○会津若松市農業集落排水事業分担金条例

平成9年3月28日

会津若松市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 事業の対象となる農業集落排水処理区域をいう。

(2) 排水処理施設 し尿、生活雑排水等(以下「汚水」という。)を排除するために設けられる排水管きょその他の施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設をいう。

(3) 受益者 処理区域内の土地の所有者をいう。ただし、当該所有者と当該土地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)を有する者とが協議して、分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た場合は、この限りでない。

(4) 公共ます 建築物から排水する汚水を集水し、排水管きょに流入させる市が管理するますをいう。

(令元条例69・一部改正)

(処理区域の公告)

第3条 管理者は、事業により設置される排水処理施設を使用することができる処理区域を公告しなければならない。処理区域を変更するときも、同様とする。

(令元条例69・一部改正)

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、15万円に受益者が所有権又は地上権等を有する土地に市が事業の際に設置する公共ますの数を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、排水処理施設を使用できる日における受益者から3年に分割して徴収するものとし、その納期は、管理者が定める。ただし、受益者が一括納付を申し出た場合は、この限りでない。

(令元条例69・一部改正)

(受益者の変更)

第7条 前条の規定により分担金を徴収する場合において、同条に規定する日後に受益者の変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の権利及び義務を承継するものとする。ただし、当該分担金のうち当該届出の日前に納期の到来しているものについては、この限りでない。

(令元条例69・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、災害その他の特別の理由により特に必要があると認める場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(令元条例69・一部改正)

(分担金の減免)

第9条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は企業の用に供するとき。

(2) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(令元条例69・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平16条例63・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 当分の間、この条例の規定は、編入前の北会津郡北会津村の区域に係る受益者には、適用しない。

(平16条例63・追加)

(平成16年9月30日条例第63号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市農業集落排水事業分担金条例

平成9年3月28日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)