○会津若松市市営住宅条例施行規則

平成29年9月29日

会津若松市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市市営住宅条例(平成29年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(親族の範囲)

第2条 条例第6条第1項第2号(条例第7条第3項において準用する場合を含む。)及び第8条第1号の親族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 6親等内の血族

(3) 3親等内の姻族

(特定公共賃貸住宅への入居に係る所得の基準)

第3条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第4号から第6号までの規定により市長が定める額は、48万7,000円とする。

(入居申込書及び添付書類)

第4条 条例第10条第1項の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(第1号様式)(条例第5条各号に掲げる事由に該当する者に係る入居の申込みにあっては、市営住宅特定入居申込書(第2号様式))に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 市町村長が発行する納税証明書

(2) 市営住宅入居申込書又は市営住宅特定入居申込書に記載された世帯構成員の住民票の写し

(3) 市営住宅入居申込書又は市営住宅特定入居申込書に記載された世帯構成員の所得を証する書類

(4) 婚姻の予約者がいるときは、当該婚姻の予約を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の添付を要しない。

(1) 条例第5条第3号第4号第7号又は第8号に掲げる事由に該当する者が市営住宅の入居の申込みを行う場合 前項第1号から第4号までに掲げる書類

(2) 市営住宅の入居の申込みを行う者が個人番号提供書(第3号様式)を提出した場合 前項第2号及び第3号に掲げる書類

(入居決定の通知)

第5条 条例第10条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(公開抽選)

第6条 条例第11条第1項の公開抽選は、その日時、場所、方法等を公告し、市営住宅の入居の申込みを行った者の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第12条又は第61条の抽選を公開で行う場合について準用する。

(優先選考の対象者)

第7条 条例第11条第2項に規定する次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者をいうものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する者であって、現に20歳未満の子を扶養しているもの

(2) 海外からの引揚者 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 60歳以上の者 自らが60歳に達している者又は自らが60歳に達し、同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 60歳以上の者又は18歳未満の者

(4) 身体障がい者 自らが身体障がい者(その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上である者)である者又はこれに該当する同居予定者がいる者

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子を扶養する者 現に小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、扶養している者

(6) 18歳未満の子を3人以上扶養する者 現に18歳未満の子3人以上と同居し、扶養している者

(優先選定の対象者)

第8条 条例第13条の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項の規定による請求を受けた者

(公募)

第9条 市営住宅の入居者の公募は、毎年度1回以上行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、随時に行うものとする。

(入居補欠者)

第10条 条例第14条第1項の入居補欠者としての資格の有効期間は、次回に行う公募の開始の日の前日までとする。

2 条例第14条第2項の規定により入居を決定された者が入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

(入居辞退届)

第11条 市営住宅の入居を決定された者が当該入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(請書及び添付書類)

第12条 条例第15条第1項第1号の請書は、第6号様式によるものとする。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

(令2規則15・一部改正)

(入居の手続の猶予)

第13条 条例第15条第1項に規定する入居の手続を同項に規定する期間内にすることができない者は、当該期間内に市営住宅入居手続猶予申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅入居手続指示通知書(第9号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(連帯保証人の廃止)

第14条 市営住宅の入居者は、既に設けた連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、市営住宅連帯保証人廃止届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

2 前項の市営住宅連帯保証人廃止届には、請書及び第12条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令2規則15・全改)

第15条 削除

(令2規則15)

(入居決定の取消しの通知)

第16条 市長は、条例第15条第4項の規定により市営住宅の入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(第11号様式)により当該決定をされた者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第17条 条例第15条第5項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(第12号様式)により行うものとする。

(同居の承認手続)

第18条 条例第16条の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅同居承認・不承認決定通知書(第14号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしてはならない。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入(条例第2条第4号に規定する収入をいい、特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、所得(条例第2条第5号に規定する所得をいう。)。以下同じ。)の額が、次のからまでに掲げる市営住宅の区分に応じ、当該からまでに定める金額を超える場合

 公営住宅 条例第6条第1項第3号に定める金額

 改良住宅等 条例第7条第3項の規定により読み替えられた条例第6条第1項第3号に定める金額

 特定公共賃貸住宅 487,000円

(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

(入居の承継手続)

第19条 条例第17条の承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請事由の発生の日から30日以内に、市営住宅継続入居承認申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、請書及び第12条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅継続入居承認・不承認決定通知書(第16号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしてはならない。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市営住宅の入居者と同居していた者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該市営住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合

