○会津若松市屋外広告物等に関する条例施行規則

平成30年3月29日

会津若松市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市屋外広告物等に関する条例(平成29年会津若松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(屋外広告物等の種類)

第2条 屋外広告物及び掲出物件は、別表第1に規定する種類により区分する。

(特別規制地域等及び普通規制地域等の区分)

第3条 特別規制地域等は、第一種特別規制地域等、第二種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等及び第五種特別規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の右欄に掲げる地域又は場所とする。

区分

地域又は場所

第一種特別規制地域等

1 条例第7条第1号に規定する第一種低層住居専用地域又は風致地区

2 条例第7条第2号に規定する景観重点地区(以下「景観重点地区」という。)のうち磐梯山・猪苗代湖周辺地区

3 条例第7条第3号に規定する建造物又は史跡名勝天然記念物若しくは特別史跡名勝天然記念物

4 条例第7条第4号に規定する建造物又は県指定史跡名勝天然記念物

5 条例第7条第5号に規定する建造物又は市指定史跡名勝天然記念物

6 条例第7条第6号に規定する地域

7 条例第7条第7号に規定する地域

8 条例第7条第8号に規定する地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)以外の地域

9 条例第7条第9号に規定する地域のうち都市計画区域以外の地域

第二種特別規制地域等

特別規制地域等のうち第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等及び第五種特別規制地域等以外の地域又は場所

第三種特別規制地域等

景観重点地区のうち鶴ケ城周辺地区

第四種特別規制地域等

別表第2の1の表に規定する区域

第五種特別規制地域等

景観重点地区のうち眺望景観保全地区

備考 この表に掲げる特別規制地域等の区分(第二種特別規制地域等を除く。)のうち、複数の区分に該当する地域又は場所については、当該該当する区分のうち最も上位の区分に属するものとする。

2 普通規制地域等は、第一種普通規制地域等及び第二種普通規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の右欄に掲げる地域又は場所とする。

区分

地域又は場所

第一種普通規制地域等

普通規制地域等のうち第二種普通規制地域等以外の地域又は場所

第二種普通規制地域等

条例第10条第2号に規定する地域のうち、都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうちの近隣商業地域又は商業地域

(特別規制地域等の指定)

第4条 条例第7条第3号の規則で指定する地域は、次の表の左欄に掲げる建造物の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

種別

地域

重要文化財

当該建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域

重要有形民俗文化財

当該建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域

2 条例第7条第4号の規則で指定する地域は、福島県指定重要文化財として指定された建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域とする。

3 条例第7条第11号の規則で指定する区域(以下「沿線指定区域」という。)は、別表第2の各表の左欄に掲げる路線についてそれぞれ当該各表の中欄及び右欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、当該区間(別表第2の2の表及び3の表に掲げる区間に限る。)から展望できない地域及び30戸以上の家屋が連たんする地域(隣接する家屋の敷地の間の距離がそれぞれ50メートル以下であるものに限る。)のうち沿線指定区域内(別表第2の2の表及び3の表に掲げる区域に限る。)にある地域(以下「家屋連たん地区」という。)を除く。

(普通規制地域等の指定)

第5条 条例第10条第1号の規則で指定する区域は、別表第3の各表の左欄に掲げる路線についてそれぞれ当該各表の中欄及び右欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、当該区間から展望できない地域を除く。

(許可の申請)

第6条 条例第10条第11条第4項又は第12条に規定する許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、貼紙、貼札、立看板その他の簡易広告物又は巻きたて看板若しくはそで看板に係るものである場合において、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面

(適用除外の基準等)

第7条 条例第11条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 表示事項が寄贈者の氏名若しくは名称又は所在地、寄贈年月日、寄贈目的等であること。

(2) 表示面積が表示方向から見た場合の施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以下であること。

2 条例第11条第2項の規則で定める基準は、表示面積(屋外広告物及び掲出物件の種類及び表示事項が同一のものを2以上連続して表示し、又は設置する場合は、それぞれの表示面積を合計した面積)が5平方メートル以下(官公署の庁舎に表示し、又は設置するものにあっては、50平方メートル以下)であることとする。

