○会津若松市市営住宅条例

平成29年9月29日

会津若松市条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第42条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉法人等による公営住宅の使用等(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく公営住宅の使用(第50条―第54条)

第5章 集会所の設置及び管理(第55条―第57条)

第6章 駐車場の設置及び管理(第58条―第66条)

第7章 補則(第67条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

 公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)

 改良住宅(改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)

 更新住宅(改良住宅等建替事業により建て替えられた改良住宅等をいう。以下同じ。)

 特定公共賃貸住宅(特優賃住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従い建設された住宅をいう。以下同じ。)

(2) 共同施設 法第2条第9号又は改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(6) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 改良住宅等建替事業 国土交通大臣の承認を受けて市が施行する改良住宅等の建替事業をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(市営住宅の名称等)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、市営住宅(改良住宅等にあっては、第7条第3項に規定する場合に限る。)の入居者を公募しなければならない。この場合において、当該公募は、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市政だより

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、当該公募を行う市営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者について公募を行うことなく市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業又は改良住宅等建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 第7条第1項又は第2項に該当すること。

(公営住宅の入居者資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第4号及び第6号)に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、又は市内の事業所等に勤務していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がいること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する者がいる場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) 市町村民税を滞納していないこと。

(6) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等市営住宅の使用に係る債務がないこと。

(8) 過去10年以内に市営住宅を退去させられたことがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、同項第2号の条件を具備することを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、市営住宅の入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(改良住宅等の入居者資格)

第7条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で市が施行する改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業に伴い住宅を失ったもの

 改良地区(改良法第4条の規定による改良地区をいう。以下この項において同じ。)の指定の日から引き続き当該改良地区内に居住していた者。ただし、当該改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に当該改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第8条の規定により市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に当該改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 更新住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 改良住宅等建替事業により住宅を失った者

(2) 市が施行する改良住宅等の建替計画に係る国土交通大臣の承認の日以後に当該改良住宅等建替事業の区域内において災害により住宅を失った者

3 市長は、前2項の規定により改良住宅等に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、前2項の規定にかかわらず、前条(第1項第3号イを除く。)の規定を準用して入居させる者を決定することができる。この場合において、同条第1項第3号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「ア及びイに掲げる場合以外の場合」とあるのは「アに掲げる場合以外の場合」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第8条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、省令第26条に規定する者で、次の各号に掲げる条件をすべて具備するものでなければならない。

(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 市町村民税を滞納していないこと。

(3) その者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(4) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等市営住宅の使用に係る債務がないこと。

(5) 過去10年以内に市営住宅を退去させられたことがないこと。

(入居者資格の特例)

第9条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。以下この項において同じ。)の用途の廃止により当該公営住宅又は市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅への入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号又は第7条に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第3号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項の規定により同条第1項第2号の条件を具備することを要しない者にあっては、同項第1号及び第3号から第8号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第10条 前4条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第11条 市長は、前条第1項の規定により市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。以下この条において同じ。)への入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選その他公正な方法により選考の上、当該市営住宅の入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、海外からの引揚者、60歳以上の者、身体障がい者、小学校就学の始期に達するまでの子を扶養する者又は18歳未満の子を3人以上扶養する者で、第6条に規定する条件を具備し、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、同項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(特定公共賃貸住宅の入居者の選定)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により特定公共賃貸住宅への入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定するものとする。

(特定公共賃貸住宅の入居者の選定の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるものについて、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第14条 市長は、前4条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居を辞退したとき、正当な事由なくして次条第6項に規定する期間内に入居しないとき又は次の入居者公募の日の前日までに市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第15条 入居決定者は、第10条第2項の規定による決定の通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第24条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事由により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例11・一部改正)

(同居の承認)

第16条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第18条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、公営住宅の入居者からの次条第1項の規定による収入の申告に基づき、当該入居者の収入の額(同条第4項の規定により更正したときは、その更正後の収入の額。以下この条、第29条及び第31条において同じ。)に応じて、近傍同種の住宅の家賃の額(第3項の規定により定めるものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 令第2条第1項第4号の規定により事業主体が定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 公営住宅の入居者(法第16条第4項に規定する入居者(以下「認知症である者等」という。)に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入の額に応じて、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

