○会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年9月13日

会津若松市告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 国の基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下「介護予防訪問介護相当サービス事業」という。)

(2) 市の独自基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくもので、次号及び第4号に掲げる事業を除いたものをいう。以下「訪問型サービス事業」という。)

(3) 介護予防訪問事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくもので、指定事業者(第17条第1項に規定する指定事業者をいう。以下第16条までにおいて同じ。)以外の者が実施するものをいう。以下同じ。)

(4) 短期集中予防訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、保健又は医療の専門職により提供される支援を行う事業で、概ね3か月から6か月までの短期間で行われるものをいう。以下同じ。)

(5) 国の基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下「介護予防通所介護相当サービス事業」という。)

(6) 市の独自基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくものをいう。以下「通所型サービス事業」という。)

(7) 第1号生活支援事業

(8) 第1号介護予防支援事業

(9) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。以下同じ。)

(平29告示20・一部改正)

(事業の対象者)

第4条 市第1号事業(前条第1号から第8号までに掲げる事業をいう。以下同じ。)の対象者は、本市の被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受ける者をいう。以下同じ。)

(2) 基本チェックリスト該当者(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2号に掲げるいずれかの基準に該当することについて市長の確認を受けた者をいう。以下同じ。)

2 基本チェックリスト該当者における前項第2号の規定による回答結果の有効期間は、当該回答の日から2年を経過する日の属する月の末日までとする。

3 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及び当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者とする。

(平29告示20・一部改正)

(利用の手続)

第5条 市第1号事業の利用を希望する者は、当該利用に先立ち、要支援認定に係る会津若松市介護認定審査会による審査又は総合事業対象者確認(市長による基本チェックリスト該当者の確認をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2 市第1号事業の利用を希望する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、当該利用に先立ち、会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(第1号様式)により総合事業対象者確認を受けなければならない。

(1) 前項の審査の結果、要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者

(2) 要支援認定を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了に当たり、要支援更新認定の申請を行わない者

(3) 介護予防サービスを利用せず、基本チェックリスト該当者に該当すると見込まれる者

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者について総合事業対象者確認を行い、基本チェックリスト該当者と認めた場合は、介護保険被保険者証を発行するものとする。

4 居宅要支援被保険者又は前項の介護保険被保険者証の発行を受けた基本チェックリスト該当者は、法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に、総合事業を利用することができる。

5 一般介護予防事業の利用の手続及び費用の額等については、市長が別に定める。

(市第1号訪問事業及び市第1号通所事業に要する費用の額)

第6条 介護予防訪問介護相当サービス事業及び訪問型サービス事業(以下「市第1号訪問事業」という。)に要する費用の額は、会津若松市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年会津若松市告示第86号。以下「訪問事業基準要綱」という。)により算定される費用の額(その額が当該事業に現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)とする。

2 介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービス事業(以下「市第1号通所事業」という。)に要する費用の額は、会津若松市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年会津若松市告示第87号。以下「通所事業基準要綱」という。)により算定された費用の額(その額が当該事業に現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)とする。

(市第1号訪問事業及び市第1号通所事業の費用の支給)

第7条 市長は、総合事業の対象者が市第1号訪問事業又は市第1号通所事業を利用したときは、前条の規定により算定された費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80とし、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70とする。)に相当する額を当該総合事業の対象者に支給するものとする。

2 市長は、総合事業の対象者が、指定事業者の当該指定に係る市第1号訪問事業及び市第1号通所事業を行う事業所により行われる市第1号訪問事業及び市第1号通所事業を利用したときは、当該総合事業の対象者が当該指定事業者に支払うべき当該市第1号訪問事業及び市第1号通所事業に要した費用のうち前項の規定により市長が支給すべき額(以下「事業支給費」という。)について、前項の規定にかかわらず、当該総合事業の対象者に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、総合事業の対象者に対し、事業支給費の支給があったものとみなす。

(平29告示20、平30告示50・一部改正)

(事業支給費の審査及び支払)

第8条 市長は、指定事業者から事業支給費の請求があったときは、施行規則第140条の63の3に定めるところにより審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務(指定事業者からの請求に係る事務に限る。)を福島県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条第1項の規定により福島県知事の認可を受けて設立された団体をいう。以下同じ。)に委託することができるものとする。

3 前項の規定による事務の委託がなされた場合において、指定事業者は、福島県国民健康保険団体連合会に対して事業支給費の請求を行うものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)

第9条 市長は、総合事業の対象者が受けた介護予防サービス並びに市第1号訪問事業及び市第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条の規定による高額介護予防サービス費の例により、高額介護予防サービス費相当事業費を支給するものとする。

2 前項の規定による支給の申請については、会津若松市介護保険法施行細則(平成12年会津若松市規則第27号。以下「市規則」という。)第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「介護保険高額介護(介護予防)サービス費」とあるのは、「高額介護予防サービス費相当事業費」と読み替えるものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)

第10条 市長は、総合事業の対象者が受けた介護予防サービス並びに市第1号訪問事業及び市第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給するものとする。

2 前項の規定による支給の申請については、市規則第16条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」とあるのは、「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」と読み替えるものとする。