(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者と同居していた者が暴力団員である場合

(4) 公営住宅については、当該承認を受けようとする者に係る当該承認後の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超える場合

(収入の申告及び認定)

第20条 条例第19条第1項の規定による収入の申告は、市営住宅入居者収入申告書(第17号様式)に次に掲げる書類を添付して毎年7月末日までに行わなければならない。

(1) 入居者の世帯構成員に係る住民票の写し

(2) 入居者の世帯構成員に係る前年の所得を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の添付を要しない。

(1) 証明すべき事実を市長が公簿等によって確認することについて市営住宅の入居者が同意した場合 前項各号に掲げる書類

(2) 市営住宅の入居者が個人番号提供書を提出した場合 前項第1号及び第2号に掲げる書類

3 市長は、第1項の申告若しくは条例第36条第1項の規定による収入状況の報告の請求等に基づき毎年10月1日を基準日として収入の額を認定し、市営住宅入居者収入認定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

4 条例第19条第4項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述は、市営住宅入居者収入認定更正申請書(第19号様式)により行わなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅入居者収入認定更正通知書(第20号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

6 前項の規定により更正した収入の額に基づき算出した家賃の額は、当該更正のあった日の属する月の翌月以後の家賃について適用するものとする。

(平30規則30・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 条例第20条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(第22号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(家賃等の納付方法)

第22条 家賃は、納入通知書(第23号様式)又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 前項の規定は、公営住宅法第45条第1項の規定に基づく社会福祉法人等による公営住宅の使用に係る使用料の納付又は駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、前項中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第23条 条例第24条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅敷金減免・徴収猶予決定通知書(第25号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(滅失又はき損の報告)

第24条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を市営住宅等滅失・き損報告書(第26号様式)により市長に報告しなければならない。

(修繕費入居者負担額の通知)

第25条 市長は、条例第26条第2項の規定により市営住宅の入居者に当該市営住宅又は共同施設の修繕に要する費用を負担させるときは、市営住宅等修繕費入居者負担額通知書(第27号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(併用の承認手続)

第26条 条例第28条第4項ただし書の規定により改良住宅の一部の住宅以外の用途への併用の承認を受けようとする者は、改良住宅併用承認申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を改良住宅併用承認・不承認決定通知書(第29号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(長期不在の届出)

第27条 条例第28条第5項の規定による届出は、市営住宅長期不在届(第30号様式)により行わなければならない。

(模様替えの承認手続)

第28条 条例第28条第6項ただし書の規定により市営住宅の模様替えの承認を受けようとする者は、市営住宅模様替承認申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅模様替承認・不承認決定通知書(第32号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(入居者の届出義務)

第29条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内にその旨を書面で市長に届け出なければならない。

(1) 入居者の氏名に変更が生じたとき。

(2) 請書の記載事項に変更が生じたとき。

(3) 同居者に異動が生じたとき。

(4) 条例第28条第4項ただし書の規定により市長の承認を受けた部分の用途を廃止したとき。

(5) 条例第28条第6項ただし書の規定により市長の承認を受けた部分を原状に回復したとき。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は市営住宅収入超過者認定通知書(第33号様式)により、同条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は公営住宅高額所得者認定通知書(第34号様式)により行うものとする。この場合において、第20条第3項の規定による通知は行わないものとする。

2 条例第29条第3項の規定による意見の陳述は、市営住宅収入超過者等認定更正申請書(第35号様式)により行わなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅収入超過者等認定更正決定通知書(第36号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第31条 条例第32条第1項の規定による公営住宅の明渡しの請求は、高額所得者に係る公営住宅明渡し請求書(第37号様式)により行うものとする。

2 条例第32条第4項の規定により公営住宅の明渡しの期限の延長を申し出ようとする者は、公営住宅明渡し期日延長承認申請書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を公営住宅明渡し期日延長承認・不承認決定通知書(第39号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し請求等)

第32条 条例第37条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅建替明渡し請求書(第40号様式)により行うものとする。

2 条例第38条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、市長が別に指示する期間内に、市営住宅特定入居申込書を市長に提出しなければならない。

(返還届)

第33条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(第41号様式)により行わなければならない。

(明渡しの請求)

第34条 条例第42条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡し請求書(第42号様式)により行うものとする。

(公営住宅の社会福祉法人等による使用許可申請等)