5 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び改良令第13条の2の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の規定により算出した額(以下「限度額」という。)の範囲内とし、別表第2に定める額とする。

6 更新住宅の毎月の家賃は、毎年度、更新住宅の入居者からの次条第1項の規定による収入の申告に基づき、当該入居者の収入の額に応じて、令第2条の例により算出した額(その額が限度額を超えることとなるときは、当該限度額)とする。ただし、更新住宅の入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該更新住宅の家賃は、当該限度額に相当する額とする。

7 更新住宅の入居者(認知症である者等に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の更新住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入の額に応じて、令第2条の例により算出した額(その額が限度額を超えることとなるときは、当該限度額)とすることができる。

8 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、毎年度、特定公共賃貸住宅の入居者からの次条第1項の規定による所得の申告に基づき、当該入居者の所得の額(同条第4項の規定により更正したときは、その更正後の所得の額。次項において同じ。)に応じて、別表第2に定める額とする。ただし、特定公共賃貸住宅の入居者からの所得の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2に掲げる家賃のうち最高の額とする。

9 特定公共賃貸住宅の入居者(認知症である者等に該当する者に限る。)次条第1項の規定による所得の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の所得の額に応じて、別表第2に定める額とすることができる。

(平30条例31・一部改正)

(収入等の申告等)

第19条 市営住宅の入居者(改良住宅の入居者にあっては、入居の日から3年を経過して、なお、引き続き当該改良住宅に入居する者に限る。)は、毎年度、市長に対し、収入(特定公共賃貸住宅の入居者にあっては、所得。以下この条、次条及び第36条において同じ。)を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、当該申告をした市営住宅の入居者に係る収入の額を認定し、当該認定した額を当該入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 前2項の規定は、前条第4項第7項及び第9項に規定する入居者及びその収入の額について準用する。

(平30条例31・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、市営住宅の入居者又は同居者に次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、当該入居者に係る家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第21条 市長は、改良住宅において、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更し、又は第18条第5項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互間の家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅に改良を施したとき。

2 市長は、特定公共賃貸住宅において、次の各号のいずれかに該当するときは、省令第20条及び第21条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅に改良を施したとき。

(平30条例31・一部改正)

(家賃の納付)

第22条 市長は、市営住宅の入居者から、第15条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しの請求をした場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日とし、第42条第1項の規定により明渡しの請求をした場合にあっては、当該明渡しの請求をした日とする。)までの間、家賃を徴収する。

2 市営住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、当該期日が会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)に規定する休日であるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算出する。この場合において、100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 市営住宅の入居者が第41条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(債権の放棄)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の清算が完了し、配当が当該債権の額に満たず、かつ、残余財産がないとき。ただし、当該法人の債務につき弁済の責めに帰すべき他の者がある場合を除く。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(敷金)

第24条 市長は、入居決定者から入居時における1月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収する。

2 市長は、入居決定者に第20条各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、当該入居決定者に係る敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。

(令2条例11・一部改正)

(敷金の運用等)

第25条 市長は、前条の敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕を行い、又はその費用を負担しなければならない。

3 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、市長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第27条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設若しくは汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) その他市営住宅の使用上当然に当該市営住宅の入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持するとともに、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 市営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、改良住宅において市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 市営住宅の入居者は、引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないこととなるときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

6 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易な模様替えであって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

7 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

8 市営住宅の入居者は、第6項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、速やかに自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第19条第3項の規定(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)により認定した市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。以下この条及び次条において同じ。)の入居者の収入の額が、公営住宅の入居者にあっては第6条第1項第3号に定める額を、改良住宅等の入居者にあっては第7条第3項の規定により読み替えて準用する同号に定める額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第19条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 市営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平30条例31・一部改正)

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により認定された収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第31条 公営住宅の入居者で第29条第1項の規定により収入超過者と認定されたものに係る家賃は、第18条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第8条第2項の規定により算出した額とする。

2 改良住宅の入居者で第29条第1項の規定により収入超過者と認定されたものは、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)第18条第5項の規定により定め、又は第21条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃のほか、国土交通大臣が定める基準により算出した額を限度として市長が定める割増賃料を支払わなければならない。この場合において、改良令第13条の2第1項に規定する施行者が条例で定める金額は、第7条第3項の規定により読み替えられた額とする。