3 条例第11条第3項第2号第3号第6号及び第9号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第2号(管理用)

1 電気的に発光することにより常時表示内容を変化させることができる装置(以下「電光表示装置」という。)を有しないこと。

2 表示事項が管理者の氏名若しくは名称、住所若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。

3 表示面積が5平方メートル以下であること。

4 表示面積の2分の1を超えてマンセル値(表色系)の彩度(以下「彩度」という。)が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等又は第四種特別規制地域等においては8を、第二種特別規制地域等、第五種特別規制地域等又は普通規制地域等においては12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第3項第3号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートル以下)であること。

2 表示面積の2分の1を超えて彩度が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等又は第四種特別規制地域等においては8を、第二種特別規制地域等、第五種特別規制地域等又は普通規制地域等においては12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第3項第6号(自動車等用)

1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

2 次のいずれかに該当すること。

(1) 表示面積の合計が5平方メートル以下であること。

(2) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するものであること。

条例第11条第3項第9号(工事現場仮囲い用)

1 表示事項が営利を目的とするものでないこと。

2 周囲の景観に調和するものであること。

4 第一種特別規制地域等における条例第11条第3項第1号及び同条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第1号(自己用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が5平方メートル以下であること。

3 地上から屋外広告物及び掲出物件の上端までの高さ(以下「地上高」という。)が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さ(2以上の建物が存する場合は、当該建物の高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)の5分の6以内であること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第1号(自己用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件(条例第11条第3項第1号に規定する屋外広告物又は掲出物件に該当するものを除く。)の表示面積の合計が5平方メートルを超え15平方メートル以下であること。

3 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの5分の6以内であること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第2号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。

2 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第3号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

5 第二種特別規制地域等における条例第11条第3項第1号及び同条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第1号(自己用)

1 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が15平方メートル以下(電光表示装置を有する屋外広告物及び掲出物件(以下「電光表示広告物等」という。)にあっては、電光表示装置の表示面積の合計が7.5平方メートル以下)であること。

2 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内(電光表示広告物等にあっては、2分の3以内で、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さ(2以上の電光表示装置を有する場合は、地上から当該電光表示装置の上端までの高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)が当該建物の高さを超えないもの)であること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

4 電光表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。

条例第11条第4項第1号(自己用)

1 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件(条例第11条第3項第1号に規定する屋外広告物又は掲出物件に該当するものを除く。)の表示面積の合計が15平方メートルを超え30平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積の合計が7.5平方メートルを超え15平方メートル以下)であること。

2 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内(電光表示広告物等にあっては、2分の3以内で、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さが当該建物の高さを超えないもの)であること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

4 電光表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。

条例第11条第4項第2号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。

2 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第3号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

6 第三種特別規制地域等における条例第11条第3項第1号及び同条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第1号(自己用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が10平方メートル以下であること。

3 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内であること。

4 別表第4の屋外広告物及び掲出物件の種類に応じた基準(以下「個別基準」という。)に適合すること。

5 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第1号(自己用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件(条例第11条第3項第1号に規定する屋外広告物又は掲出物件に該当するものを除く。)の表示面積の合計が10平方メートルを超え50平方メートル以下(鶴ケ城周辺地区のうち沿道景観形成地区にあっては、接する一の道路に対し10平方メートルを超え30平方メートル以下)であること。

3 別表第4の個別基準に適合すること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第2号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。

2 別表第4の個別基準に適合すること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第3号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

7 第四種特別規制地域等における条例第11条第3項第1号及び同条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第1号(自己用)

1 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積の合計が5平方メートル以下)であること。

2 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内(電光表示広告物等にあっては、2分の3以内で、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さが当該建物の高さを超えないもの)であること。

3 別表第4の個別基準に適合すること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第1号(自己用)

1 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件(条例第11条第3項第1号に規定する屋外広告物又は掲出物件に該当するものを除く。)の表示面積の合計が10平方メートルを超え50平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積の合計が5平方メートルを超え25平方メートル以下)であること。

2 別表第4の個別基準に適合すること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第2号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。

