○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月3日

条例第40号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定による職員の懲戒の手続及び効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(平11条例39・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号)第17条に規定する通勤に係る費用弁償、同条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬、同条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬、同条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬及び同条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例49、令4条例28・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月3日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月3日 条例第40号
昭和32年8月12日 条例第37号
平成11年12月27日 条例第39号
令和元年10月4日 条例第49号
令和4年12月19日 条例第28号