○会津若松市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成30年9月28日

会津若松市告示第63号

会津若松市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年会津若松市告示第86号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第5条―第43条)

第2節 介護予防訪問介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準(第44条)

第3章 訪問型サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第45条―第47条)

第2節 訪問型サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準(第48条)

第4章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年会津若松市告示第85号。以下「実施要綱」という。)第6条及び第15条の規定に基づき、本市における市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、施行規則及び実施要綱で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 市第1号訪問事業に係る指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 市第1号訪問事業に係る指定事業者は、市第1号訪問事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の市第1号訪問事業を行う者並びに介護予防サービス事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(事業の基本方針)

第4条 市第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 介護予防訪問介護相当サービス(以下「相当サービス」という。)の事業を行う者(以下「相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で2.5以上とする。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、相当サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら相当サービス事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当サービスと指定訪問介護とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備に関する基準)

第7条 相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 相当サービス事業者は、正当な理由なく相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 相当サービス事業者は、当該相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る会津若松市地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無又は事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)であることの確認(以下「要支援認定等」という。)及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により会津若松市介護認定審査会の意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 相当サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業に係るサービス(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 相当サービス事業者は、相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 相当サービス事業者は、相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、予防給付によるサービスの利用がない場合に作成する介護予防・生活支援サービス計画又は予防給付によるサービスの利用と併用して利用する場合に作成する介護予防サービス計画(以下「介護予防・生活支援サービス計画等」という。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 相当サービス事業者は、介護予防・生活支援サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画等の変更の援助)

第17条 相当サービス事業者は、利用者が介護予防・生活支援サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 相当サービス事業者は、相当サービスを提供した際には、当該相当サービスの提供日及び内容、当該相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防・生活支援サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該相当サービスに係るサービス費用基準額(第44条の規定により算定した相当サービスの事業に要した額(その額が当該事業に現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)から当該相当サービス事業者に支払われる事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、相当サービスに係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(令3告示30・一部改正)

(事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 相当サービス事業者は、相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態となったと認められるとき、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 相当サービス事業所の管理者は、当該相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 相当サービス事業所の管理者は、当該相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 地域包括支援センター等に対し、相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(令3告示30・一部改正)

(運営規程)

第26条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3告示30・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第27条 相当サービス事業者は、相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 相当サービス事業者は、利用者に対し適切な相当サービスを提供できるよう、相当サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって相当サービスを提供しなければならない。

3 相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 相当サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

5 相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

6 相当サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

7 相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示30・一部改正)

(衛生管理等)

第29条 相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 相当サービス事業者は、相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 相当サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示30・一部改正)

(掲示)

第30条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これを常時関係者の閲覧に供することにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令3告示30・一部改正)

(秘密保持等)

第31条 相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 相当サービス事業者は、当該相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所について広告する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第33条 相当サービス事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第34条 相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 相当サービス事業者は、提供した相当サービスに係る利用者からの苦情に関して福島県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条第1項の規定により福島県知事の認可を受けて設立された団体をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号に規定する調査に協力するとともに、福島県国民健康保険団体連合会から同号に規定する指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 相当サービス事業者は、福島県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を福島県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第36条 相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第38条 相当サービス事業者は、相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 相当サービス事業者は、利用者に対する相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(相当サービスの基本取扱方針)

第40条 相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 相当サービス事業者は、自らその提供する訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要支援状態又は要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 相当サービス事業者は、相当サービスの提供に当たり、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示30・一部改正)

(相当サービスの具体的取扱方針)

第41条 訪問介護員等が行う相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防・生活支援サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防・生活支援サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防・生活支援サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。

(相当サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

2 相当サービス事業者は、相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して相当サービスの提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示30・一部改正)

(虐待の防止)

第43条 相当サービス事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 相当サービス事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示30・追加)

第2節 介護予防訪問介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準

第44条 相当サービスの事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数に10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)とする。

(令3告示30・旧43条繰下)

第3章 訪問型サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(従業者の員数)

第45条 訪問型サービスの事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービスの事業に係るサービス(以下「訪問型サービス」という。)の提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市が指定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、1以上で利用者の数に応じた必要数とする。

2 訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 訪問型サービス事業者が相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス事業と相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、第5条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3告示30・旧44条繰下)

(生活援助等の総合的な提供)

第46条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「生活援助等」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(令3告示30・旧45条繰下)

(準用)

第47条 第6条から第26条まで、第28条から第43条までの規定は、訪問型サービスについて準用する。この場合において、第6条第7条第2項第8条第1項及び第2項第4項から第6項まで、第9条から第23条まで、第26条第28条から第30条まで、第31条第2項及び第3項第32条から第39条まで、第40条(第1項を除く。)第42条第1項第1号及び第2号同条第2項第43条の規定中「相当サービス事業者」とあるのは「訪問型サービス事業者」と、第6条第7条第1項第10条第25条及び第26条第28条第1項及び第2項第29条第2項及び第3項第30条第31条第1項及び第2項第32条第38条第42条第2項第43条第1号から第3号までの規定中「相当サービス事業所」とあるのは「訪問型サービス事業所」と、第7条第8条第1項第9条から第11条まで、第12条第1項第13条から第16条まで、第19条第20条(第4項を除く。)第21条から第24条まで、第25条第3項第1号及び第4号第26条第4号第28条第1項及び第2項第35条第1項第3項第5項及び第6項第36条第37条第1項及び第3項第38条第39条第2項、第40条の見出し、同条第1項第3項第5項及び第6項、第41条の見出し、同条第6号から第8号まで及び第42条(見出しを含む。)の規定中「相当サービス」とあるのは「訪問型サービス」と、第39条第2項第1号第41条第2号から第6号まで、第9号第11号及び第12号中「介護予防訪問介護相当サービス計画」とあるのは「介護予防訪問型サービス計画」と、第20条中「第44条」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(令3告示30・旧46条一部改正し繰下)

第2節 訪問型サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準

第48条 訪問型サービスに要する費用の額は、別表第2に定める単位数に10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)とする。

(令3告示30・旧47条繰下)

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第49条 相当サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 相当サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示30・追加)

(委任)

第50条 この要綱に定めるもののほか、市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に関する基準等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(令3告示30・旧48条繰下)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第81号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第26条及び第43条第1項(第47条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」と、「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第28条第5項、第6項及び第7項(第47条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防等に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間に限り、改正後の第29条第3項(第47条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(令和4年8月18日告示第91号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第44条関係)

(令元告示81、令3告示30、令4告示91・一部改正)

介護予防訪問介護相当サービス事業費

(1) 相当サービス費(Ⅰ) 1,176単位(1月につき)要支援1・2及び事業対象者(週1回程度の訪問)

(2) 相当サービス費(Ⅱ) 2,349単位(1月につき)要支援1・2及び事業対象者(週2回程度の訪問)

(3) 相当サービス費(Ⅲ) 3,727単位(1月につき)要支援2及び事業対象者(週2回を超える程度の訪問)

注1 利用者に対して、相当サービス事業所の訪問介護員等が、相当サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、それぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

ア 相当サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画において、1週に1回程度の相当サービスが必要とされた者に当該サービスを行った場合に適用する。

イ 相当サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において、1週に2回程度の相当サービスが必要とされた者に当該サービスを行った場合に適用する。

ウ 相当サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画において、イに掲げる回数の程度を超える相当サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された利用者に限る。)に当該サービスを行った場合に適用する。

注2 施行規則第22条の23第2項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

注3 相当サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは相当サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、相当サービスを行った場合は、所定の単位数の90/100に相当する単位数を算定する。

注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が相当サービスを行った場合は、特別地域相当サービス加算として、所定単位数の15/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が相当サービスを行った場合は、所定単位数の10/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 相当サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、第26条第5号に規定する通常の事業の実施地域を超えて相当サービスを行った場合は、所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、相当サービス費は、算定しない。

注8 利用者が一の相当サービス事業所において相当サービスを受けている間は、当該相当サービス事業所以外の相当サービス事業所が行う相当サービスを利用した場合においては、当該利用に係る相当サービス費は算定しない。

(4) 初回加算 200単位(1月につき)

注9 相当サービス事業所において、新規に介護予防サービス計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の相当サービスを行った日の属する月に相当サービスを行った場合又は当該相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の相当サービスを行った日の属する月に相当サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

注10 生活機能向上連携加算(Ⅰ) サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注11において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は聴覚言語士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護相当サービス計画を作成し、当該計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該相当サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注11 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防サービス計画に基づく相当サービスを行ったときは、初回の当該相当サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

(6) 介護職員処遇改善加算

注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に応じ、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の137に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の55に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(7) 介護職員等特定処遇改善加算

注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の42に相当する単位数

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た相当サービス事業所が、利用者に対して相当サービスを行った場合は、(1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

別表第2(第48条関係)

(令元告示81、令3告示30・一部改正)

訪問型サービス事業費

(1) 訪問型サービス費(Ⅰ) 823単位(1月につき)

(要支援1・2及び事業対象者・週1回程度の訪問)

注1 利用者に対して、訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、それぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

ア 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画において、1週に1回程度の訪問型サービスが必要とされた者に当該サービスを行った場合に適用する。

注2 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、所定の単位数の90/100に相当する単位数を算定する。

注3 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は算定しない。

注4 利用者が一の訪問型サービス事業所において訪問型サービスを受けている間は、当該訪問型サービス事業所以外の訪問型サービス事業所が行う訪問型サービスを利用した場合においては、当該利用に係る訪問型サービス費は算定しない。

(2) 初回加算 140単位(1月につき)

注5 訪問型サービス事業所において、新規に介護予防サービス計画等を作成した利用者に対して、訪問事業提供責任者が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

会津若松市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等…

平成30年9月28日 告示第63号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年9月28日 告示第63号
令和元年9月10日 告示第81号
令和3年3月31日 告示第30号
令和4年8月18日 告示第91号