2 別表第4の個別基準に適合すること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第3号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

8 第五種特別規制地域等における条例第11条第3項第1号及び同条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第3項第1号(自己用)

1 自己の住所等の一に表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が10平方メートル以下であること。

2 地上高が10メートル以下であること。

3 別表第4の個別基準に適合すること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第1号(自己用)

1 別表第4の個別基準に適合すること。

2 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第2号(公共的目的用)

1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。

2 別表第4の個別基準に適合すること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第4項第3号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

9 普通規制地域等における条例第11条第3項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の住所等のに表示し、又は設置する屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が15平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積の合計が7.5平方メートル以下)であること。

(2) 地上高が、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内(電光表示広告物等にあっては、2分の3以内で、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さが当該建物の高さを超えないもの)であること。

(3) 表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

(4) 電光表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。

10 条例第11条第5項第1号及び第2号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

条例第11条第5項第1号(自己用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 屋外広告物及び掲出物件の表示面積の合計が5平方メートル以下(第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等及び第四種特別規制地域等以外の地域における条例第8条第1項第7号第9号及び第11号に掲げる物件については、15平方メートル以下)であること。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等又は第四種特別規制地域等においては8を、第二種特別規制地域等、第五種特別規制地域等又は普通規制地域等においては12を超える色彩を使用しないこと。

条例第11条第5項第2号(管理用)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 表示事項が管理者の氏名若しくは名称、住所若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。

3 表示面積が5平方メートル以下であること。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等又は第四種特別規制地域等においては8を、第二種特別規制地域等、第五種特別規制地域等又は普通規制地域等においては12を超える色彩を使用しないこと。

11 条例第11条第6項の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

区分

基準

貼紙又は貼札等

1 表示期間並びに表示者の氏名及び住所を明示すること。

2 表示面積が1平方メートル以下であること。

立看板等

1 表示期間並びに表示者の氏名及び住所を明示すること。

2 表示面積が2平方メートル以下であること。

(規則で定める公共的団体)

第8条 条例第11条第2項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんしている団体(株式会社を除く。)

(2) 国又は地方公共団体を構成員の全部又は一部として組織された団体

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市の指定を受けた指定管理者

(4) 日本赤十字社

(5) 自治会

(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉協議会

(7) 商工会議所又は商工会

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める公共的団体

(国、地方公共団体又は公共的団体の届出)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)(第2号様式)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出して行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面

(沿線指定区域における適用除外の基準)

第10条 条例第12条各号の規則で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。

(許可の基準等)

第11条 条例第14条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の許可の期間は、屋外広告物及び掲出物件の種類に応じ、別表第6に規定する期間内において定めるものとする。

2 条例第16条第1項の許可の基準は、別表第4に定めるものとする。

(経過措置)

第12条 第一種特別規制地域等である一の地域又は場所が第二種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等又は第五種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第二種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等又は第五種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

2 第二種特別規制地域等である一の地域又は場所が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等又は第五種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等、第四種特別規制地域等又は第五種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

3 第三種特別規制地域等である一の地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

4 第四種特別規制地域等である一の地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

5 第五種特別規制地域等である一の地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第一種特別規制地域等又は第二種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

6 第二種普通規制地域等である一の地域又は場所が第一種普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第一種普通規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。

(許可の更新の申請)

第13条 条例第14条第3項の許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(第3号様式)に許可の更新を受けようとする屋外広告物又は掲出物件の現状を示す書類等(固定広告物等に係る場合にあっては、その写真(当該更新申請前30日以内に撮影したものに限る。))を添付して、許可の期間の満了日の1月前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(変更の許可の申請)

第14条 条例第15条第1項の変更の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(第4号様式)第9条第2号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(軽微な変更)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更は、屋外広告物又は掲出物件の表示事項、形状、構造、面積、色彩及び意匠に変更を加えない程度の塗替え、補強又は修繕とする。

(許可証票等)

第16条 条例第17条第1項の規則で定める許可証票は第5号様式のとおりとし、同項の規則で定める許可の押印は第6号様式のとおりとする。

(事前協議)

