○会津能楽堂条例施行規則

平成21年9月30日

会津若松市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津能楽堂条例(平成21年会津若松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号の施設に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、会津能楽堂利用許可申請書(第1号様式)を市長(条例第15条第1項の規定により指定管理者に会津能楽堂(以下「能楽堂」という。)の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(1) 能楽堂全館 利用日の属する月の1年前から利用日の7日前までの間

(2) 研修室のみ 利用日の属する月の2月前から利用日の7日前までの間

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に定める期間の前後においても利用の申請をすることができる。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 第1項の規定により能楽堂の利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を会津能楽堂利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。

4 会津能楽堂利用許可申請書の受付時間は、条例第4条第2項に規定する能楽堂の休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(平22規則12・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 市長は、能楽堂の利用を許可したときは、会津能楽堂利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 能楽堂の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が能楽堂を利用するときは、会津能楽堂利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(利用前の取消し等)

第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、会津能楽堂利用取消・変更申請書(第3号様式)に会津能楽堂利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、会津能楽堂利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、会津能楽堂使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合に限り、これを省略することができる。

(使用料の返還)

第6条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の全額に相当する額

(3) 利用日の7日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、会津能楽堂使用料返還申請書(第6号様式)に会津能楽堂利用許可書又は会津能楽堂利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第7条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定により能楽堂の開館時間及び休館日を変更しようとするときは、会津能楽堂開館時間等変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第18条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、会津能楽堂利用料金(変更)承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(様式の特例)

第9条 指定管理者に能楽堂の管理を行わせる場合において、第2条から第4条までに規定する会津能楽堂利用許可申請書、会津能楽堂利用許可書、会津能楽堂利用取消・変更申請書及び会津能楽堂利用取消・変更承認書については、第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第4条第3項第5条第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の能楽堂の利用について適用する。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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会津能楽堂条例施行規則

平成21年9月30日 規則第29号

(平成22年4月1日施行)