○会津若松市景観条例施行規則
平成29年3月31日
会津若松市規則第14号
会津若松市景観条例施行規則(平成4年会津若松市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び会津若松市景観条例(平成28年会津若松市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画の軽微な変更等)
第3条 条例第7条第3項ただし書の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 法令の改正等に伴う用字又は用語の修正その他形式的な変更
(2) 景観計画に記載のある地区又は区域の名称の変更に伴う変更
(3) 景観計画区域の変更のうち、他の市町村との境界の変更により本市の区域から除外される区域を景観計画区域から除外するもの
(景観重点地区の告示)
第4条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重点地区の名称及び区域
(2) 指定番号及び指定の年月日
(景観重点地区の軽微な変更等)
第5条 条例第8条第4項ただし書の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 区域の境界とされている道路、鉄道、公園、緑地、河川又は崖その他地形若しくは地物の位置の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、景観計画の実施に支障がないと市長が認める変更
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面
イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面
(2) 条例第11条第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面
イ 当該行為を行う土地の区域及び当該行為の周辺の状況を示す写真
(3) 条例第11条第3号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 堆積しようとする物件に係る敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面
イ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
ウ 当該敷地内における堆積しようとする物件の位置(当該物件に係る遮へい物がある場合は、その位置を含む。)を表示する図面
エ 堆積しようとする物件(当該物件に係る遮へい物がある場合は、当該遮へい物を含む。)の立面図
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
(届出を要する事項)
第8条 条例第14条第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行為をする場所が景観重点地区である場合においては、当該地区の名称
(2) 設計をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(変更の届出)
第9条 法第16条第2項の規定による届出は、大規模行為変更届出書(第2号様式)により行うものとする。
(会津若松市景観審議会への諮問)
第10条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が次に掲げるものであるときは、必要に応じ、会津若松市景観審議会に意見を聴くものとする。
(1) 公益的事業に係る行為で、景観計画に定める基準を超えるもの
(2) 周辺の景観形成に影響があると認められる行為
(3) その他景観形成に関し慎重かつ専門的な判断が求められる行為
2 条例第16条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(3) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第10条第3項若しくは第6項の認可、同条例第21条第3項の許可、同条例第31条第1項の規定による届出又は同条例第37条第3項若しくは第6項の認定に係る行為(ただし、景観重点地区における行為を除く。)
(4) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第11条第1項若しくは第27条第1項の許可又は同条例第9条第1項(同条例第28条で準用する場合を含む。)、第20条若しくは第21条第1項の規定による届出に係る行為
(5) 会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号)第14条第1項の許可、同条例第9条第1項、第15条第1項(同条例第29条で準用する場合を含む。)又は第28条の規定による届出に係る行為
(6) 法第8条第1項の規定に基づき福島県が定めた福島県景観計画において景観形成重点地域として設定された区域内で行われる福島県景観条例(平成10年福島県条例第13号)第8条第1項の規定による届出に係る行為
3 条例第16条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物等で、存続期間が1年(工事に必要な仮設の建築物等で工期が1年を超える場合は、その期間)以内であるものの新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 農林漁業を営むために行われる土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更又は屋外における土石その他の物件の堆積
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積のうち、次に掲げるもの
ア 堆積に係る物件を外部から見通すことができない場所で行う堆積
イ 堆積に係る期間が90日を超えない堆積
(4) 地盤面下又は水面下における行為
(5) その他市長が届出を要しないと認める行為
(適合通知等)
第12条 市長は、法第16条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合すると認めるときは、その旨を景観形成基準適合通知書(第3号様式)により、当該届出をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出に係る行為について法第18条第2項の規定に基づき同条第1項本文に規定する期間を短縮したときは、その旨を当該届出をした者に併せて通知するものとする。
(1) 建築物で、高さが31メートルを超えるもの又は延床面積が15,000平方メートルを超えるもの
(2) 工作物で、地盤面から当該工作物の上端までの高さが31メートルを超えるもの
設置者 | 設置の始期 | 設置の終期 |
法第16条第1項の規定による届出をしようとする者 | 条例第17条の規定による協議が終了した旨の通知を受けてから法第16条第1項の規定による届出を行うまでの間 | 当該届出に係る行為が完了したとき。 |
法第16条第5項後段の規定による通知をしようとする者 | 当該通知をしてから当該通知に係る行為に着手するまでの間 | 当該通知に係る行為が完了したとき。 |
3 第1項の標識の設置に要する費用は、当該標識を設置した者が負担するものとする。
(勧告)
第16条 法第16条第3項の規定による勧告は、大規模行為に関する勧告書(第7号様式)により行うものとする。
(公表)
第17条 条例第21条第1項の規定による公表は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、広く市民等に周知させる方法により行うものとする。
(変更命令等)
第18条 法第17条第1項前段の規定による命令は、届出行為に関する変更命令書(第9号様式)により行うものとする。
(原状回復等命令)
第19条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第11号様式)により行うものとする。
(景観まちづくり協定書に定める事項)
第21条 条例第28条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 景観まちづくり協定の名称、目的及び景観まちづくり協定を締結した区域(以下「協定区域」という。)に関する事項
(2) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項その他景観形成に関する事項
(3) 景観まちづくり協定の有効期間並びに変更及び廃止の手続に関する事項
(1) 景観まちづくり協定書の写し
(2) 景観まちづくり協定を締結した理由書
(3) 協定区域を示す図書
(4) 協定区域内の土地又は建築物等の所有者(使用する権原を有する者を含む。以下同じ。)の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 協定区域が、一定の規模以上の一団の土地であること。
(2) 協定区域内の土地又は建築物等の所有者の3分の2以上の同意があること。
(3) 協定区域内の土地の3分の2以上の面積の土地の所有者の同意があること。
(景観まちづくり協定の認定者による提案)
第25条 条例第28条第8項の規定による提案は、景観まちづくり協定書の内容に沿って策定した提案書により行うものとする。
(1) 規約の写し
(2) 構成員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(景観形成住民団体の認定)
第27条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請を行った団体の活動が市の景観形成に資するものであると認めるときは、当該団体を景観形成住民団体として認定するものとする。
(景観形成住民団体の変更又は解散の届出)
第28条 条例第29条第2項の規則で定める事項は、景観形成住民団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地その他認定事項に係る事項とする。
(1) 改築、増築、移転又は除却
(2) 修繕、模様替又は色彩の変更
(3) 所有者等の変更
(歴史的景観指定建造物の現状変更行為等についての助言又は指導)
第30条 市長は、前条第1項の規定による届出の内容が、景観形成に支障があると認めるときは、当該届出をした所有者等に対して必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、歴史的景観指定建造物が毀損しているとき又は滅失し若しくは毀損するおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、修理について助言し、又は指導することができる。
3 市長は、前2項の規定による助言又は指導を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物の指定の告示)