第17条 条例第18条の規則で定める屋外広告物の表示又は掲出物件の設置は、屋外広告物又は掲出物件の設置面からの高さが10メートル以上のもの又はそれらの表示面積が15平方メートル以上のものとする。

2 条例第18条の規定により事前協議を行おうとする者は、条例第10条第11条第4項第12条又は第15条第1項の規定による許可の申請をする30日前までに屋外広告物表示(設置)事前協議書(第7号様式)第6条各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(完了の届出)

第18条 条例第19条の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)完了届(第8号様式)に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所及びその周囲の状況を知り得る書類等を添付して、市長に提出して行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(管理者等の届出)

第19条 条例第20条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(第9号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による届出は、屋外広告物管理者変更届(第10号様式)を市長に提出して行うものとする。

3 条例第20条第3項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)変更届(第11号様式)を市長に提出して行うものとする。

4 条例第20条第4項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(第12号様式)を市長に提出して行うものとする。

5 条例第20条第5項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(第13号様式)を市長に提出して行うものとする。

(管理者の設置を要しない屋外広告物等)

第19条の2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 貼紙又は貼札等

(2) 立看板等

(3) 広告幕又は広告旗

(4) 気球利用広告物

(5) 自動車又は電車の外面に表示する屋外広告物

(6) 建物の外壁面に表示する屋外広告物

(7) 条例第11条第1項又は条例第11条第2項に規定する屋外広告物等

(令3規則24・追加)

(資格を有する管理者が管理を行う屋外広告物等)

第19条の3 条例第21条の2第2項の規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、地上から屋外広告物等の上端までの距離が4メートルを超えるものとする。

(令3規則24・追加)

(管理者の資格)

第19条の4 条例第21条の2第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士

(2) 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を終了した者

(3) 市長が認める団体が公益目的事業として実施する屋外広告物等の点検に関する技能講習を終了した者

(4) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(令3規則24・追加)

(点検)

第19条の5 点検は、屋外広告物等の種類及び特性に応じて、基礎部及び上部構造のぐらつき、支持部及び取付部の腐食又は変形、広告板の腐食、破損又は変形、照明装置の破損その他市長が別に定める項目について行うものとする。

2 第19条の2の規定は、条例第21条の3第1項ただし書の規則で定める屋外広告物等について準用する。

3 第19条の3の規定は、条例第21条の3第2項の規則で定める屋外広告物等について準用する。

4 前条の規定は、条例第21条の3第2項の規則で定める者について準用する。

(令3規則24・追加)

(除却の届出)

第20条 条例第22条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(第14号様式)に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所及びその周囲の状況を知り得る書類等を添付して、市長に提出して行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(広告景観整備地区に係る届出等)

第21条 条例第26条第1項又は第2項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物表示(設置)(第15号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第26条第1項第2項及び第4項の景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 表示面積が2平方メートル以下の屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合

(2) 屋外広告物及び掲出物件の種類が貼紙、貼札、立看板その他の簡易広告物である場合

3 条例第26条第3項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物表示者(設置者)変更届(第16号様式)を市長に提出して行うものとする。

4 条例第26条第4項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物変更届(第17号様式)を市長に提出して行うものとする。

(特定屋内広告物の基準)

第22条 条例第28条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物の1階以下の部分の一の開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合は、10分の5以内とする。

(2) 建築物の2階以上の部分の一の開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合は、10分の3以内とする。

(3) 表示面積の2分の1を超えて彩度が第一種特別規制地域等、第三種特別規制地域等又は第四種特別規制地域等においては8を、第二種特別規制地域等、第五種特別規制地域等又は普通規制地域等においては12を超える色彩を使用しないこと。

(保管した屋外広告物及び掲出物件を売却する場合の手続)

第23条 条例第33条第2項の規定による保管した屋外広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる屋外広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(保管した屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第24条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第1項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件(条例第33条第2項の規定により保管した売却代金を含む。以下この条において同じ。)を返還するときは、返還を受ける者に、その者が、保管した屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者であることを証明させ、かつ、受領書(第18号様式)と引換えに返還するものとする。この場合において、返還を受ける者が、保管した売却代金について口座振替による返還を申し出たときは、口座振替の方法により返還するものとする。

