○会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例施行規則
平成26年9月29日
会津若松市規則第36号
(令元規則37・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請等)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)とする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(第2号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。
4 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(第4号様式)により行うものとする。
(令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の教育・保育給付認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 1号認定 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が小学校就学の始期に達するまでの期間
ア 2号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 3号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(3) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保護者の育児休業の期間
(7) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由を勘案して市長が必要と認める期間
(令元規則37・一部改正)
(現況届)
第4条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、現況届(第5号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更等の申請)
第5条 施行規則第11条、第14条及び第15条に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更(取消)申請書(第6号様式)とする。
(平27規則45、令元規則37・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更認定)
第6条 施行規則第12条に規定する書面は、職権による変更認定通知書(第7号様式)とする。
(令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 施行規則第14条に規定する書面は、教育・保育給付認定取消通知書(第8号様式)とする。
(令元規則37・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第8条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(第9号様式)とする。
(平27規則45・旧9条一部改正し繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27規則45・旧10条繰上)
附則
(準備行為)
2 条例附則第4項の規定により施行日前に行われる子どものための教育・保育給付に係る支給認定の申請その他支給認定の実施その他支給認定に関し必要な準備行為の手続は、この規則に規定する手続の例による。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年3月4日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条中会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則の題名及び第1条の改正規定は、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例及び会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例(令和元年会津若松市条例第55号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平27規則45、令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(平28規則19、令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(平27規則45、平28規則19、令元規則37・全改)
(平27規則45、令元規則37・全改)
(平28規則19、令元規則37・全改)
(平28規則19、令元規則37・全改)
(平27規則45・旧10号様式一部改正し繰上、令2規則22・一部改正)