○会津若松市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成30年9月28日

会津若松市告示第64号

会津若松市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年会津若松市告示第87号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護予防通所介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第5条―第42条)

第2節 介護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準(第43条)

第3章 通所型サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第44条・第45条)

第2節 通所型サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準(第46条)

第4章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年会津若松市告示第85号。以下「実施要綱」という。)第6条及び第15条の規定に基づき、本市における市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、施行規則及び実施要綱で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 市第1号通所事業に係る指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 市第1号通所事業に係る指定事業者は、市第1号通所事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の市第1号通所事業を行う者並びに介護予防サービス事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(事業の基本方針)

第4条 市第1号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 介護予防通所介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(従業者の員数)

第5条 介護予防通所介護相当サービス(以下「相当サービス」という。)の事業を行う者(以下「相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「相当サービスの事業従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 相当サービスの提供日ごとに、当該相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 相当サービスの単位ごとに、専ら当該相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 相当サービスの単位ごとに、当該相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該相当サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。))第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、相当サービスと指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する通所介護をいう。以下同じ。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における相当サービス又は指定通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該相当サービス事業所の利用定員(当該相当サービス事業所において同時に相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、相当サービスの単位ごとに、当該相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該相当サービスに当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該相当サービスを提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 相当サービス事業者は、相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。以下同じ。)を、常時1人以上当該相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の市第1号通所事業に係るサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の相当サービスの単位は、相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 相当サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当サービスと指定通所介護が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備に関する基準)

第7条 相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合に限り、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該相当サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、相当サービス事業所に置くべき従業者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 相当サービス事業者は、正当な理由なく相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 相当サービス事業者は、当該相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に相当サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る会津若松市地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。)であることの確認(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 相当サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項の規定により会津若松市介護認定審査会の意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 相当サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業に係るサービス(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、予防給付によるサービスの利用がない場合に作成する介護予防・生活支援サービス計画又は予防給付によるサービスの利用と併用して利用する場合に作成する介護予防サービス計画(以下「介護予防・生活支援サービス計画等」という。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 相当サービス事業者は、介護予防・生活支援サービス計画等が作成されている場合は、当該計画等に沿った相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画等の変更の援助)

第17条 相当サービス事業者は、利用者が介護予防・生活支援サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 相当サービス事業者は、相当サービスを提供した際には、当該相当サービスの提供日及び内容、当該相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防・生活支援サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該相当サービスに係るサービス費用基準額(第43条の規定により算定した相当サービスの事業に要した額(その額が当該事業に現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)から当該相当サービス事業者に支払われる事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、相当サービスに係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(令3告示29・一部改正)

(事業支給費の請求のための証明書の交付)

第20条 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第21条 相当サービス事業者は、相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態となったと認められるとき、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 相当サービスの事業従業者等は、現に相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第23条 相当サービス事業所の管理者は、相当サービス事業所の従業者の管理及び相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 相当サービス事業所の管理者は、当該相当サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第24条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 相当サービスの利用定員

(5) 相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3告示29・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第25条 相当サービス事業者は、利用者に対し適切な相当サービスを提供できるよう、相当サービス事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに、当該相当サービス事業所の従業者によって相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさないと市長が認める業務については、この限りでない。

3 相当サービス事業者は、相当サービスの事業従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、相当サービス事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 相当サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

5 相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

6 相当サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

7 相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示29・一部改正)

(定員の遵守)

第26条 相当サービス事業者は、利用定員を超えて相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第27条 相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3告示29・一部改正)

(衛生管理等)

第28条 相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 相当サービス事業者は、当該相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 相当サービス事業者は、相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 相当サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示29・一部改正)

(掲示)

第29条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、相当サービスの事業従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これを常時関係者の閲覧に供することにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令3告示29・一部改正)

(秘密保持等)