2 前項後段の口座振替による返還の申出は、口座振替依頼書(第19号様式)を市長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第25条 条例第34条第2項の身分を示す証明書は、第20号様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、福島県屋外広告物条例施行規則(昭和61年福島県規則第56号)の規定に基づいて提出された申請書又は届出書は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書又は届出書とみなす。

(令和3年6月28日規則第24号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第19条の3、第19条の4及び第19条の5(同条第3項及び同条第4項に係る部分に限る。)並びに第9号様式及び第10号様式の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

摘要

簡易広告物

貼紙

ポスター又はちらしの類で、主として紙製のもので、建物、掲示板等に貼り付けて表示するもの

貼札等

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに屋外広告物を貼り、容易に取り外せる状態で工作物等に取り付けて表示するもの又はこれに類するもの

立看板等

木枠に紙張り若しくは布張りをしたもの又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに屋外広告物を貼り、容易に取り外せる状態で立て、若しくは工作物等に立て掛けて表示するもの又はこれらに類するもの(これらを支える台を含む。)

広告幕

布、ビニール等の幕状のもので、建物、工作物等に両端を固定して表示するもの

広告旗

容易に移動させることができる状態で立て、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)

特殊広告物

気球利用広告物

気球を利用して表示するもの

固定広告物等

電柱等利用広告物

電力柱、電信電話柱、街路灯柱等(以下「電柱等」という。)を利用して表示するもの




巻きたて看板

電柱等を利用して、巻き付けて表示するもの

そで看板

電柱等を利用して、添架して表示するもの

広告板

建植し、又は建物、工作物等を利用して表示し、又は設置するもの及びこれらに類するもので、柱状又は塔状以外のもの




建植広告板

支柱を土地に定着させて設置するもの

壁面利用広告板

建物の外壁面を利用して設置し、又は外壁面に表示するもの(壁面突出広告板であるものを除く。)

壁面突出広告板

建物の外壁面から突き出して設置するもので、当該壁面から垂直方向に向けた表示面がないもの

屋上利用広告板

建物の屋上を利用して設置するもの

アーケード利用広告板

アーケードを利用して設置するもの

車体外面広告板

自動車又は電車の外面を利用して設置し、又は外面に表示するもの

広告塔

建植し、又は建物、工作物等を利用して設置するもので、柱状又は塔状のもの




建植広告塔

支柱を土地に定着させて設置するもの

屋上利用広告塔

建物の屋上を利用して設置するもの

アーチ広告塔

ろうな材料を使用して製作し、道路を横断して建植するもの

別表第2(第3条、第4条関係)

1 第四種特別規制地域等

路線名

区間

区域

始点

終点

県道湯川大町線

会津若松市南千石町157番地先(用途地域のうち第二種住居地域と近隣商業地域の境)

会津若松市東山町大字石山字院内458番地先(用途地域のうち第二種住居地域と商業地域の境)

道路用地の境界線から両側30メートル以内の区域

市道幹Ⅰ―8号線

会津若松市東山町大字石山字天寧161番地先(県道湯川大町線交差点)

会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢228番3地先(用途地域のうち第二種住居地域と近隣商業地域の境)

市道幹Ⅰ―9号線

会津若松市滝沢町329番1地先(用途地域のうち第二種住居地域と近隣商業地域の境)

会津若松市滝沢町185番1地先(市道若3―399号線交差点)

市道幹Ⅰ―11号線

会津若松市城東町352番2地先(市道若3―358号線交差点)

会津若松市東山町大字石山字天寧349番地先(県道湯川大町線交差点)

市道若3―399号線

会津若松市滝沢町185番1地先(市道幹Ⅰ―9号線交差点) 線交差点)

会津若松市飯盛三丁目259番1地先(市道幹Ⅰ―8号

2 道路

路線名

区間

区域

高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線

会津若松市域内

道路用地の境界線から両側500メートル以内の区域

県道下郷会津本郷線

会津若松市域内

道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

一般国道121号(会津縦貫北道路)

