○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成30年3月28日
会津若松市公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会への通知)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき職員を免職したときは、書面でその旨を公平委員会に通知するものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 免職した職員の氏名、住所、本籍及び生年月日
(2) 最終の職及び所属部課
(3) 免職の事由となった事実
(4) 免職の年月日
附則
この規則は、公布の日から施行する。