○会津若松市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日

会津若松市条例第10号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療に関する事務については、法令及び福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の保険料(以下「保険料」という。)の徴収の事務並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条第1項に規定する葬祭費の支給に係る申請書の受付

(2) 広域連合条例第19条に規定する保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第20条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の受付

(4) 広域連合条例第20条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請に対する福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第21条第2項に規定する保険料の減免に係る申請書の受付

(6) 広域連合条例第21条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第22条本文に規定する申告書の受付

(8) 広域連合条例附則第1条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例13・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市の区域内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市の区域内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例16・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 11月1日から同月末日まで

第5期 12月1日から同月末日まで

第6期 翌年1月1日から同月末日まで

第7期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を被保険者と連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又は当該分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に延滞金を加算して納付しなければならない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(過誤納に係る納付金の還付又は充当)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条及び同法第17条の2の規定の例により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。

(還付加算金)

第8条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金を加算する。

2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過納又は誤納に係る納付金に1,000円未満の端数があるとき又はその過納又は誤納に係る納付金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の還付加算金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令2条例33・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第11条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第12条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の納期の特例)

第2条 第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料は、平成20年10月から徴収するものとし、同月以後に徴収する当該保険料の納期は、同項の第3期から第7期までの規定の例による。

2 前項の規定によりその規定の例によることとされた第4条第1項の第3期から第7期までの納期によりがたい被保険者に係る納期は、10月1日以後における市長が別に定める時期とする。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次条において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・全改、令2条例33・一部改正)

第4条 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。次条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第8条第1項の規定によりその例によることとされる地方税法第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(平25条例25、令2条例33・全改)

第5条 前条の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、前条に規定する還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例33・追加)

第6条 第3条又は第4条の規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令2条例33・旧5条一部改正し繰下)

(平成25年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 改正後の附則第3条及び第4条の規定は、延滞金並びに還付加算金及び充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3条から第6条までの規定は、延滞金及び還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

会津若松市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)