○会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則

平成31年3月29日

会津若松市規則第20号

会津若松市中小企業振興条例施行規則(平成5年会津若松市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例(平成31年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の交付)

第2条 市長は、条例第9条第1号の規定に基づき、別表第1に定めるところにより補助金を交付することができる。

2 市長は、条例第9条第1号の規定に基づき、中小企業者及び小規模企業者が協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときは、その設立に要した費用(組合員数(連合会の場合は組合数)に3,000円を乗じて得た額に15万円を加えた額を上限とする。)を助成することができる。

(交付手続等)

第3条 前条に基づき交付する補助金又は助成金(以下「補助金等」という。)の交付に関する手続その他必要な事項は、この規則に定めるもののほか、会津若松市補助金等の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号。以下「補助金等規則」という。)の定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、中小企業及び小規模企業振興補助金等交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長の指定する日までに申請しなければならない。

(事業の変更等)

第5条 補助金等規則第5条の規定により補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金等の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合において、市長の承認が必要となるときは、別に定める日までに中小企業及び小規模企業振興補助金等交付決定変更等申請書(第2号様式)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(概算払等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別に定める日までに中小企業及び小規模企業振興補助金等実績報告書(第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて報告しなければならない。

(交付請求)

第8条 補助金等の額が確定した補助事業者は、速やかに中小企業及び小規模企業振興補助金等交付請求書(第4号様式)により補助金等の交付を請求しなければならない。

(関係帳簿等の整備)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を整備し、別に定める期間保存しておかなければならない。

(融資のあっせん)

第10条 条例第9条第2号の規定に基づきあっせんする資金の種類及び資金の使途は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、融資のあっせんに係る条件、手続その他必要な事項は、別に定める。

(継続的な協議)

第11条 市長は、条例第10条に規定する継続的な協議を行うため、中小企業者、小規模企業者及び関係機関と連携し、会津若松市中小企業・小規模企業未来会議(以下「未来会議」という。)を定期的に開催するものとする。

2 市長は、次に掲げる者の中から未来会議への出席を依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業者及び小規模企業者

(3) 関係機関の代表者又は職員

(4) その他市長が特に必要と認める者

3 前2項に定めるもののほか、未来会議の開催に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金等について適用し、施行日前の交付申請に係る補助金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市中小企業振興条例施行規則第6条の規定による事前協議をしている者は、施行日以後速やかに改正後規則第4条の規定による交付申請を行うものとする。

4 第2条第1項の規定の適用については、令和2年11月1日から令和3年3月31日までの間に限り、別表第1商店街空き店舗対策事業補助金の項中「3分の2以内(」とあるのは「12分の10以内(」と、「月20万円」とあるのは「月25万円」とする。

(令2規則35・追加)

(令和2年9月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則11、令4規則12、令5規則27・一部改正)

補助金の種類

補助対象者

補助対象事業又は補助対象施設

補助対象経費

補助対象除外事業又は補助対象除外施設

補助金額

補助限度額

商店街施設設置事業補助金

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合連合会

(3) 事業協同組合

(4) 任意商店会

(5) 商工会議所

(6) 商工会

(7) 街づくり会社

(1) 街路灯(1基以上)

(2) アーケード

(3) 駐車場(普通乗用車5台以上収容可能なもの)

(4) 統一的看板(組合及び団体の構成員の70パーセント以上が設置するもの)

(5) イベント広場

(6) ポケットパーク

(7) 休憩所

(8) 駐輪場

(9) トイレ

(10) アーチ

(11) ライトアップ施設

(12) 放送設備

(13) 案内板

(14) 商店街シンボル

(15) ストリートファニチャー

(16) 防犯カメラ

(17) (1)から(16)までに掲げるもののほか、商店街の利便、景観の向上に寄与するものと市長が認めるもの

施設の建設又は設置に要した設計費、工事管理費及び工事費

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する場合

(2) 上記のほか、市長が特に認める場合

(1) 中心市街地活性化基本計画に基づき実施する事業 補助対象経費の3分の2以内

(2) (1)以外の事業 補助対象経費の3分の1以内

(1) 街路灯 3,000万円

(2) アーケード 6,000万円

(3) 駐車場 3,000万円

(4) 統一的看板 500万円

(5) イベント広場 3,000万円

(6) ポケットパーク 3,000万円

(7) 休憩所 3,000万円

(8) 駐輪場 3,000万円

(9) トイレ 3,000万円

(10) アーチ 3,000万円

(11) ライトアップ施設3,000万円

(12) 放送設備 500万円

(13) 案内板 500万円

(14) 商店街シンボル 500万円

(15) ストリートファニチャー 3,000万円

(16) 防犯カメラ 500万円

(17) (1)から(16)までに掲げるもの以外のもの 500万円

事業協同組合共同施設設置事業補助金

(1) 事業協同組合

(2) 事業協同小組合

(3) 協同組合連合会

高度化事業計画に基づき設置する施設で、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第1項第1号又は第9条の9第1項第4号に掲げる共同施設

