○東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

平成23年7月4日

会津若松市告示第48号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「大震災」という。)により被災した本市の国民健康保険の被保険者に対し、会津若松市国民健康保険税条例(昭和33年条例第22号)第19条第1項第1号の規定に基づき国民健康保険税の減免を行うこととし、その減免については、会津若松市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱(昭和63年会津若松市告示第63号。以下「事務取扱要綱」という。)により減免するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が属する世帯(以下「世帯」という。)が大震災の被害を受けたことにより次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税義務者に対して課する平成23年度分の国民健康保険税の税額について、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

(3) 世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでに掲げる事由の全てに該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる当該世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯に属する者の平成22年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た額(以下「対象保険税額」という。)に、別表左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の平成22年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部)

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 平成22年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の事業収入等に係る所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額

(5) 世帯の主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 次の表の左欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊又は大規模半壊

2分の1

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域に住所を有していたため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(当該区域の解除後においても引き続き避難等を行っている世帯を含む。) 全部

(7) 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い設定された特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下この号において同じ。)の住居に居住していたため、避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点の解除後においても引き続き避難を行っている世帯を含む。) 全部

2 世帯の主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合には、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により国民健康保険税の額を軽減することとし、前項第3号の規定による国民健康保険税の減免は、行わない。

3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、当該主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより、第1項第3号の規定により国民健康保険税の減免を行う必要があると市長が認めるときは、同号の規定により国民健康保険税の減免を行うものとする。この場合において、同号中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、世帯の主たる生計維持者の給与所得については、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用した後の平成22年の給与所得を用いて算定する。)」と、別表中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(第2条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用する前の平成22年の所得を用いて算定する。)」と読み替えて第1項第3号及び別表の規定を適用する。

(平24告示71、平26告示12、平27告示14・一部改正)

第2条の2 平成24年度分の国民健康保険税については、前条の規定の例により減免する。ただし、同条第1項第1号から第5号までに掲げる世帯については、平成24年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額について、それぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(平24告示71・追加)

第2条の3 第2条第1項第6号及び第7号に該当する世帯に属する納税義務者に対して課する平成25年度分から令和6年度分までの国民健康保険税の額については、同条の規定の例により減免する。ただし、次の各号に掲げるものについての国民健康保険税の額については、当該各号に定める額を減免する。

(1) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成25年以前に緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成25年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する平成26年度分の国民健康保険税 平成26年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(2) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成26年中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する平成27年度分の国民健康保険税 平成27年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(3) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成27年中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する平成28年度分の国民健康保険税 平成28年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(4) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成28年中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する平成29年度分の国民健康保険税 平成29年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(5) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成31年度中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成31年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する令和2年度分の国民健康保険税 令和2年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(6) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、令和4年度中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する令和5年度分の国民健康保険税 令和5年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(7) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成26年度までに避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯に属する納税義務者に対して課する令和5年度分の国民健康保険税 令和5年度分の国民健康保険税の半額

(8) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、令和5年度中に避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する令和6年度分の国民健康保険税 令和6年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税の額

(9) 第2条第1項第6号及び第7号に該当し、かつ、平成27年度までに避難指示の解除又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯に属する納税義務者に対して課する令和6年度分の国民健康保険税 令和6年度分の国民健康保険税の半額

2 前項第1号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、平成27年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

3 第1項第1号又は第2号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、平成28年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

4 第1項第1号第2号又は第3号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、平成29年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

5 第1項第1号第2号第3号又は第4号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、平成30年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

6 第1項第1号第2号第3号又は第4号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、平成31年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

7 第1項第1号第2号第3号又は第4号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成31年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、令和2年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

8 第1項各号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和2年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、令和3年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

9 第1項各号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和3年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、令和4年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

10 第1項各号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、令和5年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

11 第1項各号に該当した者であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯に属する納税義務者に対しては、令和6年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

12 第2条の3第1項第7号に該当した世帯に属する納税義務者に対しては、令和6年度分の国民健康保険税の額については、減免しない。

(平25告示12・追加、平26告示12、平27告示14、平28告示36、平29告示19、平30告示13、平31告示23、令2告示45、令3告示23、令4告示32、令5告示29、令6告示43・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前3条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、事務取扱要綱第2条に規定する申請書に、り災証明書、被災証明書その他大震災により被災したことを証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前年度分の国民健康保険税の減免について申請した者については、当該年度分の国民健康保険税の減免についても申請したものとみなす。

(平24告示71、平25告示12・一部改正)

(減免の決定)

第4条 事務取扱要綱第3条第5条及び第6条の規定は、この要綱による国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、事務取扱要綱第3条第1項中「前条」とあるのは「東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱第3条」と、同項中「次条第1項の減免基準」とあり、及び事務取扱要綱第5条中「前条の減免基準」とあるのは「東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱第2条の規定(同要綱第2条の2の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平24告示71・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成24年6月28日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第45号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第43号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示71・一部改正)

世帯の主たる生計維持者の平成22年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

500万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

1,000万円以下であるとき。

10分の2

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

平成23年7月4日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年7月4日 告示第48号
平成24年6月28日 告示第71号
平成25年2月27日 告示第12号
平成26年3月12日 告示第12号
平成27年2月27日 告示第14号
平成28年3月31日 告示第36号
平成29年3月31日 告示第19号
平成30年3月14日 告示第13号
平成31年3月12日 告示第23号
令和2年3月26日 告示第45号
令和3年3月24日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第32号
令和5年3月31日 告示第29号
令和6年3月29日 告示第43号