○会津若松市消防団機能別団員に関する要綱

平成28年3月2日

会津若松市告示第13号

(令6告示60・題名改正)

(趣旨)

第1条 この要綱は、会津若松市消防団条例(令和6年会津若松市消防団条例第6号。以下「条例」という。)第4条第2項第2号に規定する機能別団員の活動等に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6告示60・一部改正)

(機能別団員の種類等)

第2条 機能別団員の種類、資格、所属及び任務は、別表第1のとおりとする。

(令6告示60・全改)

(任期)

第3条 機能別団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(令6告示60・全改)

(服務等)

第4条 機能別団員は、その活動に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、分団長又は総務副部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 機能別団員は、分団長又は総務副部長の招集によって服務する。

(令4告示33・一部改正、令6告示60・旧5条一部改正し繰上)

(音楽隊の組織)

第5条 音楽隊に、音楽隊長1名、音楽副隊長2名を置く。

2 音楽隊長は、上司の命を受けて音楽隊の事務を掌理し、所属する機能別団員を指揮監督する。

3 音楽副隊長は、音楽隊長を補佐し、音楽隊の事務を掌理する。

(令6告示60・追加)

(貸与品)

第6条 任務に従事するために必要な貸与品は、別表第2のとおりとする。

2 機能別団員は、貸与品を他人に譲渡し、又はこれを消防団活動時以外に着用してはならない。

3 機能別団員は、退職等により貸与品を必要としない理由が生じたときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。

(令6告示60・旧7条一部改正し繰上)

(退職報償金)

第7条 機能別団員の退職報償金については、支給しないものとする。

(令6告示60・追加)

(表彰)

第8条 機能別団員の表彰については、国、県、市及び関係団体への具申は行わないものとする。

(令6告示60・全改)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6告示60・追加)

種類

OB団員

音楽隊

資格

次のすべてを満たす者

ア 本市に居住する者

イ 消防吏員又は消防団員の経験を有する者

ウ 分団長が推薦する者

(1) 次のいずれかの者

ア 本市に居住する者

イ 本市に勤務又は通学する者

(2) 基本団員が音楽隊の任務に従事することもできるものとする。

所属

当該機能別団員の住所地を所管する分団

団本部総務部

任務

(1) 所属分団の区域内における災害現場での協力及び後方支援

(2) 訓練に自主参加できるものとする。

団行事等における吹奏及びその訓練

別表第2(第6条関係)

(令6告示60・追加)

種類

OB団員

音楽隊

貸与品

(1) 活動服

(2) アポロキャップ

(3) 半長靴又は編み上げ靴

(1) 音楽隊制服

(2) 音楽隊制帽

(3) 半長靴

(4) ラッパ

会津若松市消防団機能別団員に関する要綱

平成28年3月2日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
平成28年3月2日 告示第13号
平成31年4月18日 告示第54号
令和4年3月31日 告示第33号
令和6年4月1日 告示第60号