○会津若松市消防団条例

令和6年3月18日

会津若松市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、本市の消防団について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 会津若松市消防団

区域 会津若松市の区域

(定員)

第4条 消防団員の定員は、1,259人とする。

2 前項の消防団員の種類及び人数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次号に掲げる機能別団員以外の消防団員(以下「基本団員」という。) 1,139人

(2) 市長が別に定める特定の消防団活動に限り従事する消防団員(以下「機能別団員」という。) 120人

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき、消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の消防団員の定員とする。

4 政令第4条第3項の規定に基づき、消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第2項第1号の消防団員の定員とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、団長以外の消防団員は団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 本市に居住する者。ただし、機能別団員のうち任命権者が特に認める者は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号に規定する者のほか、消防団員として不適当と認められる者

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

2 基本団員は、次の各号のいずれかに至った場合は、その身分を失う。

(1) 本市の区域外にその居所を移した場合

(2) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至った場合

(懲戒)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合

(処分の手続)

第9条 第7条第1項及び前条の処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(居住地を離れる場合の届出)

第11条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の基本団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、基本団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(遵守事項)

第12条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則及び規程の定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は消防団全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(4) 消防団又は消防団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(6) 貸与品、給与品、機械器具その他消防団の設備資材は、善良な管理のもとにこれを保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(7) 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

(報酬)

第13条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 基本団員には、別表第1の規定により年額報酬を支給する。

3 別表第2の区分の欄に掲げる任務に従事する基本団員には、同表の報酬の額の欄に規定する年額報酬を加算して支給する。

4 別表第3の区分の欄に掲げる機能別団員には、同表の規定により年額報酬を支給する。

5 消防団員が災害、捜索、訓練、警戒その他消防任務に従事する場合は、別表第4の規定により出動報酬を支給する。

6 基本団員の報酬は、2期に区分し、4月から9月までの分については10月に、10月から3月までの分については翌年度4月に支給する。

7 機能別団員の報酬は、4月から3月までの分を翌年度4月に支給する。

8 前2項の規定による報酬の支給は、消防団員が、年の中途において退職、失職又は死亡した場合においては、この限りでない。

9 消防団員が、それぞれ第6項及び第7項に規定する期間において1回も職務に従事しないときは、当該期間に係る分の報酬は支給しない。

10 第2項及び第4項の年額報酬は、年の中途において就職、退職、失職又は死亡した場合は、就職した者については就職の月から起算し、退職、失職又は死亡した者については在職の月まで月割計算をもって支給する。

11 第3項の年額報酬は、年の中途において就任又は退任した場合は、就任した者については就任の月から起算し、退任した者については在任の月まで月割計算をもって支給する。

(費用弁償)

第14条 消防団員が、公務により旅行するときの費用弁償については、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定を準用する。この場合において「市長等以外の職務にある者」とあるのは「消防団員」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市消防団員の任用、給与、服務等に関する条例(昭和38年会津若松市条例第22号)

(2) 会津若松市消防機関設置条例(昭和47年会津若松市条例第35号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の会津若松市消防団員の任用、給与、服務等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定により任命されている消防団員は、この条例の規定により任命されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に総務部長、総務副部長、分団部長及び分団副部長の職にある者については、この条例の施行の日以後は、総務部長にあっては分団長、総務副部長にあっては副分団長、分団部長及び分団副部長にあっては部長とみなす。

5 この条例の施行の際現に任命されている廃止前の条例第4条第2項に規定する役員の任期については、同条例の規定により役員に任命された日からこれを起算する。

6 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する職務に係る消防団員の報酬等の支給について適用し、同日前に従事した職務に係る消防団員の報酬等の支給については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

階級

報酬の額

団長

217,000円

副団長

144,000円

分団長

101,000円

副分団長

65,000円

部長

52,000円

班長

44,500円

団員

36,500円

別表第2(第13条関係)

区分

報酬の額

備考

機関員としての任務

12,000円


音楽隊としての任務

20,000円

音楽隊長

16,000円

音楽副隊長

12,000円

音楽隊員

別表第3(第13条関係)

区分

報酬の額

音楽隊長

20,000円

音楽副隊長

16,000円

音楽隊員

12,000円

別表第4(第13条関係)

区分

報酬の額

災害、捜索に従事する場合

1時間につき 1,000円

団訓練、団行事に従事する場合

1回につき 3,000円

分団訓練に従事する場合

1回につき 2,000円

警戒その他消防任務に従事する場合

1回につき 1,000円

備考 災害、捜索に従事する場合において、1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、これを1時間に切り上げる。

会津若松市消防団条例

令和6年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)