3 更新住宅の入居者で第29条第1項の規定により収入超過者と認定されたものに係る家賃は、第18条第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に更新住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、当該入居者の収入を勘案し、令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額とする。

4 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額が限度額を超えるときは、同項の入居者は、限度額のほか、国土交通大臣が定める基準により算出した額を限度として、第2項後段の規定を準用して市長が定める割増賃料を支払わなければならない。

5 第20条及び第22条の規定は、第1項及び第3項の家賃並びに第2項及び前項の割増賃料について準用する。

(平30条例31・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者と認定した公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者又はその同居者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該請求を受けた者からの申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された公営住宅の入居者は、第18条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた公営住宅の高額所得者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さないときは、市長は、当該高額所得者から、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第20条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第22条の規定は第1項の家賃について準用する。

(平30条例31・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、第29条第1項の規定により収入超過者と認定した市営住宅の入居者に対し、当該入居者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者(改良住宅等の入居者を除く。)が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをした公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備した公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却した公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備した公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第18条第1項第4項若しくは第6項から第9項まで、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第31条第2項若しくは第4項の規定による割増賃料の決定、第20条(第31条第5項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第24条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平30条例31・一部改正)

(公営住宅建替事業等による明渡し請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業又は改良住宅等建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、当該除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が市営住宅を明け渡さない場合においては、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「公営住宅」とあるのは「市営住宅」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するとき、又は改良住宅等建替事業の施行により除却すべき改良住宅等の除却前の最終の入居者が第7条第2項の規定により当該改良住宅等建替事業により新たに整備される更新住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業等に係る家賃等の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備した公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、前条の申出により改良住宅等の入居者を新たに整備した更新住宅に入居させる場合において、新たに入居する更新住宅の家賃(第29条第1項の規定により収入超過者と認定された者のうち、第31条第2項又は第4項の割増賃料を支払うべきものにあっては、家賃と当該割増賃料との合算額。以下この項及び次条第2項において同じ。)が従前の改良住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第6項若しくは第7項又は第31条第3項若しくは第4項の規定にかかわらず、令第12条の規定を準用して当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例31・一部改正)

(用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、改良住宅等の用途の廃止による改良住宅等の除却に伴い当該改良住宅等の入居者を他の改良住宅等に入居させる場合において、新たに入居する改良住宅等の家賃が従前の改良住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第5項から第7項まで又は第31条第2項から第4項までの規定にかかわらず、令第12条の規定を準用して当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例31・一部改正)

(市営住宅の検査)

第41条 市営住宅の入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の5日前までに市長に届け出て、第67条に規定する市営住宅監理員又は市長が指定する者による検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第28条第6項ただし書の規定により市営住宅を模様替えしたときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で原状回復を行わなければならない。

(市営住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(5) 第16条第17条又は第28条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、公営住宅の入居者について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から当該請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、当該請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、公営住宅の入居者について、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、当該請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、改良住宅等又は特定公共賃貸住宅の入居者について、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、当該請求の日の翌日から当該改良住宅等又は特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃相当額(第29条第1項の規定により収入超過者と認定された者のうち、第31条第2項又は第4項の割増賃料を支払うべきものにあっては、家賃と当該割増賃料との合算額に相当する額)の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了するときは、当該公営住宅の賃貸人に代わって、当該公営住宅の入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉法人等による公営住宅の使用等

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対し、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨及び公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに当該公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定により市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第22条から第28条まで、第37条及び第41条の規定(公営住宅に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第22条第1項中「第15条第5項の入居可能日」とあるのは「第44条第2項の使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項の規定に基づく公営住宅の使用

(使用許可)

第50条 市長は、特優賃住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を省令第24条に定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、第8条に規定する条件を具備する者でなければならない。

(家賃)

第53条 第50条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第18条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の所得を勘案し、近傍同種の住宅の家賃の額以下の範囲内で、市長が定める。

2 前項の入居者の所得の申告等については、第19条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、第18条第3項の規定を準用して定める。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例31・一部改正)

(準用)

