○会津能楽堂条例施行規則
平成21年9月30日
会津若松市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津能楽堂条例(平成21年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 能楽堂全館 利用日の属する月の1年前から利用日の7日前までの間
(2) 研修室のみ 利用日の属する月の2月前から利用日の7日前までの間
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 第1項の規定により能楽堂の利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を会津能楽堂利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。
4 会津能楽堂利用許可申請書の受付時間は、条例第4条第2項に規定する能楽堂の休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
(平22規則12・一部改正)
(利用の許可等)
第3条 市長は、能楽堂の利用を許可したときは、会津能楽堂利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 能楽堂の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が能楽堂を利用するときは、会津能楽堂利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(利用前の取消し等)
第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、会津能楽堂利用取消・変更申請書(第3号様式)に会津能楽堂利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(使用料の返還)
第6条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の全額に相当する額
(3) 利用日の7日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成22年3月30日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。