○会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、登記簿による。ただし、これによりがたいとき、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、同一の土地につき2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が当該申告を行うものとする。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連記押印しなければならない。
(負担金の納付)
第6条 受益者が負担金を納付する場合は、下水道事業受益者負担金納付書兼領収書(第5号様式)による。
4 管理者は、国又は地方公共団体に係る負担金のうち、予算措置がなされていない特別の理由があると認められる負担金については、当該負担金の予算措置がなされ納付可能となるまでの間、徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第9条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(負担金の減免取消し又は変更)
第10条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。
(1) 条例第2条第2項に定める申告がないとき又は申告の内容が事実と異なるとき。
(2) 条例第10条第1項に定める受益者に変更があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(住所等変更の申告)
第14条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者負担金納付義務者納付代理人住所等変更申告書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。
(端数計算)
第16条 条例第3条の規定により受益者が負担する負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第7条第2項に規定する前納報奨金を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため質問及び検査を行うとき。
(2) 徴収金に関して財産の差し押えを行うとき。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
根拠条文 | 徴収猶予項目 | 被害の程度 | 猶予期間 | 猶予の額 |
受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため負担金を納付することが困難なとき。 | 50%未満 | 1年以内 | 全額 | |
50%以上 | 2年以内 | |||
受益者が特別の事情により負担金を納付することが困難なとき。 | 2年を限度として受益者の実態を調査の上決定する。 | 全額 | ||
土地の状況に応じ徴収を猶予することが適当であると管理者が認めるとき。 | その都度管理者が認める期間 | 管理者が認める額 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
根拠条文 | 減免の対象となる土地 | 減免の区分 | 減免率(%) |
国又は地方公共共団体が公共用(条例第9条第1項各号のいずれかに掲げる用途を除く。)又は公用に供し、又は供することを予定している土地 | 国立又は公立学校用地 | 75 | |
国又は地方公共団体が設置する社会福祉施設用地 | 75 | ||
警察又は法務収容施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
国立又は公立の病院用地 | 25 | ||
有料の国家公務員又は地方公務員宿舎用地 | 25 | ||
文化財保護法(昭和25年法法律第214号)又は同法の規定に基づく地方公共団体の条例の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)である土地又は家屋、工作物若しくは樹木等の敷地 | 100 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | ||
国又は地方公共団体が条例第9条第1項各号のいずれかに掲げる用途に供することを予定している土地 | 100 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者に係る受益者 | 100 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | その都度管理者が定める率 | ||
特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の所有又は使用に係る土地 | ||
・踏切用地 | 100 | ||
・線路用地 | 100 | ||
・駅舎、プラットホーム等 | 25 | ||
・駅前広場 | 100 | ||
消防施設及び消防用備品等の格納に係る土地 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地又はその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | ||
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の居住に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条各号列記以外の部分に規定する目的のために使用する境内地及びこれに類する土地(本来の目的に供さない土地を除く。) | 50 | ||
町内会が使用する集会所等の敷地 | 50 | ||
指定文化財の土地又は家屋、工作物若しくは樹木等の敷地 | 100 | ||
文化財保護法の規定により登録された文化財の敷地 | 50 | ||
その他その実情に応じ減免することが必要と管理者が認めるもの | その都度管理者が定める率 |
備考 国又は地方公共団体以外の受益者が、条例第9条第2項第1号から第3号までに掲げる用途に使用させるため家屋を有料で貸し付けている場合においては、負担金を減免しないものとする。
(令6上下水道規程5・一部改正)
(令6上下水道規程5・一部改正)
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