○会津若松市消防団機能別消防団員に関する要綱

平成28年3月2日

会津若松市告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、会津若松市消防団の組織に関する規則(昭和38年会津若松市規則第39号。以下「規則」という。)第2条第5項に規定する機能別消防団員の活動等に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命等)

第2条 機能別消防団員は、消防団員としての経験が十分にある者とし、分団長が別記様式により推薦する者から消防団長が任命する。

2 機能別消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(所属)

第3条 機能別消防団員は、規則別表第2に基づき、当該機能別消防団員の住所地を所管する分団に所属するものとする。

(活動区域及び内容)

第4条 機能別消防団員の活動区域は、原則として所属する分団の区域内とし、その活動内容は、災害現場における協力及び後方支援活動とする。

2 機能別消防団員は、前項の規定にかかわらず、訓練に自主参加できるものとする。

(服務等)

第5条 機能別消防団員は、その活動に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、分団長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 機能別消防団員は、分団長の招集によって服務する。

(令4告示33・一部改正)

(出動報酬等)

第6条 機能別消防団員が、第4条第1項の活動に従事したときは、会津若松市消防団員の任用、給与、服務等に関する条例(昭和38年会津若松市条例第22号)別表第2の区分による出動報酬のみを支給するものとする。

2 機能別消防団員の経歴は、国、県、市又は関係団体が実施する表彰制度の対象外とする。

(平31告示54、令4告示33・一部改正)

(被服)

第7条 機能別消防団員に貸与する被服は、会津若松市消防団員被服等貸与規則(平成2年会津若松市規則第46号)別表の消防団員全員に貸与するもののうち、作業衣上衣、作業衣ズボン、半長靴及び略帽(以下「被服等」という。)とする。

2 機能別消防団員は、貸与された被服等を他人に譲渡し、又はこれを消防団活動時以外に着用してはならない。

3 機能別消防団員は、退職等により被服等の着用を必要としない理由が生じたときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。

(機能別消防団員の数)

第8条 機能別消防団員の数は、規則別表第1の第1分団から第19分団までにおける消防員の団員に規定する数に不足する数の範囲内とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示33・一部改正)

画像

会津若松市消防団機能別消防団員に関する要綱

平成28年3月2日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)