○公道及び私道並びに宅地内における給水装置の漏水修理等に関する要綱

平成22年4月23日

会津若松市水道部管理規程第16号

私道及び宅地内における給水装置の漏水修理等に関する要綱(平成14年2月25日決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、有収率の向上を図るため、公道及び私道並びに宅地内における給水装置の漏水修理を行うにあたって必要な事項を定めるものとする。

(平22水道規程19・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置とは、会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号)第3条に規定するものをいう。

(2) 給水管とは、配水管や既設の給水装置から給水するために、宅地や家屋内に引き込まれる管をいう。

(3) メータ一次側とは、宅地内のメータを境とし、給水装置における分水栓からメータまでをいう。

(漏水修理の範囲)

第3条 公道及び私道内の給水管並びに宅地内におけるメータ一次側までを漏水修理の対象とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、漏水修理の対象としない。

(1) 漏水箇所が建物等構造物の下に埋設されているとき。

(2) 場所が狭い等修理不可能な箇所であるとき。

(3) 漏水修理を施工するにあたり、断水等の同意が得られないとき。

(4) 漏水修理を施工するにあたり、給水装置の所有者又は使用者から営業補償等を求められたとき。

(5) 自然漏水ではなく、他工事に伴う漏水であったとき。

(6) 公営住宅その他の公共施設等であるとき。

(7) 管理者が特に修理をするのに適当でないと判断したとき。

(平22水道規程19・一部改正)

(協議)

第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は漏水修理を行うにあたり、当該給水装置が次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の所有者又は使用者と協議するものとする。

(1) 特殊な舗装、タイル等が施されているとき。

(2) 構造物に影響を与えると判断されるとき。

(3) 給水装置の所有者名義と異なる土地に埋設されているとき。

(4) 管理者が特に必要と認めたとき。

(メータの移設)

第5条 漏水修理にあたって、メータを検針するのに適さない箇所にメータが設置されている場合等管理上支障があると認められるときは、所有者又は使用者の同意を得てから漏水修理とあわせてメータを移設するものとする。この場合において移設費用は管理者が負担するものとする。

(平22水道規程19・一部改正)

(要綱に協力しない者に対する措置)

第6条 管理者は、この要綱の遵守について協力を拒む者に対しては、その協力を確保するために必要な範囲で、助言又は勧告を行うものとする。

(平22水道規程19・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めのない事項については別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日水道規程第19号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

公道及び私道並びに宅地内における給水装置の漏水修理等に関する要綱

平成22年4月23日 水道部管理規程第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章
沿革情報
平成22年4月23日 水道部管理規程第16号
平成22年10月20日 水道部管理規程第19号