第54条 第50条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第10条第11条第14条から第17条まで、第22条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第68条の規定(公営住宅に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、第10条第1項中「前4条」とあるのは「第52条」と、第22条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第18条第1項、第4項若しくは第6項から第9項まで、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第31条第2項若しくは第4項の規定による割増賃料の決定、第20条(第31条第5項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第24条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平30条例31・一部改正)

第5章 集会所の設置及び管理

(集会所の位置)

第55条 集会所が設置されている市営住宅は、別表第3のとおりとする。

(利用許可)

第56条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、集会所の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第57条 集会所は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することができない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 宿泊を目的とするとき。

(3) 市営住宅の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

2 集会所の利用手続その他集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 駐車場の設置及び管理

(駐車場の位置)

第58条 駐車場が設置されている市営住宅は、別表第4のとおりとする。

(使用者資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第60条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第61条 市長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市営住宅の入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を優先的に使用させることができる。

(使用の手続)

第62条 第60条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事由により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対し、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料の額は、別表第4に定めるとおりとする。

2 市長は、駐車場の使用者から、前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第65条第1項の規定により使用の決定の取消しをした場合にあっては、当該取消しをした日)までの間、前項の使用料を徴収する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用の決定の取消し)

第65条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上当該駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用の決定を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による使用の決定の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者から、当該取消しの日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第63条第1項に規定する駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による取消しを行うときは、あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第66条 駐車場の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第22条第2項から第4項まで、第23条第28条第1項から第3項まで、同条第4項本文同条第5項及び同条第6項本文並びに第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第22条第3項中「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、同条第4項中「、第1項」とあるのは「、第63条第2項」と、第28条第1項及び第2項中「共同施設」とあるのは「その附帯する設備」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第4項中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第67条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう市営住宅の入居者に必要な指導を行うため、市の職員のうちから市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を任命する。

2 市長は、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

3 管理人は、監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等市営住宅の入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第68条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第69条 市長は、詐欺その他不正の行為により、家賃、割増賃料又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第70条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、本則及び別表中更新住宅に関する部分は平成29年12月1日から、附則第6項の規定は公布の日から施行する。

(会津若松市改良住宅条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市改良住宅条例(昭和36年会津若松市条例第35号。以下「旧改良住宅条例」という。)

(2) 会津若松市特別市営住宅管理条例(平成8年会津若松市条例第37号。以下「旧特別市営住宅条例」という。)

(3) 会津若松市市営住宅管理条例(平成9年会津若松市条例第48号。以下「旧市営住宅条例」という。)

(経過措置)

3 この条例の施行日前に旧改良住宅条例、旧特別市営住宅条例及び旧市営住宅条例の規定に基づき市が設置した住宅、集会所及び駐車場は、この条例の相当規定に基づき市が設置した市営住宅、集会所及び駐車場とみなしてこの条例の規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に旧改良住宅条例、旧特別市営住宅条例及び旧市営住宅条例の規定に基づき市が設置した住宅に入居し、及び同居している者並びに駐車場を使用している者は、それぞれこの条例の相当規定に基づき公営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅に入居し、及び同居している者並びに駐車場を使用している者とみなしてこの条例の規定を適用する。

5 この条例の施行日前に旧改良住宅条例、旧特別市営住宅条例及び旧市営住宅条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

6 更新住宅の入居者の決定その他更新住宅の供用に関し必要な準備行為は、平成29年12月1日前においても行うことができる。

(平成30年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市市営住宅条例第15条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者として決定された者に係る手続について適用し、同日前の入居に係る手続については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30条例31・一部改正)

