○会津若松市上下水道局職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第7号

職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第7号