○会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則
平成31年3月29日
会津若松市規則第20号
会津若松市中小企業振興条例施行規則(平成5年会津若松市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例(平成31年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の交付)
第2条 市長は、条例第9条第1号の規定に基づき、補助金を交付することができる。
2 市長は、条例第9条第1号の規定に基づき、中小企業者及び小規模企業者が協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときは、その設立に要した費用を助成することができる。
3 補助金等の交付に関する手続等は、市長が別に定めるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(関係帳簿等の整備)
第3条 補助事業者は、補助事業に係る収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を整備し、別に定める期間保存しておかなければならない。
(令6規則11・旧9条繰上)
2 前項に規定するもののほか、融資のあっせんに係る条件、手続その他必要な事項は、別に定める。
(令6規則11・旧10条一部改正し繰上)
(継続的な協議)
第5条 市長は、条例第10条に規定する継続的な協議を行うため、中小企業者、小規模企業者及び関係機関と連携し、会津若松市中小企業・小規模企業未来会議(以下「未来会議」という。)を定期的に開催するものとする。
2 市長は、次に掲げる者の中から未来会議への出席を依頼する。
(1) 学識経験者
(2) 中小企業者及び小規模企業者
(3) 関係機関の代表者又は職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
3 前2項に定めるもののほか、未来会議の開催に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則11・旧11条繰上)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6規則11・旧12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金等について適用し、施行日前の交付申請に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市中小企業振興条例施行規則第6条の規定による事前協議をしている者は、施行日以後速やかに改正後規則第4条の規定による交付申請を行うものとする。
(令2規則35・追加)
附則(令和2年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年5月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金等について適用し、施行日前の交付申請に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
4 施行日前に改正前の規則第4条の規定により交付申請のあった改正前の規則別表に定める商店街空き店舗対策事業補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令6規則11・旧別表第2・一部改正)
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