○会津若松市市営住宅条例施行規則
平成29年9月29日
会津若松市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市市営住宅条例(平成29年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(親族の範囲)
第2条 条例第6条第1項第2号(条例第7条第3項において準用する場合を含む。)及び第8条第1号の親族の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 6親等内の血族
(3) 3親等内の姻族
(特定公共賃貸住宅への入居に係る所得の基準)
第3条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第4号から第6号までの規定により市長が定める額は、48万7,000円とする。
(1) 市町村長が発行する納税証明書
(2) 市営住宅入居申込書又は市営住宅特定入居申込書に記載された世帯構成員の住民票の写し
(3) 市営住宅入居申込書又は市営住宅特定入居申込書に記載された世帯構成員の所得を証する書類
(4) 婚姻の予約者がいるときは、当該婚姻の予約を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(公開抽選)
第6条 条例第11条第1項の公開抽選は、その日時、場所、方法等を公告し、市営住宅の入居の申込みを行った者の立会いのもとに行わなければならない。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する者であって、現に20歳未満の子を扶養しているもの
(2) 海外からの引揚者 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(3) 60歳以上の者 自らが60歳に達している者又は自らが60歳に達し、同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 60歳以上の者又は18歳未満の者
(4) 身体障がい者 自らが身体障がい者(その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上である者)である者又はこれに該当する同居予定者がいる者
(5) 小学校就学の始期に達するまでの子を扶養する者 現に小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、扶養している者
(6) 18歳未満の子を3人以上扶養する者 現に18歳未満の子3人以上と同居し、扶養している者
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項の規定による請求を受けた者
(公募)
第9条 市営住宅の入居者の公募は、毎年度1回以上行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、随時に行うものとする。
(入居補欠者)
第10条 条例第14条第1項の入居補欠者としての資格の有効期間は、次回に行う公募の開始の日の前日までとする。
2 条例第14条第2項の規定により入居を決定された者が入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
(入居辞退届)
第11条 市営住宅の入居を決定された者が当該入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(請書及び添付書類)
第12条 条例第15条第1項第1号の請書は、第6号様式によるものとする。
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第7号様式
(2) その他市長が必要と認める書類
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(令2規則15・全改)
第15条 削除
(令2規則15)
ア 公営住宅 条例第6条第1項第3号に定める金額
イ 改良住宅等 条例第7条第3項の規定により読み替えられた条例第6条第1項第3号に定める金額
ウ 特定公共賃貸住宅 487,000円
(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合
(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該入居者と同居していた者が暴力団員である場合
(4) 公営住宅については、当該承認を受けようとする者に係る当該承認後の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超える場合
(1) 入居者の世帯構成員に係る住民票の写し
(2) 入居者の世帯構成員に係る前年の所得を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 証明すべき事実を市長が公簿等によって確認することについて市営住宅の入居者が同意した場合 前項各号に掲げる書類
6 前項の規定により更正した収入の額に基づき算出した家賃の額は、当該更正のあった日の属する月の翌月以後の家賃について適用するものとする。
(平30規則30・一部改正)
(家賃等の納付方法)
第22条 家賃は、納入通知書(第23号様式)又は口座振替の方法により納付しなければならない。
(滅失又はき損の報告)
第24条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を市営住宅等滅失・き損報告書(第26号様式)により市長に報告しなければならない。
(併用の承認手続)
第26条 条例第28条第4項ただし書の規定により改良住宅の一部の住宅以外の用途への併用の承認を受けようとする者は、改良住宅併用承認申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。
(模様替えの承認手続)
第28条 条例第28条第6項ただし書の規定により市営住宅の模様替えの承認を受けようとする者は、市営住宅模様替承認申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居者の届出義務)
第29条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内にその旨を書面で市長に届け出なければならない。
(1) 入居者の氏名に変更が生じたとき。
(2) 請書の記載事項に変更が生じたとき。
(3) 同居者に異動が生じたとき。
(4) 条例第28条第4項ただし書の規定により市長の承認を受けた部分の用途を廃止したとき。
(5) 条例第28条第6項ただし書の規定により市長の承認を受けた部分を原状に回復したとき。
2 条例第38条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、市長が別に指示する期間内に、市営住宅特定入居申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第57条第1項各号のいずれかに該当することにより集会所の利用許可を取り消すときは、集会所利用許可取消通知書(第49号様式)により当該利用許可を受けている者に通知するものとする。
4 集会所の利用許可を受けた者は、集会所の利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたときは、速やかに当該集会所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第40条 集会所の利用許可を受けた者は、集会所の利用に際し、施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
3 条例第62条第1項の市長が別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用決定を受けた自動車の検査証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(駐車場の返還)
第42条 駐車場の使用の決定を受けた者が、当該駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(第53号様式)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第44条 条例第67条第1項に規定する市営住宅監理員は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の管理
(2) 市営住宅及び周辺環境の維持に関する指導
(3) その他市営住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項
2 条例第67条第2項に規定する市営住宅管理人は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の修繕の有無の連絡報告等
(2) 市営住宅の入居者の転出若しくは死亡、市営住宅の転貸又は無断同居若しくは退去の連絡報告等
(3) 未承認の市営住宅の模様替え等の事実の連絡報告等
(4) 市と市営住宅の入居者との連絡
(5) その他市営住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の連絡報告等
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(会津若松市改良住宅条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 会津若松市改良住宅条例施行規則(昭和37年会津若松市規則第4号。以下「旧改良住宅規則」という。)
(2) 会津若松市特別市営住宅管理条例施行規則(平成8年会津若松市規則第33号。以下「旧特別市営住宅規則」という。)
(3) 会津若松市市営住宅管理条例施行規則(平成9年会津若松市規則第46号。以下「旧市営住宅規則」という。)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧改良住宅規則、旧特別市営住宅規則及び旧市営住宅規則に定める様式による申請書等は、この規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際現に作成されている旧改良住宅規則、旧特別市営住宅規則及び旧市営住宅規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市市営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後に市営住宅の入居者として決定された者に係る手続について適用し、施行日前の入居に係る手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に提出された改正前の第6号様式による連帯保証に係る約定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付され、又は提出されているこの規則による改正前の会津若松市市営住宅条例施行規則に定める様式による通知等は、この規則による改正後の会津若松市市営住宅条例施行規則に定める相当様式による通知等とみなす。
(令2規則32・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・追加)
(令2規則15・旧7号様式繰下)
(令2規則15・旧8号様式繰下)
(令2規則15・全改)
(令2規則32・全改)