○東京電力福島第一原子力発電所事故による避難者に対する会津若松市介護保険利用者負担額の助成に関する要綱
平成24年3月30日
会津若松市告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)を受けて、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の規定により避難を余儀なくされている者の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスに係る利用者負担額の助成に関して、必要な事項を定める。
(平27告示15・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次の各号に掲げるサービス(以下「助成対象サービス」という。)とする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第23項に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
(6) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費
(7) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費
(8) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費
(9) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費
(10) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業
(平29告示9、令6告示51・一部改正)
(利用者負担額の助成)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、当該被保険者が平成24年3月1日から令和7年2月28日までの間に受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を助成するものとする。ただし、個人の合計所得金額が633万円以上の被保険者であって、第2号から第4号までに該当するものについては、平成24年3月1日から平成29年9月30日までの間に受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を助成し、第5号に該当するものについては、令和2年9月30日までに受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を助成し、第6号に該当するものについては、令和5年9月30日までに受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を助成し、第7号に該当するものについては、令和6年9月30日までに受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を助成するものとする。
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域内に住所を有していた者
(2) 平成25年度以前にその指定が解除された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域(原発事故に伴い設定された特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、原発事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)を含む。)内に住所を有していた者
(3) 平成26年度中又は平成27年度中にその指定が解除された避難指示解除準備区域(特定避難勧奨地点を含む。)内に住所を有していた者
(4) 平成28年度中又は平成29年度中にその指定が解除された居住制限区域又は避難指示解除準備区域内に住所を有していた者
(5) 令和元年度中に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域又は帰還困難区域内に住所を有していた者
(6) 令和4年度中に指定が解除された特定復興再生拠点区域内に住所を有していた者
(7) 令和5年度中に指定が解除された特定復興再生拠点区域内に住所を有していた者
(平25告示20、平26告示11、平27告示15、平28告示12、平29告示9、平30告示9、平31告示27、令2告示36、令3告示35、令4告示29、令5告示26、令6告示51・一部改正)
(助成の認定申請)
第4条 この要綱による利用者負担額の助成(以下「助成金」という。)を受けようとする被保険者は、原子力発電所事故避難者に対する介護保険利用者負担額助成対象確認申請書(第1号様式)に前条第1項各号に定める指示の対象区域に住所を有していたことが確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、平成24年2月29日において東日本大震災に係る会津若松市介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱(平成23年会津若松市告示第87号)により利用者負担額を免除されていた者については、当該書類の添付を省略することができる。
(助成金の支払)
第5条 認定書の交付を受けた被保険者(以下「助成対象被保険者」という。)への助成金の支払は、助成対象被保険者が受けた助成対象サービスに係る利用者負担額に相当する額を福島県国民健康保険団体連合会に対し支払うことにより行うものとする。
(1) 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売
(2) 法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売
(3) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費
(4) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費
(令6告示51・一部改正)
(高額介護サービス費等の不支給)
第6条 助成対象被保険者が助成対象サービスを受けた場合においては、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条第2項に規定する高額医療合算介護予防サービス費は、支給しない。
(平29告示9・一部改正)
(変更の届出)
第7条 助成対象被保険者は、認定書の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に認定書を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(認定書の返還)
第8条 助成対象被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき又は第3条に規定する条件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定書を市長に返還しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の東京電力福島第一原子力発電所事故による避難者に対する会津若松市介護保険利用者負担額の助成に関する要綱の規定は、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成26年2月28日告示第11号)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第15号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第9号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月12日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和6年3月1日から適用する。
(令4告示29・一部改正)
(令4告示29・一部改正)