施設の設置に要した設計費、工事管理費及び工事費

(1) 補助対象経費が1,000万円未満の場合

(2) 道路法、建築基準法その他の法令に違反する場合

(3) 上記のほか、市長が特に認める場合

補助対象経費の100分の20以内

2,000万円

イベント事業補助金

(1) 事業協同組合

(2) 事業協同小組合

(3) 協同組合連合会

(4) 企業組合

(5) 協業組合

(6) 商店街振興組合

(7) 商店街振興組合連合会

(8) 酒造組合

(9) 酒販組合

(10) 生活衛生同業組合

(11) 商工団体

広く一般市民を対象として行うもので、商工業の伸展に寄与することを目的として業界全般に有益な効果を及ぼすものと市長が認める展示会、見本市又はこれらに類するイベント

事業を実施するために直接要した経費のうち、次に掲げるもの

(1) 会場設営費(会場借上料を含む。)

(2) 宣伝広告費

(3) 謝礼金(旅費を含む。)

(4) 警備委託費

(5) 企画・運営に係る委託費(補助対象経費の100分の30以内とする。)

補助対象経費が50万円未満の場合

補助対象経費の100分の50以内。ただし、補助対象イベント開催後、3回目以降の同一のイベントを開催する場合は、補助対象経費の100分の30以内

250万円

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合連合会

(3) 任意商店会

(4) (1)から(3)までのいずれかを構成員とする団体

商店街の活性化を図るため、広く一般市民の参加を求めて行うイベント

補助対象経費が20万円未満の場合

次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる金額(同一の団体が(2)及び(3)に該当する事業を複数実施する場合には、各事業の補助金額の合計額)

(1) 初回又は2回目

補助対象経費の100分の50以内。ただし、市が策定する計画又は商店街が独自に策定する計画等に基づき実施する場合は、補助対象経費の3分の2以内

(2) 3回目及び4回目

補助対象経費の100分の30以内

(3) 5回目以降(地域の歳時として定着し住民に親しまれる等、当該イベント継続のための支援が必要と市長が認める場合)

前回の補助金の額を限度として市長が認める額

50万円。ただし、この項補助金額の欄(1)ただし書に該当する場合は100万円

人材育成事業補助金

(1) 事業協同組合

(2) 事業協同小組合

(3) 協同組合連合会

(4) 企業組合

(5) 協業組合

(6) 商店街振興組合

(7) 商店街振興組合連合会

(8) 酒造組合

(9) 酒販組合

(10) 生活衛生同業組合

(11) 任意商店会

(12) 商工団体

(13) 街づくり会社

(1) 研修事業を主催する事業

(2) 他の団体等の主催する研修事業に参加する事業

事業を実施するために直接要した経費のうち、次に掲げるもの

ア 参加に要する旅費

イ 参加負担金

ウ 資料代

エ 会場借上料

オ 講師謝礼金(旅費を含む。)

(1) 大半が業務に直接関係しない一般教養の向上、娯楽、スポーツ、レクリエーションに類するもの

(2) 大会、総会への出席が主たる目的、内容等である場合

補助対象経費の100分の50以内

(1) 研修事業を主催する事業 50万円

(2) 他の団体等の主催する研修事業に参加する事業 20万円

中小企業者

独立行政法人中小企業基盤整備機構、県等の主催する研修事業に参加する事業

10万円(同一の中小企業者につき1回に限る。)

商店街空き店舗対策事業補助金

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合連合会

(3) 事業協同組合

(4) 任意商店会

(5) 商工会議所

(6) 商工会

(7) 街づくり会社

(8) 特定非営利活動法人(NPO)(地元商店街と連携する場合に限る。)

商店街コミュニティスペース運営事業(商店街の空き店舗又は空き地を集客力向上のためのコミュニティスペース(休憩所、ミニギャラリー、テーマ館、イベント広場、多世代交流支援施設等)として利用する事業)

