○会津若松市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年8月30日
会津若松市水道部管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、会津若松市水道企業職員の給与を減ずる措置を講ずるため、会津若松市水道企業職員給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) 1級及び2級 100分の3.77
(2) 3級から5級まで 100分の7.77
(3) 6級 100分の8.77
(4) 7級及び8級 100分の10.77
(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の3を乗じて得た額
ア 給与規程第30条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与規程第30条第2項及び第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与規程第30条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与規程第30条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 給与規程第30条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(勤務時間規程の特例)
第3条 特例期間においては、会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第14条の2第3項及び附則第9項の規定の適用については、勤務時間規程第14条の2第3項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から、当該額に会津若松市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年会津若松市水道部管理規程第5号)第2条第1項に規定する当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」と、勤務時間規程附則第9項中「当該額に100分の0.9を乗じて得た額」とあるのは「当該額から当該額に100分の0.9を乗じて得た額を減じた額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額」と、「除して得た額)」とあるのは「除して得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額)」とする。
(端数処理)
第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。