第35条 条例第44条第1項に規定する使用の許可の申請は、公営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(第43号様式)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を公営住宅社会福祉事業等使用許可決定通知書(第44号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更報告)

第36条 条例第48条に規定する申請内容の変更報告は、公営住宅社会福祉事業等変更報告書(第45号様式)によるものとする。

(使用許可の取消し)

第37条 市長は、条例第49条の規定により使用の許可を取り消すときは、公営住宅社会福祉事業等使用許可取消通知書(第46号様式)により当該使用の許可を受けている者に通知するものとする。

(公営住宅を特定優良賃貸住宅として使用する場合の入居手続等)

第38条 条例第50条の規定により公営住宅を特定優良賃貸住宅として使用する場合の入居手続等については、本則中特定公共賃貸住宅に関する規定を準用する。

(集会所の利用手続)

第39条 条例第56条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けようとする者は、集会所利用許可申請書(第47号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を集会所利用許可決定通知書(第48号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、条例第57条第1項各号のいずれかに該当することにより集会所の利用許可を取り消すときは、集会所利用許可取消通知書(第49号様式)により当該利用許可を受けている者に通知するものとする。

4 集会所の利用許可を受けた者は、集会所の利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたときは、速やかに当該集会所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第40条 集会所の利用許可を受けた者は、集会所の利用に際し、施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(駐車場の使用申請等)

第41条 条例第60条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申請書(第50号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨及び条例第62条第4項の駐車場の使用開始可能日を市営住宅駐車場使用決定通知書(第51号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 条例第62条第1項の市長が別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用決定を受けた自動車の検査証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、条例第62条第3項又は第65条第1項の規定により駐車場の使用の決定を取り消すときは、市営住宅駐車場使用決定取消通知書(第52号様式)により当該使用の決定を受けている者に通知するものとする。

(駐車場の返還)

第42条 駐車場の使用の決定を受けた者が、当該駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(第53号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第43条 条例第63条第3項の特別の事情がある場合とは、条例第20条各号に掲げる場合とする。

2 条例第63条第3項の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(第54号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、その旨を市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予決定通知書(第55号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第44条 条例第67条第1項に規定する市営住宅監理員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の管理

(2) 市営住宅及び周辺環境の維持に関する指導

(3) その他市営住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項

2 条例第67条第2項に規定する市営住宅管理人は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の修繕の有無の連絡報告等

(2) 市営住宅の入居者の転出若しくは死亡、市営住宅の転貸又は無断同居若しくは退去の連絡報告等

(3) 未承認の市営住宅の模様替え等の事実の連絡報告等

(4) 市と市営住宅の入居者との連絡

(5) その他市営住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の連絡報告等

(立入検査員証)

第45条 条例第68条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査員証(第56号様式)とする。

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(会津若松市改良住宅条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 会津若松市改良住宅条例施行規則(昭和37年会津若松市規則第4号。以下「旧改良住宅規則」という。)

(2) 会津若松市特別市営住宅管理条例施行規則(平成8年会津若松市規則第33号。以下「旧特別市営住宅規則」という。)

(3) 会津若松市市営住宅管理条例施行規則(平成9年会津若松市規則第46号。以下「旧市営住宅規則」という。)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧改良住宅規則、旧特別市営住宅規則及び旧市営住宅規則に定める様式による申請書等は、この規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際現に作成されている旧改良住宅規則、旧特別市営住宅規則及び旧市営住宅規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成30年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市市営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後に市営住宅の入居者として決定された者に係る手続について適用し、施行日前の入居に係る手続については、なお従前の例による。

3 施行日前に提出された改正前の第6号様式による連帯保証に係る約定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は提出されているこの規則による改正前の会津若松市市営住宅条例施行規則に定める様式による通知等は、この規則による改正後の会津若松市市営住宅条例施行規則に定める相当様式による通知等とみなす。

画像

画像

画像

(令2規則32・全改)

画像

画像

(令2規則15・全改)

画像画像

(令2規則15・追加)

画像

(令2規則15・旧7号様式繰下)

画像

(令2規則15・旧8号様式繰下)

画像

(令2規則15・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

(令2規則32・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

会津若松市市営住宅条例施行規則

平成29年9月29日 規則第30号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成29年9月29日 規則第30号
平成30年9月28日 規則第30号
令和2年3月26日 規則第15号
令和2年6月22日 規則第32号