空き店舗及び空き地の賃借料(賃借料の額が月額30万円を超える場合は、月額30万円を限度とする。)


(1) 1年目 補助対象経費の3分の2以内

(2) 2年目 補助対象経費の2分の1以内

(3) 3年目 補助対象経費の3分の1以内

240万円(月20万円)

新規創業者育成事業(中心市街地活性化基本計画策定区域内における商店街の空き店舗を起業者育成のため、創業支援店舗として利用する事業)

商店街空き店舗誘致事業(商店街が、商店街の活性化に寄与すると認められる空き店舗対策を行うため、自ら選定した事業者(小売業、サービス業等)を誘致する事業)

(1) 1年目 補助対象経費の3分の2以内(市が単独で補助する事業の場合は、3分の1以内)

(2) 2年目 補助対象経費の2分の1以内(市が単独で補助する事業の場合は、4分の1以内)

(3) 3年目 補助対象経費の3分の1以内(市が単独で補助する事業の場合は、6分の1以内)

商店街コミュニティスペース整備事業(商店街の空き店舗を集客力向上のためのコミュニティスペースとして整備する場合の改装事業)

改装事業費

補助対象経費の2分の1以内

400万円

商店街施設維持管理事業補助金

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合連合会

(3) 事業協同組合

(4) 任意商店会

(5) 商工会議所

(6) 商工会

(7) 街づくり会社

街路灯(5基以上)の維持管理

街路灯の維持管理に要する費用


補助対象経費の100分の30以内


社会課題・地域課題解決事業補助金

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合連合会

(3) 任意商店会

(4) 商工会議所

(5) 商工会

(6) 街づくり会社

(7) 上記(1)から(3)までの会員である民間事業者

(8) 特定非営利活動法人(NPO)

(9) 公益目的事業を行うことを主たる目的とする団体であって市長が認めるもの

商店街等において実施される社会課題・地域課題の解決及び活性化に資する事業(ただし、実施する地区の地元商店街等との連携を条件とし、審査会を経て決定する。)

事業を実施するために直接要した経費のうち、次に掲げるもの

(1) 会場設営費(会場借上料、賃借料を含む。)

(2) 宣伝広告費

(3) 謝礼金(旅費を含む。)

(4) 警備委託費

(5) 企画・運営に係る委託費(ただし、補助対象経費の100分の30以内とする。)

(6) 空き店舗を活用する場合の改装費


補助対象経費の3分の2以内

100万円

チャレンジ企業応援補助金

(1) 市内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者

(2) (1)の中小企業者が2分の1以上を占め、代表となっている団体(交付に関する手続等は、代表の中小企業者が行うものとする。)

(3) 市内で創業して1年以内又は今後1年以内に創業する予定である個人又は法人

市長が認定した会津若松市チャレンジ事業

事業を実施するために直接要した経費のうち、次に掲げるもの。

(1) 機械装置に係る経費

(2) 試験依頼に係る経費

(3) 原材料費

(4) 調査・分析に係る委託費

(5) その他市長が必要と認めた経費


補助対象経費の3分の2以内

(1)及び(2) 100万円

(3) 50万円

備考

1 この表中「任意商店会」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店街(小売業又はサービス業を営む店舗等が主体となって街区を形成し、地域における中心的な役割を担っている地域)において小売業又はサービス業(風俗営業及び風俗関連業を除く。)を営む者が、10店舗以上の集団形態をとり、共同事業等事業活動を行うための規約等を制定している任意団体であって市長が認めるもの。ただし、設立後1年以上経過している団体に限る。

(2) 法人格を有しない団体であって、商店街振興組合連合会に準ずる団体と市長が認める団体

2 この表中「商工団体」とは、加入者の70パーセント以上が中小企業者で構成され、かつ、加入者が10人以上の団体(任意商店会を除く。)をいう。

3 この表中「街づくり会社」とは、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項第7号に規定する特定会社、一般社団法人等その他商店街の活性化のため市長が適当と認めるものをいう。

4 この表中「特定非営利活動法人(NPO)」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき法人格を取得した法人をいう。

5 この表中「公益目的事業」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する事業をいう。

6 この表中「中小企業者」とは、条例第2条第1号に規定する中小企業者であって、かつ、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和56年法律第74号)に規定する大企業者以外の者をいう。

別表第2(第10条関係)

資金の種類

資金の使途

中小企業未来資金

運転・設備

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則

平成31年3月29日 規則第20号

(令和5年5月24日施行)