会津若松市域内

県道東山温泉線

会津若松市域内

県道湖南湊線

会津若松市域内

路線名

区間

区域

始点

終点

一般国道49号

会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口52番2地先(磐梯朝日国立公園境)

会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口(猪苗代町境銀の橋)

道路用地の境界線から両側50メートル以内の区域

3 鉄道

路線名

区間

区域

磐越西線

会津若松市域内

鉄道用地の境界線から両側100メートル以内の区域(都市計画区域を除く。)

只見線

会津若松市域内

会津線

会津若松市域内

別表第3(第5条関係)

1 道路

路線名

区間

区域

高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線

会津若松市域内

道路用地の境界線から両側1,000メートル以内の区域

一般国道49号

会津若松市域内

一般国道118号

会津若松市域内

一般国道121号

会津若松市域内

一般国道252号

会津若松市域内

一般国道294号

会津若松市域内

県道会津坂下河東線

会津若松市域内

県道下郷会津本郷線

会津若松市域内

県道東山温泉線

会津若松市域内

県道湖南湊線

会津若松市域内

2 鉄道

路線名

区間

区域

磐越西線

会津若松市域内

鉄道用地の境界線から両側1,000メートル以内の区域

只見線

会津若松市域内

会津線

会津若松市域内

別表第4(第7条、第11条関係)

1 簡易広告物及び特殊広告物

種類

基準

貼紙

建物その他の物件の壁面に貼り付けて表示する場合は、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続して表示された貼紙の表示面積の合計が1平方メートル以下であること。

貼札等

1 表示面積が0.5平方メートル以下であること。

2 建物その他の物件の壁面に表示する場合は、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続して表示された貼札等の表示面積の合計が1平方メートル以下であること。

立看板等

1 地上高が3メートル以下であること。

2 表示面積が5平方メートル以下であること。

広告幕

1 建物その他の物件の壁面を利用して表示する場合は、幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。

2 道路を横断する場合は、地上から屋外広告物及び掲出物件の下端までの高さ(以下「下端の高さ」という。)が4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

広告旗

1面の表示面積が2平方メートル以下であること。

気球利用広告物

1 幅が1.5メートル以下で、かつ、縦の長さが15メートル以下であること。

2 地上から気球の先端までの垂直距離が45メートル以下であること。

2 固定広告物等

地域区分

種類

基準

第三種特別規制地域等

巻きたて看板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 縦の長さが1.8メートル以下であること。

3 下端の高さが1.2メートル以上で、かつ、地上高が4.5メートル以下であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

そで看板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。

3 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

建植広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 地上高が10メートル以下であること。

4 1面の表示面積が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。

5 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

壁面利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 地上高が軒高を超えないこと。

4 一の壁面における表示面積の合計が、当該壁面の面積の2分の1以下であること。

5 広告板の外郭線が当該広告板を設置する壁面からはみ出さないこと。

6 表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

壁面突出広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 壁面からの突き出し幅が2メートル以下で、かつ、道路上には突き出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

屋上利用広告板

1 設置できない。ただし、2階建以上の建築物の場合で、1階下屋、庇等に設置するときは、この限りでない。

2 電光表示装置を有しないこと。

3 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

4 地上高が2階の軒高を超えず、かつ、高さが地上から設置面までの高さの2分の1以内であること。

5 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

アーケード利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

5 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

車体外面広告板

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

建植広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 地上高が10メートル以下であること。

4 1面の表示面積が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。

5 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

屋上利用広告塔

設置できない。

アーチ広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 脚柱以外の部分の下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

第四種特別規制地域等

巻きたて看板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 縦の長さが1.8メートル以下であること。

3 下端の高さが1.2メートル以上で、かつ、地上高が4.5メートル以下であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

