○会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月30日

会津若松市条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分業務手当

(2) 動物死体処理作業手当

(3) 社会福祉業務手当

(4) 現場作業手当

(5) 用地交渉業務手当

(平19条例8・一部改正)

(滞納処分業務手当)

第3条 滞納処分業務手当は、職員が市の歳入に係る滞納処分による差押えをした後に行われる交渉の業務その他の規則で定める滞納処分のために必要な業務に従事したときに支給する。

2 前項の滞納処分業務手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平19条例8・一部改正)

(動物死体処理作業手当)

第4条 動物死体処理作業手当は、職員が犬、猫等の損壊した死体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の動物死体処理作業手当の額は、回収1体又は焼却1回につき300円とする。

(平19条例8・旧5条一部改正し繰上)

(社会福祉業務手当)

第5条 社会福祉業務手当は、職員が行旅死亡人又は変死体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の社会福祉業務手当の額は、処理1体につき1,000円とする。

(平19条例8・旧7条一部改正し繰上)

(現場作業手当)

第6条 現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場において行う巡回監視又は当該現場で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事したとき。

(2) 職員が道路交通の確保のため、除雪車による除雪作業又はこれに伴う排雪作業で次に掲げるものに従事したとき。

 午後10時から翌日の午前5時までの間において行う作業

 暴風雪警報又は大雪警報の発令下において行う作業

2 前項の現場作業手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平19条例8・旧8条一部改正し繰上)

(用地交渉業務手当)

第7条 用地交渉業務手当は、職員が庁外において公共の用に供する土地の取得等に係る交渉又は公共の事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務のうち、規則で定める同一の者と反復継続して行われる交渉の業務に従事したときに支給する。

2 前項の用地交渉業務手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平19条例8・旧10条一部改正し繰上)

(重複支給の禁止)

第8条 この条例に規定する特殊勤務手当は、規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。

(平19条例8・旧11条繰上)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平19条例8・旧12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年会津若松市条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、施行日以後に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)