○会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例
平成26年9月29日
会津若松市条例第21号
(令元条例55・題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の規定に基づき市が実施する、法第11条に規定する子どものための教育・保育給付に係る認定(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下「教育・保育給付認定」という。)について、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例55・一部改正)
(1) 1号認定 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 2号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の労働又は疾病その他次条に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 3号認定 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他次条に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(令元条例55・一部改正)
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(令元条例55・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請手続その他教育・保育給付認定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例55・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(会津若松市保育の実施に関する条例の廃止)
2 会津若松市保育の実施に関する条例(昭和62年会津若松市条例第5号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この条例は、施行日以後に子どものための教育・保育給付を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定について適用する。
(令元条例55・一部改正)
(準備行為)
4 施行日以後に実施する子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定の申請の受理その他教育・保育給付認定の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(令元条例55・一部改正)
附則(令和元年10月4日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。