(利用限度額)

第11条 総合事業の対象者は、介護予防サービス並びに市第1号訪問事業及び市第1号通所事業の利用により算定される費用の合計が、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に至るまで当該サービス及び事業を利用することができる。

(1) 要支援1である者 50,320円

(2) 要支援2である者 105,310円

(3) 基本チェックリスト該当者 50,320円

(令元告示86・一部改正)

(利用料)

第12条 総合事業の対象者は、市第1号訪問事業、介護予防訪問事業又は市第1号通所事業を利用したときは、第6条の規定により算定された費用の額を当該事業を提供した事業者に支払わなければならない。

2 指定事業者の当該指定に係る市第1号訪問事業又は市第1号通所事業を行う事業所により行われる市第1号訪問事業及び市第1号通所事業を利用した者は、第6条の規定により算定された費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の20とし、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の30とする。)に相当する額を当該事業を提供した指定事業者に支払わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護予防訪問事業を利用した者は、市長が別に定める額を、当該事業を提供した事業者に支払わなければならない。

(平29告示20、平30告示50・一部改正)

(事業費支給額等の特例)

第13条 市長は、総合事業の対象者が災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、前条の利用料を支払うことが困難であると認めるときは、事業支給費の額の算定については、第7条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の90を越え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を越え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を越え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とし、前条の利用料の額の算定については、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の0以上100分の10未満の範囲内において市長が定める割合」と、「100分の20」とあるのは「100分の0以上100分の20未満の範囲内において市長が定める割合」と、「100分の30」とあるのは「100分の0以上100分の30未満の範囲内において市長が定める割合」と読み替えて適用する。

(平30告示50・一部改正)

(事業費支給額等の特例申請手続)

第14条 前条の規定により事業費支給額及び利用料の特例を受けようとするときは、会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業事業費支給額・利用料特例申請書(第2号様式)に介護保険被保険者証及び特例を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、速やかに会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業事業費支給額・利用料特例決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、事業費支給額及び利用料の特例を承認したときは、前項の通知と併せて当該被保険者に会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業事業費支給額・利用料特例認定証(第4号様式)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、第1項の申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(指定事業者の指定)

第15条 市第1号訪問事業及び市第1号通所事業の指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第5号様式)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち市長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに市長に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が施行規則第140条の63の6第1号又は第2号に該当するものとして市長が別に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定を行う場合にあっては会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者指定通知書(第6号様式)により、指定を行わない場合にあっては会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者不承認通知書(第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、市長は、会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者不承認通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間効力を有するものとする。

(令4告示109・一部改正)

(指定の更新)

第16条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、指定更新申請書(第8号様式)に、必要書類を添付して、事業所ごとに市長に申請を行うものとする。ただし、施行規則第140条の63の5第3項の規定に該当するときは、同条第1項第4号から第9号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定の更新を行う場合にあっては会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者指定通知書により、指定の更新を行わない場合にあっては会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の更新は、当該更新をした日から6年間効力を有するものとする。

(令4告示109・一部改正)

(変更等の届出)

第17条 指定事業者の指定を受けた者(指定の更新を受けた者を含む。以下「指定事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に変更届出書(第9号様式)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、その指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに廃止・休止届出書(第10号様式)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

3 事業を休止している指定事業者は、当該休止している事業を再開しようとする場合は、あらかじめ、再開届出書(第11号様式)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。

(令4告示109・一部改正)

(指定事業者の指定の取消し)

第18条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問・通所事業者取消・停止通知書(第12号様式)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(令4告示109・一部改正)

(事業の委託)

第19条 市長は、市第1号訪問事業及び市第1号通所事業以外の総合事業の実施を事業者等に委託することができる。

(介護予防に関する活動に係る費用の補助)

第20条 市長は、別に定めるところにより、市民等が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部を補助することができる。

(苦情処理)

第21条 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情のうち市で対応することができないものについて、その対応を福島県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

4 前項に定めるほか、市長は、市第1号訪問事業及び市第1号通所事業の利用者及びその家族からの苦情のうち市で対応することができないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を福島県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

5 指定事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 前項の規定による市長の依頼を受けて福島県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。

(2) 福島県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 福島県国民健康保険団体連合会から前号の改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、総合事業の実施に関し必要な手続を行うことができる。

(平成29年3月31日告示第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日告示第50号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月25日告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和元年9月27日告示第86号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年10月18日告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)に定める様式による申請書等は、改正後の会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める様式による申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令4告示109・一部改正)

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(令4告示109・一部改正)

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(平29告示20・一部改正)

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(平29告示20・一部改正、平30告示86、令4告示109・全改)

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(平29告示20・一部改正、平30告示86、令4告示109・全改)

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(平30告示86、令4告示109・全改)

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(令4告示109・追加)

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(令4告示109・追加)

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(令4告示109・旧10号様式繰下)

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会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年9月13日 告示第85号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年9月13日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第20号
平成30年7月13日 告示第50号
平成30年12月25日 告示第86号
令和元年9月27日 告示第86号
令和4年10月18日 告示第109号