○会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市農業集落排水事業分担金条例(平成9年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(地上権等を有する受益者の届出)

第2条 条例第2条第3号ただし書に規定する地上権等を有する受益者は、当該土地の所有者と連署して、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに農業集落排水事業受益者届出書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の賦課の通知)

第3条 条例第4条の規定により分担金を賦課徴収するときは、農業集落排水事業分担金決定通知書(第2号様式)により受益者に通知するものとする。条例第7条の規定による承継があったときについても、同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 条例第6条に規定する管理者が定める毎年度の納期は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 翌年2月1日から同月末日まで

2 分担金の納入通知は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(第3号様式)によるものとする。

(分担金の一括納付等)

第5条 条例第6条ただし書の規定により分担金を一括して納付しようとする受益者は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(第3号様式)によりこれを行うものとする。

2 前納とは、受益者が前条に規定する農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書に記載された分担金のうち到来した納期に係る納付すべき分担金の額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金の額に相当する金額の分担金を併せて納付することをいう。

3 管理者は、第1項の規定による一括納入又は前項に規定する前納をした受益者に対して、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に、100分の1を乗じ、納期前に係る納期数を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外において前納したときは、直近後に到来する納期において、前納したものとみなして前納報奨金(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を交付する。ただし、当該受益者に係る分担金のうち未納の分担金がある場合には、これを交付しない。

(受益者の変更届)

第6条 条例第7条の規定による受益者の変更届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(第4号様式)によるものとする。

(更正決定の通知)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業集落排水事業分担金更正決定通知書(第5号様式)により受益者に通知するものとする。

(1) 第2条に定める届出がないとき、又は届出の内容が事実と異なるとき。

(2) 条例第7条に定める受益者に変更があったとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予・減免申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める基準によりその可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(第7号様式。以下「決定通知書」という。)により受益者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により受益者の徴収猶予の決定をした後において、徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により徴収猶予を取り消した旨を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定めるところによりその可否を決定し、決定通知書により受益者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により受益者の減免の決定をした後において、減免の理由が消滅し、又は異動したと認めるときは、農業集落排水事業分担金減免取消・変更通知書(第9号様式)により減免を取り消し、又は変更した旨を受益者に通知するものとする。

(申請又は届出のない場合の取扱い)

第10条 管理者は、受益者が条例又はこの規程に定める申請又は届出(以下「申請等」という。)すべき事項について申請等をしない場合又は申請等をした事項が事実と異なる場合は、申請等によらず必要な認定をすることができる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

権利その他利害のため訴訟又は係争中の土地に係る受益者

受益者の決定又は判定までの期間

災害等の被害を受けたため分担金を納付することが困難になったと認められる受益者

1年以内で管理者が認定する期間

特別の事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者

1年以内で管理者が認定する期間

備考 管理者は、徴収猶予の必要性を証する証としての必要な書類の提出を求めることができる。

別表第2(第9条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

対象

減免区分

減免率(%)

国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し、若しくは供することを予定している土地に係る受益者


50

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者


50

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有している土地に係る受益者


100

特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の所有又は使用する土地に係る受益者

50

消防施設及び消防用備品等の格納に使用する土地に係る受益者

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業において同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に使用する土地(管理者又は職員等の住居に使用する敷地又はその本来の目的に使用しない土地を除く。)に係る受益者

50

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地を除く。)に係る受益者

50

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)に係る受益者

50

町内会が使用する集会所等の土地に係る受益者

50

実情に応じ減免することが必要であると管理者が認めた受益者

その都度管理者が定める率

備考 管理者は、減免の必要性を証する書類の提出を求めることができる。

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会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第18号

(令和2年4月1日施行)