○会津若松市上下水道局職員に対する働きかけへの対応に関する規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、より公正で開かれた上下水道事業の運営を図るため、職員がその職務上の行為について職員以外の者から働きかけを受けた場合の対応に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、この規程のいかなる規定も、職員以外の者の正当な諸活動を制限するものではない。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する会津若松市上下水道局の一般職の職員をいう。
2 この規程において「働きかけ」とは、次に掲げるものに関し、職員以外の者が職員に対して行う依頼、提言、要望、照会その他のものであって、公平、公正な職務執行を損なうおそれのあるものをいう。ただし、議会、審議会、公聴会等の公式又は公開の場においてなされたもの、陳情書又は要望書等の書面によるもの及び単なる照会又は資料要求等は除くものとする。
(1) 入札及び契約事務に関するもの
(2) 公共施設への入所に関するもの
(3) 職員(非常勤職員、任期付職員及び会計年度任用職員等を含む。)の採用、異動、昇任その他の人事に関するもの
(4) 許認可、補助金その他の給付の決定に関するもの
(5) 前4号に掲げるもののほか職務執行に関するもの
3 会津若松市議会議員が職員に対して行う依頼、提言、要望、照会その他のものについては、公平、公正な職務執行を損なう恐れの有無にかかわらず、働きかけとみなす。
(働きかけへの対応)
第3条 働きかけには複数の職員で対応することとし、働きかけの内容を正確に把握するよう努めるものとする。
2 働きかけを受けた職員(局長を除く。以下「対応職員」という。)は、速やかに対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成し、所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が他の手続きによることが適当と認めた場合は、この限りでない。
3 対応職員は、前項の記録票を作成するときは、事実に基づき、正確に記録しなければならない。
4 対応職員は、働きかけを行った者に記録票の記載内容の確認を受けることとし、その結果記載内容について訂正の要求があった場合は、記載内容を訂正し、再度確認を受けるものとする。
5 第2項の規定による報告を受けた所属長は、記録票に働きかけに対する対応方針を記載し、局長に報告するものとする。この場合において、局長は、働きかけの内容が重要であると判断するときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
6 所属長は、働きかけの内容が他の部に関係する場合には、関係する部の部長(行政委員会の事務局長の職にある者を含む。以下、同じ。)に報告するものとする。
(対応方針の回答)
第4条 対応職員は、対応方針を決定したときは、当該働きかけを行った者に対し回答するものとする。ただし、働きかけの内容が簡易なもの又は緊急を要するものであって、所属長が認めたときは、記録票の作成を省略し、その場において口頭により回答することができるものとする。
2 対応職員は、前項の規定による報告終了後、記録票の写しを総務部人事課長に送付するものとする。
(保管及び公開)
第6条 所属長は、記録票を公文書として会津若松市上下水道局文書取扱規程(平成31年水道部管理規程第2号)に基づき適正に保管するものとする。
2 記録票は、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第2条第2項に規定する公文書として、同条例に基づく開示請求の対象とする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。