○会津若松市負担金の取扱いに関する要綱

令和元年5月29日

会津若松市告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、負担金が相当の反対給付を受けるものであることに鑑み、その支出等に関し必要な事項を定め、公金の支出の公正性及び透明性の更なる向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 負担金 市が任意に加入する団体に対し交付する負担金であって、相当の反対給付を受けるものをいう。

(2) 団体等 負担金により事業を行う団体等をいう。

(3) 担当課長 負担金の支出を担当する所属の長をいう。

2 会津若松市補助金等の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号)の対象となる負担金及び次に掲げる負担金については、この要綱は適用しない。

(1) 法令等に基づき負担するもの又は国、県及び一部事務組合に対し支出するもの

(2) 市の他会計に対し支出するもの

(3) 他市町村と連携して負担するもの

(4) 各種会議の出席者負担金、研修会の参加負担金等

(5) 施設の使用等により維持管理に要する実費相当分を支出するもの

(6) 市職員、市の事業に参加する者等のための保険料、共済費等として支出するもの

(関係者の責務)

第3条 担当課長は、負担金が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、法令及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

2 担当課長は、団体等の構成員又は公金を支出する者として、団体等における予算の制定、決算の認定、事業の計画、実施等に主体的に関与するものとする。

3 団体等は、負担金が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び負担金の支出の目的に従って誠実に事業を行うように努めるものとする。

(負担金の支出)

第4条 担当課長は、団体等から負担金の請求を受けたときは、必要な関係書類を確認し、これを支出するものとする。

(事情変更の報告等)

第5条 市が負担金を支出した後に当該負担金に係る事業の実施内容等に重大な変更があった場合、担当課長はその状況を確認し、財務部財政課長に対しその旨を報告し、及び協議するものとする。

(状況の調査)

第6条 担当課長は、必要があると認めたときは、当該負担金に係る事業の遂行の状況について確認するものとする。

(実績の確認)

第7条 担当課長は、団体等において当該負担金に係る事業が完了したときは、速やかにその実施内容を客観的に示すことができる書類を備えておくものとする。負担金の支出に係る市の会計年度が終了したときも、また同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の負担金から適用する。

会津若松市負担金の取扱いに関する要綱

令和元年5月29日 告示第64号

(令和元年5月29日施行)