○会津若松市会計年度任用職員である補助員の任用等に関する要綱

令和元年11月14日

会津若松市告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号に規定する補助員(以下「補助員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助員の区分)

第2条 補助員の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務補助員 一般事務補助に従事する補助員

(2) 保育補助員 保育士として保育補助に従事する補助員

(3) 技術補助員 資格又は免許等を必要とする業務に補助的に従事する補助員

(4) 労務補助員 労務的業務に補助的に従事する補助員

(採用の方法等)

第3条 補助員の採用及び試験の方法は、規則に定めるところによる。

(選考の方法等)

第4条 選考の方法により補助員の採用を行おうとする場合は、公募を行うことを原則とし、その方法は、選考の対象となる補助員の職務内容に応じて、任命権者が別に定める。

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、任命権者が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに補助員の選考を行う場合は、規則第6条第1項ただし書及び同条第2項の定めるところによる。

(勤務日等)

第5条 補助員の勤務する日は、補助員の職務内容に応じて、任命権者が別に定める。

2 補助員の勤務時間は、1日につき7時間45分以内又は1週間当たり38時間45分以内で任命権者が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に任用する補助員の採用に係る手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市会計年度任用職員である補助員の任用等に関する要綱

令和元年11月14日 告示第100号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年11月14日 告示第100号