○会津若松市貯水槽水道管理要綱
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号)及び会津若松市水道事業給水条例施行規程(平成10年会津若松市水道部管理規程第1号)に基づき、貯水槽水道の管理の適正化に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置者とは、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道の設置者(貯水槽水道を所有する者)をいう。
(2) 管理責任者とは、設置者から、貯水槽水道の管理を委任された者をいう。
(3) 設置者等とは、設置者又は管理責任者をいう。
(4) 貯水槽とは、受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。
(5) 簡易専用水道とは、水道水を水源とし水槽の有効容量が10m3超のものをいう。
(6) 準簡易専用水道とは、水道水を水源とし水槽の有効容量が5m3超から10m3以下のものをいう。
(7) 小規模受水槽とは、水道水を水源とし水槽の有効容量が5m3以下のものをいう。
(8) 指導とは、設置者に対して定期的な清掃等の管理の充実について理解を得るようにすることをいう。
(9) 助言とは、指導にもかかわらず設置者が十分な管理を行っていない場合、問題となる事項等を説明し再度理解を得るようにすることをいう。
(10) 勧告とは、再三の指導、助言にもかかわらず改善が見られない場合、水道事業者の行う最終手段であって、場合によっては衛生行政からの行政権限に基づく指示、命令等がされる可能性があることを伝えることをいう。
(基本方針)
第3条 貯水槽水道の管理は、設置者自らの責任において行うものであり、会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、貯水槽水道の管理の適正化のため、設置者等の協力のもとに指導、助言及び勧告を、また、貯水槽水道の利用者に貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行なうものとする。
(設置者等の責務)
第4条 設置者等は、次の各号に従って貯水槽水道を自らの責任において水が汚染し漏水しないよう適正に管理をし、その管理の状況に関する検査をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本市の区域外の給水区域に設置された準簡易専用水道又は小規模受水槽に関しては、河沼郡湯川村の区域に設置されたものについては当該区域を管轄する保健所長の定める規準に、喜多方市の区域に設置されたものについては喜多方市長の定める規準とする。
(管理者の措置)
第5条 管理者は、貯水槽水道台帳(第1号様式)を作成し、保管しなければならない。
3 管理者は、必要があると認めたときは、設置者等に対し、水質の管理に関する指導を行なうことができる。
4 管理者は、不適正施設に対して、改善措置の助言及び必要に応じて勧告を行なうことができる。また、勧告を行なった際には、市長に当該不適正施設について報告するものとする。ただし、前項の規定にかかわらず、本市の区域外の給水区域に設置された準簡易専用水道又は小規模受水槽に関しては、河沼郡湯川村の区域に設置されたものについては当該区域を管轄する保健所長の定める規準に、喜多方市の区域に設置されたものについては喜多方市長の定める規準とする。
5 管理者は、貯水槽水道の利用者及び設置者等に対し、貯水槽水道に関する情報の提供を行なうものとする。
6 管理者は、汚染事故が発生した場合には、事故の内容を的確に把握するとともに、設置者等に対し適切な処理を行なうよう指導することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
区分 | 管理基準 | 検査 |
簡易専用水道 | 水道法施行規則第55条による 1 水槽の定期清掃(毎年1回以上) 2 施設の点検、汚染防止措置の実施 3 水質管理及び必要に応じ水質検査の実施 4 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し関係者に周知させる。 | 水道法施行規則第56条による 1 登録検査機関の定期検査(毎年1回以上) 2 検査内容 施設の外観検査・水質検査(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)・書類検査 |
準簡易専用水道 | 福島県給水施設等条例施行規則第17条による 1 水槽の定期清掃(毎年1回以上) 2 施設の点検、汚染防止措置の実施 3 水質管理及び必要に応じ水質検査の実施 4 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し関係者に周知させる。 | 福島県給水施設等条例施行規則第18条による 1 水質検査(毎年1回以上) 2 検査項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度 |
小規模受水槽水道 | 福島県飲用井戸衛生対策要領による 1 管理基準は、簡易専用水道に準ずる。 2 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、会津保健所へ連絡し指示を受けること。 3 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合は、会津保健所へ連絡し指示を受けること。 | 福島県飲用井戸衛生対策要領による 1 登録検査機関の定期検査(年1回) 2 検査内容 給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無 |