○会津若松市上下水道局職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第7号
職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○会津若松市上下水道局職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第7号
職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。