第30条 相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 相当サービス事業者は、当該相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第32条 相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第33条 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに係る利用者からの苦情に関して福島県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条第1項の規定により福島県知事の認可を受けて設立された団体をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号に規定する調査に協力するとともに、福島県国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 相当サービス事業者は、福島県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を福島県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第34条 相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令3告示29・一部改正)

(事故発生時の対応)

第35条 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第39条第1項第2号に規定する相当サービス計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(相当サービスの基本取扱方針)

第38条 相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 相当サービス事業者は、自らその提供する相当サービスの質の評価を行うとともに、常にその改善を図らなければならない。

3 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要支援状態又は要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示29・一部改正)

(相当サービスの具体的取扱方針)

第39条 相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 相当サービス事業所の管理者は、相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 相当サービス事業所の管理者は、相当サービス計画を作成した際には、当該相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 相当サービスの提供に当たっては、相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 相当サービス事業所の管理者は、相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該相当サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する相当サービス計画の変更について準用する。

(相当サービスの提供に当たっての留意点)

第40条 相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 相当サービス事業者は、運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して相当サービスの提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示29・一部改正)

(安全管理体制等の確保)

第41条 相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師又は歯科医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧を測定する等、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師又は歯科医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第42条 相当サービス事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 相当サービス事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示29・追加)

第2節 介護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準

第43条 相当サービスの事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数に10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)とする。

(令3告示29・旧42条繰下)

第3章 通所型サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(従業者の員数)

第44条 通所型サービスの事業を行う者(以下「通所型サービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「通所型サービス事業所」という。)における通所型サービスの事業に係るサービス(以下「通所型サービス」という。)の単位ごとに、専ら通所型サービスの提供に当たる介護職員が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が、当該事業所の利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の介護職員を置かなければならない。

2 通所型サービス事業所の利用定員(通所型サービス事業所において同時に通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が、10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護職員の員数を、通所型サービスの単位ごとに、専ら当該通所型サービスの提供に当たる介護職員が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービス事業者は、通所型サービスの単位ごとに、第1項の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の市第1号通所事業に係るサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 通所型サービス事業者が相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスと相当サービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、第5条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3告示29・旧43条繰下)

(準用)

第45条 第6条から第42条までの規定は、通所型サービスについて準用する。この場合において、第6条第8条第1項第2項及び第4項から第6項まで、第9条から第18条まで、第19条(第4項を除く。)第20条第21条第24条から第29条まで、第30条第2項及び第3項第31条から第37条まで、第38条第2項から第6項まで、第40条から第42条までの規定中「相当サービス事業者」とあるのは「通所型サービス事業者」と、第6条第7条第1項第8条第1項第10条第23条第24条第25条第1項及び第2項第28条第2項及び第3項第29条から第31条まで、第36条第39条第2号第4号第5号及び第9号から第11号まで、第40条第2項第42条第1号から第3号までの規定中「相当サービス事業所」とあるのは「通所型サービス事業所」と、第7条第1項及び第3項第8条第1項第9条から第11条まで、第12条第1項第13条から第16条まで、第18条第19条第1項から第3項まで、第20条から第22条まで、第23条第1項第24条から第26条まで、第29条第33条第1項第3項及び第5項第34条第35条第1項及び第3項第36条第37条第2項、第38条の見出し、同条第1項から第3項まで及び第6項第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)までの規定中「相当サービス」とあるのは「通所型サービス」と、第37条第2項第1号第39条第2号第3号から第6号まで、第9号第11号及び第12号中「相当サービス計画」とあるのは「通所型サービス計画」と、第19条中「第43条」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(令3告示29・旧44条一部改正し繰下)

第2節 通所型サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準

第46条 通所型サービスに要する費用の額は、別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)とする。

(令3告示29・旧45条繰下)

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第47条 相当サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 相当サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示29・追加)

(委任)

第48条 この要綱に定めるもののほか、市第1号通所事業についての指定事業者の指定に関する基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(令3告示29・旧46条繰下)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第82号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第24条及び第42条(第45条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」と、「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症介護の基礎的な研修の受講に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第25条第3項(第45条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第25条第5項、第6項及び第7項(第45条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防等に係る経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第28条第3項(第45条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(令和4年8月18日告示第90号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第43条関係)

