○東日本大震災に係る会津若松市介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱

平成23年12月28日

会津若松市告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。次条第1項において「震災特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「震災」という。)により甚大な被害を受けた介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき利用者負担額を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示26・一部改正)

(利用者負担額の免除)

第2条 次の各号に規定する世帯のいずれかに属する被保険者(第1号から第5号までに規定する世帯に属する被保険者については、平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者に限る。)が同日から平成24年9月30日(第3号に規定する世帯に属する被保険者については、同日又は当該世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の行方が明らかとなった日のいずれか早い日)までの間(第4条において「免除期間」という。)に受けた法第50条及び第60条に定める介護サービスに係る利用者負担額は、免除する。

(1) 被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が所有し、かつ、居住する住宅又は家財その他の財産につき震災により受けた損害の金額(損害保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額をいう。)が当該財産の価格(震災が発生したときの価格をいう。)の10分の3以上である世帯

(2) 震災により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(3) 震災により主たる生計維持者が行方不明である世帯

(4) 震災により主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した世帯

(5) 震災により主たる生計維持者が失職し、収入が無い世帯

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める世帯

2 前項の規定は、平成23年3月11日以後に新たに結婚その他これに準ずる理由により同項各号のいずれかに該当する世帯に属することとなった被保険者に係る利用者負担額について適用する。この場合において、同項中「同日から」とあるのは、「結婚その他これに準ずる理由により当該世帯に属することとなった日から」とする。

(平24告示26・一部改正)

(免除の申請等)

第3条 会津若松市介護保険法施行細則(平成12年会津若松市規則第27号)第17条の規定は、この要綱による利用者負担額の免除の申請等について準用する。この場合において、同条第1項に規定する減免を必要とする理由を証明すべき書類は、次の各号に掲げる被保険者が属する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する世帯 り災証明書又は被災証明書及びその他市長が必要と認める書類

(2) 前条第1項第2号に規定する世帯のうち主たる生計維持者が死亡した世帯 次に掲げる書類

 り災証明書又は被災証明書

 死亡診断書(に主たる生計維持者が死亡したことが記載されていない場合に限る。)

 死亡診断書に準じる医師による証明書(により主たる生計維持者が震災により死亡したことを判断することが困難な場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 前条第1項第2号に規定する世帯のうち主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 医師の診断書及びその他市長が必要と認める書類

(4) 前条第1項第3号に規定する世帯 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できる書類及びその他市長が必要と認める書類

(5) 前条第1項第4号に規定する世帯 次に掲げる書類

 公的に交付される書類であって、主たる生計維持者の事業の廃止又は休止の事実を確認することが可能なもの

 生計維持者による申立書(により主たる生計維持者の事業の廃止又は休止の事実を確認することが困難な場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(6) 前条第1項第5号に規定する世帯 次に掲げる書類

 公的に交付される書類であって、主たる生計維持者の失職の事実を確認することが可能なもの

 事業主等による証明書(により主たる生計維持者の失職の事実を確認することが困難な場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(7) 前条第1項第6号に規定する世帯 市長が必要と認める書類

(平24告示26・一部改正)

(利用者負担額の還付)

第4条 第2条の規定により利用者負担額の免除を受けた被保険者が免除期間中に利用者負担額を支払った場合には、当該被保険者は、市長に対し当該利用者負担額の還付を請求することができる。

2 前項の規定により既に支払った利用者負担額の還付を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額還付申請書(第1号様式)に介護サービス事業者が発行した領収書その他既に支払った利用者負担額を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ還付の可否を決定し、還付する場合にあっては介護保険利用者負担額還付支給決定通知書(第2号様式)により、還付しない場合にあっては介護保険利用者負担額還付不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用者負担額の還付の決定をした被保険者に対し法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を支給しているときは、還付すべき利用者負担額から当該高額介護サービス費等の額を控除した額を還付するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月29日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災に係る会津若松市介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた介護サービスに係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた介護サービスに係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

(平28告示42・一部改正)

画像

(平28告示42・一部改正)

画像

東日本大震災に係る会津若松市介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱

平成23年12月28日 告示第87号

(平成28年4月1日施行)