○令和元年度の台風第19号による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱
令和元年12月10日
会津若松市告示第108号
(趣旨)
第1条 令和元年度の台風第19号(以下「台風第19号」という。)により被災した本市の国民健康保険の被保険者に対し、会津若松市国民健康保険税条例(昭和33年条例第22号)第19条第1項第1号の規定に基づき国民健康保険税の減免を行うこととし、その減免については、会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱(昭和63年会津若松市告示第63号。以下「事務取扱要綱」という。)により減免するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部
(3) 世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のアからウまでに掲げる事由の全てに該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる当該世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯に属する者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た額(この号において「対象保険税額」という。)に、別表左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部)
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の事業収入等に係る所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊又は大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く。 | 2分の1を超えない範囲で市長が決定した額 |
2 世帯の主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合には、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により国民健康保険税の額を軽減することとし、前項第3号の規定による国民健康保険税の減免は、行わない。
3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、当該主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより、第1項第3号の規定により国民健康保険税の減免を行う必要があると市長が認めるときは、同号の規定により国民健康保険税の減免を行うものとする。この場合において、同号中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、世帯の主たる生計維持者の給与所得については、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用した後の前年の給与所得を用いて算定する。)」と、別表中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(第2条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用する前の前年の所得を用いて算定する。)」と読み替えて第1項第3号及び別表の規定を適用する。
(減免の対象となる国民健康保険税)
第3条 減免の対象となる国民健康保険税は、次の各号に掲げる国民健康保険税とする。
(1) 平成31年度分の国民健康保険税(その納期限が、令和元年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和2年4月1日以降に設定されているものを含む。以下同じ。)。ただし、平成31年度分の国民健康保険税を課されている納税義務者のうち、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成31年3月分以前の国民健康保険税の納期限が災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日以降に設定されている場合にあっては平成31年4月分以降の国民健康保険税
(3) 令和2年度分の国民健康保険税(令和2年4月分から9月分までのものであって、その納期が令和3年3月31日までのものに限る。以下同じ。)
(令2告示56・全改)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |