○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年3月28日

会津若松市公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分説明書の様式)

第2条 条例第2条の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(公平委員会への通知)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき職員を免職したときは、書面でその旨を公平委員会に通知するものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 免職した職員の氏名、住所、本籍及び生年月日

(2) 最終の職及び所属部課

(3) 免職の事由となった事実

(4) 免職の年月日

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年3月28日 公平委員会規則第2号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月28日 公平委員会規則第2号