第31条 条例第32条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物を表示する標識に記載する事項)
第32条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物の旨
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(1) 土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 所有者等の変更
(1) 土地の形質の変更のうち、当該変更に係る土地の面積が500平方メートル以下で、かつ、高さが1.5メートルを超える法面を生じない行為
(2) 農林漁業を営むために行われる土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採で次に掲げる行為
ア 高さが10メートル以下で、かつ、伐採面積が300平方メートル以下の木竹の伐採
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ウ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(5) 第11条第2項に掲げる行為
(6) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(7) 市長が特に届出を要しないと認める行為
(景観重要樹木の指定の告示)
第35条 条例第36条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要樹木の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要樹木を表示する標識に記載する事項)
第36条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木である旨
(2) 景観重要樹木の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第11条関係)
1 鶴ケ城周辺地区(鶴ケ城公園地区及び沿道景観形成地区に限る。)における行為
(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さ5メートル未満又は延床面積10平方メートル未満のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記の規模の建築物において、当該行為に係る面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 | |
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 1 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの | 高さ1.5メートル未満のもの |
2 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(5に掲げるものを除く。) 3 煙突、排気塔その他これらに類するもの 4 記念塔、電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの 5 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 | 高さ5メートル未満のもの | |
工作物の新築、増築、改築又は移転 | 6 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの 7 観覧車、飛行塔、ジェットコースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊技施設 8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 9 自動車の駐車の用に供する立体的な施設 10 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設又は処理施設 11 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設 12 彫像、記念碑その他これらに類するもの 13 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの | 高さ5メートル未満かつ築造面積10平方メートル未満のもの |
上記6から13までに掲げる工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) | 法面の高さ1.5メートル未満かつ面積500平方メートル未満のもの |
(4) 法第16条第1項第4号に掲げる行為
備考 この表において「鶴ケ城周辺地区」、「鶴ケ城公園地区」及び「沿道景観形成地区」とは、会津若松市景観計画(法第8条第1項の規定に基づき市が定める景観計画をいう。以下同じ。)において定める当該各地区をいう。
2 磐梯山・猪苗代湖周辺地区における行為
(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 延床面積10平方メートル未満のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 | |
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 1 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの | 高さ1.5メートル未満のもの |
2 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(5に掲げるものを除く。) 3 煙突、排気塔その他これらに類するもの 4 記念塔、電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの 5 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 | 高さ5メートル未満のもの | |
工作物の新築、増築、改築又は移転 | 6 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの 7 観覧車、飛行塔、ジェットコースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊技施設 8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 9 自動車の駐車の用に供する立体的な施設 10 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設又は処理施設 11 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設 12 彫像、記念碑その他これらに類するもの 13 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの | 高さ5メートル未満かつ築造面積10平方メートル未満のもの |
上記6から13までに掲げる工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) | 法面の高さ1.5メートル未満かつ面積300平方メートル未満のもの |
(4) 法第16条第1項第4号に掲げる行為
備考 この表において「磐梯山・猪苗代湖周辺地区」とは、会津若松市景観計画において定める当該地区をいう。
3 その他の景観重点地区における行為
(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
建築物の新築又は移転 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの 1 高さ10メートル未満であること。 2 地階を除く階数が3以上であるときは、延床面積が500平方メートル未満であること。 3 地階を除く階数が3未満であるときは、延床面積が1,000平方メートル未満であること。 |
建築物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記の規模の建築物において、当該行為に係る床面積又は面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 | |
工作物の新築又は移転 | 1 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの | 高さ5メートル未満のもの |
2 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(5に掲げるものを除く。) 3 煙突、排気塔その他これらに類するもの 4 記念塔、電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの | 高さ10メートル未満のもの | |
5 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 | 高さ20メートル未満のもの | |
6 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの 7 観覧車、飛行塔、ジェットコースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊技施設 8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 9 自動車の駐車の用に供する立体的な施設 10 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設又は処理施設 11 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設 12 彫像、記念碑その他これらに類するもの 13 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの | 高さ10メートル未満かつ築造面積1,000平方メートル未満のもの | |
工作物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記の規模の工作物において、当該行為に係る築造面積又は面積の合計が10平方メートル未満のもの |
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為
行為の種類 | 規模 |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) | 法面の高さ5メートル未満又は延長10メートル未満かつ面積3,000平方メートル未満のもの |
(4) 法第16条第1項第4号に掲げる行為
備考 この表において「その他の景観重点地区」とは、会津若松市景観計画において定める景観重点地区のうち、別表1の表及び2の表に定める地区を除く地区をいう。