そで看板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。

3 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

建植広告板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内であること。

3 電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が1面5平方メートル以下であること。

4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

6 自己用として設置するものであること(電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

壁面利用広告板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 地上高が軒高を超えないこと。

3 一の壁面における表示面積の合計が、当該壁面の面積の2分の1以下であること。

4 電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が1面5平方メートル以下であること。

5 広告板の外郭線が当該広告板を設置する壁面からはみ出さないこと。

6 表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

壁面突出広告板

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が1面5平方メートル以下であること。

3 壁面からの突き出し幅が2メートル以下で、かつ、道路上には突き出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

屋上利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 高さが5メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの2分の1以内であること。

4 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

アーケード利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

5 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

車体外面広告板

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

建植広告塔

1 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する自己の住所等に存する建物の高さの2分の3以内であること。

3 電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が1面5平方メートル以下であること。

4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

6 自己用として設置するものであること(電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

屋上利用広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 高さが5メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの2分の1以内であること。

4 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

アーチ広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 照明又はネオンサインを設置する場合は、光源が点滅式又は可動式でないこと。

3 脚柱以外の部分の下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色彩を使用しないこと。

第五種特別規制地域等

巻きたて看板

1 縦の長さが1.8メートル以下であること。

2 下端の高さが1.2メートル以上で、かつ、地上高が4.5メートル以下であること。

3 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

そで看板

1 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

3 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

建植広告板

1 地上高が10メートル以下であること。

2 1面の表示面積が30平方メートル以下(電光表示広告物等の電光表示装置にあっては、15平方メートル以下)であること。

3 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

5 自己用として設置するものであること(電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

壁面利用広告板

1 地上高が10メートル以下であること。

2 一の壁面における表示面積の合計が50平方メートル以下(電光表示広告物等の電光表示装置にあっては、25平方メートル以下)で、かつ、当該壁面の面積の2分の1以下であること。

3 広告板の外郭線が当該広告板を設置する壁面からはみ出さないこと。

4 表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

壁面突出広告板

1 地上高が10メートル以下であること。

2 表示面積が50平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が25平方メートル以下)であること。

3 壁面からの突き出し幅が2メートル以下で、かつ、道路上には0.5メートル以上(歩道上には、1メートル以上)突き出さないこと(電光表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。)

4 地上から電光表示装置の上端までの高さが壁面の高さを超えないこと(電光表示広告物等に限る。)

5 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

屋上利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、高さが地上から設置面までの高さの2分の1以内であること。

3 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

アーケード利用広告板

1 地上高が10メートル以下で、かつ、下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

2 1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

3 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

車体外面広告板

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

建植広告塔

1 地上高が10メートル以下であること。

2 1面の表示面積が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が120平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、1面の電光表示装置の表示面積が15平方メートル以下で、かつ、電光表示装置の表示面積の合計が60平方メートル以下)であること。

3 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

5 自己用として設置するものであること(電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

屋上利用広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、高さが地上から設置面までの高さの2分の1以内であること。

3 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

アーチ広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 地上高が10メートル以下で、かつ、脚柱以外の部分の下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

3 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

普通規制地域等

巻きたて看板

1 縦の長さが1.8メートル以下であること。

2 下端の高さが1.2メートル以上で、かつ、地上高が4.5メートル以下であること。

3 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

そで看板

1 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。

2 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

3 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

建植広告板

1 地上高が13メートル以下(第二種普通規制地域等においては、20メートル以下)であること。

2 1面の表示面積が30平方メートル以下(第一種普通規制地域等における電光表示広告物等にあっては、1面の電光表示装置の表示面積が15平方メートル以下)であること。

3 道路用地の境界線から、建植広告板の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)

4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

5 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が50メートル以上(高速自動車国道の接続地域では、200メートル以上)であること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

7 自己用として設置するものであること(第一種普通規制地域等において電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

壁面利用広告板

1 第一種普通規制地域等においては一の壁面における表示面積の合計が50平方メートル以下(電光表示広告物等の電光表示装置にあっては、一の壁面における表示面積の合計が25平方メートル以下)で、かつ、当該壁面の面積の2分の1以下、第二種普通規制地域等においては一の壁面における電光表示広告物等の電光表示装置の表示面積の合計が50平方メートル以下で、かつ、当該壁面の面積の2分の1以下であること。

