○会津若松市長の職務を代理する職員を定める規則

平成23年7月15日

会津若松市規則第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する職員は、会津若松市部設置条例(平成11年会津若松市条例第38号)第2条に掲げる部の長の職にある者とし、その代理する順序は、同条に掲げる部の順序とする。

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市長の職務を代理する職員を定める規則

平成23年7月15日 規則第24号

(平成23年7月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 決裁・委任等
沿革情報
平成23年7月15日 規則第24号