○会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、登記簿による。ただし、これによりがたいとき、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条第1項の規定により告示された賦課対象区域の土地に係る受益者は、条例第2条第2項の規定により管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地につき2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が当該申告を行うものとする。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連記押印しなければならない。

(台帳の整備)

第4条 管理者は、負担金を賦課徴収するときは、下水道事業受益者負担金賦課台帳(第2号様式)及び下水道事業受益者負担金徴収簿(第3号様式)を備え整備しなければならない。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第4号様式)による。

2 条例第10条第1項の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項の通知書の例により通知する。

(負担金の納付)

第6条 受益者が負担金を納付する場合は、下水道事業受益者負担金納付書兼領収書(第5号様式)による。

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条第1項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免決定通知書(第7号様式)により通知する。

3 管理者は、条例第8条第2項の規定により負担金の徴収を猶予したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予通知書(第8号様式)により通知する。

4 管理者は、国又は地方公共団体に係る負担金のうち、予算措置がなされていない特別の理由があると認められる負担金については、当該負担金の予算措置がなされ納付可能となるまでの間、徴収を猶予することができる。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第8条 条例第8条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出があったとき又は条例第8条第3項の規定により徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第9号様式)により通知する。

(負担金の減免)

第9条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その減免の適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免決定通知書(第7号様式)により通知する。

(負担金の減免取消し又は変更)

第10条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出があったとき又は条例第9条第3項の規定により減免の理由が消滅若しくは異動したと認め、減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免取消・変更通知書(第10号様式)により通知する。

(受益者変更届)

第11条 条例第10条第2項の規定による届出は、下水道事業受益者変更届(第11号様式)により行う。

(更正決定通知書)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(第12号様式)により通知する。

(1) 条例第2条第2項に定める申告がないとき又は申告の内容が事実と異なるとき。

(2) 条例第10条第1項に定める受益者に変更があったとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(納付代理人届)

第13条 条例第11条第1項の規定による届出は、下水道事業受益者負担金納付代理人届出書(第13号様式)により行う。

(住所等変更の申告)

第14条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者負担金納付義務者納付代理人住所等変更申告書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。

(督促)

第15条 条例第12条第1項の規定により督促状(第15号様式)に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。

(端数計算)

第16条 条例第3条の規定により受益者が負担する負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第7条第2項に規定する前納報奨金を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 条例第6条第1項(同条第3項の規定により最初の年度に全額を徴収するものを除く。)の規定により分割徴収する各年度の負担金の額は、受益者が納付すべき負担金の総額の5分の1とし、100円未満の端数があるときは、これを初年度の額に合算する。

4 条例第6条第2項又は第3項の規定により各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度に納付すべき負担金の額を同項の納期の数で除して得た額とし、100円未満の端数があるときは、これを第1期の額に合算する。

(負担金賦課徴収職員証の携帯)

第17条 負担金の賦課徴収職員が次の各号のいずれかに該当する権利を行使する場合には、下水道事業受益者負担金賦課徴収職員証(第16号様式)を携帯しなければならない。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため質問及び検査を行うとき。

(2) 徴収金に関して財産の差し押えを行うとき。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条文

徴収猶予項目

被害の程度

猶予期間

猶予の額

条例第8条第1項第1号

受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため負担金を納付することが困難なとき。

50%未満

1年以内

全額

50%以上

2年以内

受益者が特別の事情により負担金を納付することが困難なとき。

2年を限度として受益者の実態を調査の上決定する。

全額

条例第8条第1項第2号

土地の状況に応じ徴収を猶予することが適当であると管理者が認めるとき。

その都度管理者が認める期間

管理者が認める額

別表第2(第9条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

根拠条文

減免の対象となる土地

減免の区分

減免率(%)

条例第9条第2項第1号

国又は地方公共共団体が公共用(条例第9条第1項各号のいずれかに掲げる用途を除く。)又は公用に供し、又は供することを予定している土地

国立又は公立学校用地

75

国又は地方公共団体が設置する社会福祉施設用地

75

警察又は法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

50

国立又は公立の病院用地

25

有料の国家公務員又は地方公務員宿舎用地

25

文化財保護法(昭和25年法法律第214号)又は同法の規定に基づく地方公共団体の条例の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)である土地又は家屋、工作物若しくは樹木等の敷地

100

条例第9条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地


25

条例第9条第2項第3号

国又は地方公共団体が条例第9条第1項各号のいずれかに掲げる用途に供することを予定している土地


100

条例第9条第2項第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者に係る受益者


100

条例第9条第2項第5号

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者


その都度管理者が定める率

条例第9条第2項第6号

特に負担金を減免する必要があると認められる土地

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の所有又は使用に係る土地


・踏切用地

100

・線路用地

100

・駅舎、プラットホーム等

25

・駅前広場

100

消防施設及び消防用備品等の格納に係る土地

100

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地又はその本来の目的に使用しない土地を除く。)

75

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地を除く。)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条各号列記以外の部分に規定する目的のために使用する境内地及びこれに類する土地(本来の目的に供さない土地を除く。)

50

町内会が使用する集会所等の敷地

50

指定文化財の土地又は家屋、工作物若しくは樹木等の敷地

100

文化財保護法の規定により登録された文化財の敷地

50

その他その実情に応じ減免することが必要と管理者が認めるもの

その都度管理者が定める率

備考 国又は地方公共団体以外の受益者が、条例第9条第2項第1号から第3号までに掲げる用途に使用させるため家屋を有料で貸し付けている場合においては、負担金を減免しないものとする。

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会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)