1 公営住宅

名称

位置

徒之町団地

会津若松市宮町地内

本町団地

会津若松市本町地内

黒川団地

会津若松市緑町地内

緑町団地

会津若松市緑町地内

新横町団地

会津若松市新横町地内

柳原団地

会津若松市御旗町及び柳原町一丁目地内

材木町団地

会津若松市材木町二丁目地内

城前団地

会津若松市城前地内

住吉向団地

会津若松市住吉町地内

年貢町団地

会津若松市館馬町地内

居合団地

会津若松市居合町地内

城西団地

会津若松市城西町地内

錦町団地

会津若松市錦町地内

藤室団地

会津若松市金川町地内

小田垣団地

会津若松市城東町地内

北川原丁団地

会津若松市南町地内

米代団地

会津若松市米代二丁目地内

松長団地

会津若松市一箕町松長一丁目地内

厩町団地

会津若松市湯川町地内

片柳町団地

会津若松市御旗町地内

南花畑団地

会津若松市南花畑地内

高塚団地

会津若松市河東町南高野字高塚地内

一揆塚団地

会津若松市河東町郡山字一揆塚地内

葉山団地

会津若松市河東町南高野字葉山地内

トドメキ団地

会津若松市河東町広田字東地内

2 改良住宅

名称

位置

城前団地

会津若松市城前地内

材木町団地

会津若松市材木町二丁目地内

3 更新住宅

名称

位置

城前団地

会津若松市城前地内

4 特定公共賃貸住宅

名称

位置

片柳町団地

会津若松市御旗町地内

トドメキ団地

会津若松市河東町広田字東地内

別表第2(第18条関係)

1 改良住宅

名称

建築年度

階別

月額家賃

城前団地

昭和35年度


4,200円

城前団地

昭和36年度

1階

4,400円

2階

4,300円

3階

4,200円

城前団地

昭和37年度

店舗付

6,800円

1階

4,600円

2階

4,500円

3階

4,400円

4階

4,300円

城前団地

昭和38年度

店舗付

6,900円

1階

4,700円

2階

4,600円

3階

4,500円

4階

4,400円

城前団地

昭和39年度

店舗付

7,100円

1階

4,900円

2階

4,800円

3階

4,700円

4階

4,600円

城前団地

昭和40年度

1階

5,100円

2階

5,000円

3階

4,900円

4階

4,800円

城前団地

昭和41年度

店舗付

7,600円

1階

5,300円

2階

5,200円

3階

5,100円

4階

5,000円

城前団地

昭和42年度

店舗付

7,700円

1階

5,400円

2階

5,300円

3階

5,200円

4階

5,100円

材木町団地

昭和43年度

1階

5,300円

2階

5,200円

3階

5,100円

4階

5,000円

材木町団地

昭和44年度

1階

5,400円

2階

5,300円

3階

5,200円

4階

5,100円

材木町団地

昭和45年度

1階

5,500円

2階

5,400円

3階

5,300円

4階

5,200円

材木町団地

昭和46年度

1階

5,700円

2階

5,600円

3階

5,500円

4階

5,400円

5階

5,300円

2 特定公共賃貸住宅

名称

所得金額(1月当たり)

月額家賃

片柳町団地

238,000円以下の金額

48,000円

238,000円を超え268,000円以下の金額

53,000円

268,000円を超える金額

58,000円

トドメキ団地

238,000円以下の金額

42,000円

238,000円を超え268,000円以下の金額

49,000円

268,000円を超える金額

56,000円

別表第3(第55条関係)

(令5条例32・一部改正)

市営住宅の名称

城前団地(公営住宅、改良住宅、更新住宅)

米代団地(公営住宅)

厩町団地(公営住宅)

片柳町団地(公営住宅)

南花畑団地(公営住宅)

葉山団地(公営住宅)

別表第4(第58条、第63条関係)

市営住宅の名称

1区画当たりの月額使用料

緑町団地(公営住宅)

城前団地(公営住宅、更新住宅)

年貢町団地(公営住宅)

居合団地(公営住宅)

城西団地(公営住宅)

錦町団地(公営住宅)

藤室団地(公営住宅)

小田垣団地(公営住宅)

北川原丁団地(公営住宅)

米代団地(公営住宅)

厩町団地(公営住宅)

片柳町団地(公営住宅、特定公共賃貸住宅)

南花畑団地(公営住宅)

2,000円

松長団地(公営住宅)

高塚団地(公営住宅)

葉山団地(公営住宅)

トドメキ団地(公営住宅、特定公共賃貸住宅)

1,500円

会津若松市市営住宅条例

平成29年9月29日 条例第18号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成29年9月29日 条例第18号
平成30年9月28日 条例第31号
令和2年3月25日 条例第11号
令和5年12月25日 条例第32号