○会津若松市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成31年3月29日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う後期高齢者医療の事務に関し、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び会津若松市後期高齢者医療に関する条例(平成19年会津若松市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、保険料の特別徴収を開始する場合又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(第3号様式)により被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、保険料の特別徴収のうち仮徴収の額を変更する場合は、後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)変更通知書(第4号様式)により被保険者等に通知するものとする。
(保険料の督促)
第3条 市長は、保険料を滞納している被保険者等に対し、督促状(第5号様式)により督促するものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第4条 条例第6条第5項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別の事情があること。
3 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(延滞金の減免の取消し)
第6条 市長は、被保険者等が偽りその他不正の行為により延滞金の減免を受けたときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者等が当該取消しの日の前日までに減免により納入を免れた金額について、期限を付して納入させるものとする。
(還付又は充当の取扱い)
第7条 市長は、条例第7条の規定により過誤納金の還付又は充当を行う場合においては、被保険者等に対しその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)