2 広告板の外郭線が当該広告板を設置する壁面からはみ出さないこと。

3 表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

壁面突出広告板

1 表示面積が、第一種普通規制地域等においては50平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては、電光表示装置の表示面積が25平方メートル以下)、第二種普通規制地域等における電光表示広告物等の電光表示装置にあっては50平方メートル以下であること。

2 壁面からの突き出し幅が2メートル以下で、かつ、道路上には0.5メートル以上(歩道上には、1メートル以上)突き出さないこと(電光表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。)

3 地上から電光表示装置の上端までの高さが壁面の高さを超えないこと(第一種普通規制地域等における電光表示広告物等に限る。)

4 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

5 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

屋上利用広告板

1 電光表示装置を有しないこと(第一種普通規制地域等に限る。)

2 高さが、第一種普通規制地域等においては10メートル以下、第二種普通規制地域等においては20メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの2分の1以内(第二種普通規制地域等においては、3分の2以内)であること。

3 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

アーケード利用広告板

1 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

2 1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

3 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

車体外面広告板

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

建植広告塔

1 地上高が13メートル以下(第二種普通規制地域等においては、20メートル以下)であること。

2 1面の表示面積が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が120平方メートル以下(第一種普通規制地域等における電光表示広告物等にあっては、1面の電光表示装置の表示面積が15平方メートル以下で、かつ、電光表示装置の表示面積の合計が60平方メートル以下)であること。

3 道路用地の境界線から、建植広告塔の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)

4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。

5 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合は、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が50メートル以上(高速自動車国道の接続地域では、200メートル以上)であること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)

6 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

7 自己用として設置するものであること(第一種普通規制地域等において電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)

屋上利用広告塔

1 電光表示装置を有しないこと(第一種普通規制地域等に限る。)

2 高さが、第一種普通規制地域等においては10メートル以下、第二種普通規制地域等においては20メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの2分の1以内(第二種普通規制地域等においては、3分の2以内)であること。

3 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

4 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

アーチ広告塔

1 電光表示装置を有しないこと。

2 脚柱以外の部分の下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

3 1面の表示面積の2分の1を超えて彩度12を超える色彩を使用しないこと。

別表第5(第10条関係)

区分

種類

基準

色彩基準

条例第12条第1号

巻きたて看板

1 縦の長さが1.8メートル以下であること。

2 下端の高さが1.2メートル以上で、かつ、地上高が4.5メートル以下であること。

1面の表示面積の2分の1を超えて彩度が12を超える色彩又は光沢のある黒色を使用しないこと。

そで看板

1 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。

2 下端の高さが4.5メートル以上(歩道上では、2.5メートル以上)であること。

3 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

条例第12条第2号(案内広告物等)

1 電光表示装置を有しないこと。

2 道路からの入口から50メートル以内の場所に2個以内でそれぞれの表示面積の合計が4平方メートル以下で、かつ、道路からの入口から150メートル以上250メートル以内の場所に2個以内でそれぞれの表示面積の合計が4平方メートル以下であること。

3 屋外広告物及び掲出物件の相互間の距離が2メートル以上であること。

別表第6(第11条関係)

種類

許可期間

簡易広告物

貼紙

1月以内

貼札等

1月以内

立看板等

3月以内

広告幕

1月以内

広告旗

1月以内

特殊広告物

気球利用広告物

1月以内

固定広告物等

電柱等利用広告物





巻きたて看板

3年以内

そで看板

3年以内

広告板





建植広告板

3年以内

壁面利用広告板

3年以内

壁面突出広告板

3年以内

屋上利用広告板

3年以内

アーケード利用広告板

3年以内

車体外面広告板

3年以内

広告塔





建植広告塔

3年以内

屋上利用広告塔

3年以内

アーチ広告塔

3年以内

(令3規則24・全改)

画像

(令3規則24・全改)

画像

(令3規則24・全改)

画像画像

(令3規則24・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

(令3規則24・全改)

画像

(令3規則24・一部改正)

画像

画像

会津若松市屋外広告物等に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年6月28日 規則第24号