○会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月25日

会津若松市規則第34号

(趣旨)

第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(建築物の建築に関する届出に必要と認める図書)

第2条 省令第12条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物(以下「届出建築物」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下単に「設計住宅性能評価書」という。)により日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「表示基準」という。)別表1に規定する断熱等性能等級の等級4に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していると認められた場合(戸建て住宅に限る。) その旨を証する設計住宅性能評価書の写し

(2) 届出建築物が、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下単に「住宅性能評価・表示協会」という。)が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(以下「性能表示評価書」という。)により法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下単に「消費性能基準」という。)に適合していると認められる場合 性能表示評価書の写し

(平29規則16・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に必要と認める図書)

第3条 省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が、市長が指定する機関により法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められた場合 当該機関が発行するその旨を証する書類(以下「技術的審査適合証」という。)

(2) 認定申請建築物(法の施行の際現に存する住宅部分に限る。)が、設計住宅性能評価書により表示基準別表2―1に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していると認められた場合 その旨を証する設計住宅性能評価書の写し

(3) 認定申請建築物(法の施行の際現に存する住宅部分を除く。)が、設計住宅性能評価書により表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級4に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級5に適合していると認められた場合 その旨を証する設計住宅性能評価書の写し

(平29規則16・旧2条一部改正し繰下)

(建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に必要と認める図書)

第4条 省令第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第36条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「適合認定申請建築物」という。)が、市長が指定する機関により法第2条第3号に掲げる基準に適合していると認められた場合 技術的審査適合証

(2) 法12条第6項に規定する適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証、同法第7条の2第5項に規定する検査済証又は同法第18条第18項に規定する検査済証(以下これらを「検査済証」という。)の交付を受けている場合 適合判定通知書の写し及び検査済証の写し

(3) 省令第25条第2項に規定する通知書(以下「計画認定通知書」という。)及び検査済証の交付を受けている場合 計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書(以下「低炭素計画認定通知書」という。)及び検査済証の交付を受けている場合 低炭素計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(5) 適合認定申請建築物(法の施行の際現に存する住宅部分に限る。)が、品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(以下単に「建設住宅性能評価書」という。)により表示基準別表2―1に規定する一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5に適合していると認められた場合 その旨を証する建設住宅性能評価書の写し

(6) 適合認定申請建築物(法の施行の際現に存する住宅部分を除く。)が、建設住宅性能評価書により表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級4に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していると認められた場合 その旨を証する建設住宅性能評価書の写し

(平29規則16・旧3条一部改正し繰下)

(建築物の建築に関する届出に不要と認める図書)

第5条 省令第12条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添えた場合 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下単に「登録住宅性能評価機関」という。)が表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級4に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していることを確認するために必要とした図書

(2) 第2条第2号に規定する性能表示評価書の写しを添えた場合 住宅性能評価・表示協会の登録を受けた建築物省エネルギー性能表示に係る評価機関が性能表示評価書において証する性能を確認するために必要とした図書

(平29規則16・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に不要と認める図書)

第6条 省令第23条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第3条第1号に規定する技術的審査適合証を添えた場合 市長が指定する機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを確認するために必要とした図書

(2) 第3条第2号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添えた場合 登録住宅性能評価機関が表示基準別表2―1に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していることを確認するために必要とした図書

(3) 第3条第3号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添えた場合 登録住宅性能評価機関が表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級4に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級5に適合していることを確認するために必要とした図書

(平29規則16・旧4条一部改正し繰下)

(建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に不要と認める図書)

第7条 省令第30条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、省令第1条第1項の表に掲げる図書(同表(い)の項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図を除く。)とする。

(平29規則16・旧5条一部改正し繰下)

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請に必要とする図書)

第8条 省令第11条の規定による同条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請(建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、消費性能基準に適合することが明らかな変更(法第12条に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)に限る。)に必要とする図書は、市長が別に定める軽微な変更に関する証明書の交付申請書の正本及び副本に省令第1条第1項に規定する図書を添えたもの並びに当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。

(平29規則16・追加)

(工事完了報告)

第9条 市長は、法第31条第1項に規定する認定建築主(次条において「認定建築主」という。)が法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等に関する工事を完了した場合は、同条の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(第1号様式)により当該工事の完了について報告を求めるものとする。

(平29規則16・旧6条繰下)

(改善命令)

第10条 市長は、認定建築主が法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等を行っていないと認めるときは、法第33条の規定に基づき、当該認定建築主に対して、相当の期間を定めて、改善措置命令書(第2号様式)によりその改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 市長は、認定建築主が前項の規定による命令に違反したときは、法第34条の規定により法第30条第1項の認定を取り消すものとし、当該認定建築主であった者に対し、速やかに認定取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平29規則16・旧7条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29規則16・一部改正)

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(平29規則16・一部改正)

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(平29規則16・一部改正)

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会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月25日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)