する保険料の減免における第3条第3項の規定の適用については、同項中「当該減免の決定通知があった日」とあるのは、「平成15年10月1日」とする。
(平15告示82・追加)
(東日本大震災による被災者に対する保険料の減免に係る特例措置)
3 東日本大震災により被災した者で、会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号)第13条第1項第1号の規定に該当するもの(次の各号のいずれかに該当する者であって、同項第1号の規定により保険料を減免する必要があると市長が認めたもの(以下「避難者等」という。)を含む。)に係る平成24年度分の保険料については、この要綱の規定により減免することができる。この場合において、避難者等以外の者に係る保険料の減免については、第3条第3項中「当該減免の決定通知があった日の属する年度分の保険料」とあるのは、「平成24年4月分(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日の属する月分)から9月分までに相当する保険料」とする。
(1) 東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い設定された原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域内に住所を有していた者
(2) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域内に住所を有していた者
(3) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象であった区域内に住所を有していた者
(4) 原発事故に伴い設定された特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住居に居住していたため、避難を行っている者
(平24告示40・追加、平25告示23、平26告示46、平27告示18・一部改正)
(平25告示23・追加、平26告示46・一部改正、平27告示18・全改、平28告示59、平29告示11、平30告示23・一部改正)
(1) 平成25年度以前に緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定が解除された後においても引き続き避難又は退避を行っている者であって、個人の合計所得金額が633万円以上のもの 平成27年度分
(2) 平成26年度以前に緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定が解除された後においても引き続き避難又は退避を行っている者であって、個人の合計所得金額が633万円以上のもの 平成28年度分
(3) 平成27年度以前に緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定が解除された後においても引き続き避難又は退避を行っている者であって、個人の合計所得金額が633万円以上のもの 平成29年度分
(4) 平成28年度以前に緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定が解除された後においても引き続き避難又は退避を行っている者であって、個人の合計所得金額が633万円以上のもの 平成30年度分
(平27告示18・追加、平28告示59・全改、平29告示11、平30告示23・一部改正)
(平25告示23・追加、平27告示18・旧5項一部改正し繰下)
7 東日本大震災により被災した者で、会津若松市介護保険条例第13条第1項第1号の規定に該当するもの(次の各号のいずれかに該当する者であって、同項第1号の規定により保険料を減免する必要があると市長が認めたもの)に係る平成31年度以降の年度分の保険料については、この要綱の規定により減免することができる。
(1) 原発事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域内に住所を有していた者
(2) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による居住制限区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域内に住所を有していた者
(3) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による避難指示解除準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象であった区域内に住所を有していた者
(平31告示15・追加、令2告示29・一部改正)
(平31告示15・追加、令2告示29・一部改正)
(令2告示29・追加)
(令5告示28・追加)
(令5告示28・追加)
(令6告示50・追加)
(令6告示50・追加)
(平31告示15・追加、令2告示29・旧9項一部改正し繰下、令5告示28・旧10項一部改正し繰下、令6告示50・旧12項一部改正し繰下)
附則(平成15年3月31日告示第19号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月6日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月1日以後になされた減免の申請について適用する。
附則(平成18年6月29日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第40号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月4日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。