(令元告示82、令3告示29、令4告示90・一部改正)

介護予防通所介護相当サービス事業費

(1) 相当サービス費(Ⅰ) 1,672単位(1月につき)

要支援1及び事業対象者(週1回程度利用)

(2) 相当サービス費(Ⅱ) 3,428単位(1月につき)

要支援2及び事業対象者(週2回程度利用)

注1 相当サービスを行った場合に、要支援者においては要支援状態区分、事業対象者においては週における利用回数に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、それぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

注2 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、その定めるところにより算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、第24条第6号に規定する通常の事業の実施地域を越えて相当サービスを行った場合は、所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、相当サービス費は算定しない。

注5 利用者が一の相当サービス事業所において相当サービスを受けている間は、当該相当サービス事業所以外の相当サービス事業所が行う相当サービスを利用した場合においては、当該利用に係る相当サービス費は、算定しない。

注6 相当サービス事業所と同一建物に居住する者又は相当サービス事業所と同一建物から当該相当サービス事業所に通う者に対して、相当サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア 要支援1及び事業対象者(週1回程度利用) 376単位

イ 要支援2及び事業対象者(週2回程度利用) 752単位

(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

注7 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下この表において「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用者に対して、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。注8において同じ。)その他相当サービス事業所の相当サービスの事業従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。

イ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

(4) 運動機能向上加算 225単位(1月につき)

注8 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動機能向上サービス」という。)を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下イ及びウにおいて「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動機能向上サービスを行っているとともに利用者の運動機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当しない相当サービス事業所であること。

(5) 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

注9 受け入れた若年性認知症利用者(政令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た相当サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して相当サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(6) 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

注10 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当しない相当サービス事業所であること。

(7) 栄養改善加算 200単位(1月につき)

注11 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥(えん)下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当しない相当サービス事業所であること。

(8) 口くう機能向上加算

注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 口くう機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

イ 口くう機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

(9) 選択的サービス複数実施加算

注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口くう機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動機能向上加算、栄養改善加算又は口くう機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位(1月につき)

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位(1月につき)

(10) 事業所評価加算 120単位(1月につき)

注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(注8、注11及び注12により市長に届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、1月につき所定単位数を加算する。

(11) サービス提供体制強化加算

注15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

(イ) 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

(イ) 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

(イ) 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

(12) 生活機能向上連携加算

注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、「(4) 運動機能向上加算」を算定している場合は、アは算定せず、イは1月につき100単位を所定単位数に加算する。

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

(13) 口くう・栄養スクリーニング加算

注17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している相当サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき)

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき)

(14) 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

注18 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対し相当サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて相当サービス計画を見直すなど、相当サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他相当サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

(15) 介護職員処遇改善加算

注19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に応じ、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の59に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の23に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(16) 介護職員等特定処遇改善加算

注20 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の12に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の10に相当する単位数

(17) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注21 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合は、(1)から(14)までにより算定した単位数の1,000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

別表第2(第45条関係)

(令元告示82・一部改正)

通所型サービス事業費

(1) 通所型サービス費(Ⅰ) 1,159単位(1月につき)

要支援1・2及び事業対象者(週1回程度利用)

注1 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は算定しない。

注2 利用者が一の通所型サービス事業所において通所型サービスを受けている間は、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所が行う通所型サービスを利用した場合においては、当該利用に係る通所型サービス費は、算定しない。

注3 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対して、通所型サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア 要支援1・2及び事業対象者(週1回程度利用) 263単位

(2) 生活機能向上グループ活動加算 70単位(1月につき)

注4 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下この表において「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 介護職員が、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。

イ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1月につき2回以上行っていること。

会津若松市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等…

平成30年9月28日 告示第64号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年9月28日 告示第64号
令和元年9月10日 告示第82号
令和3年3月31日 告示第29号
令和4年8月18日 告示第90号