○会津能楽堂条例

平成21年9月30日

会津若松市条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の文化の振興を図るため、会津能楽堂(以下「能楽堂」という。)を設置する。

(位置)

第2条 能楽堂は、会津若松市城東町14番52号に置く。

(業務)

第3条 能楽堂の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 能楽その他の伝統芸能の振興に関すること。

(2) 市民の芸術文化の振興に関すること。

(3) 能楽堂の施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第4条 能楽堂の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 能楽堂の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 能楽堂を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、能楽堂の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、能楽堂の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 能楽堂の施設及び設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 能楽堂の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に能楽堂を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は能楽堂の管理上必要と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 能楽堂の施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 利用の許可を受けない能楽堂の施設及び設備を利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(原状回復)

第13条 利用者は、能楽堂の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により能楽堂の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に能楽堂の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により能楽堂の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、能楽堂の開館時間及び休館日を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に能楽堂の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 能楽堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 能楽堂の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に能楽堂の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 第9条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により能楽堂の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により能楽堂を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第9条から第11条まで、第18条及び別表の規定は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の能楽堂の利用について適用する。

(平成25年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条、第18条関係)

(平25条例44、平31条例14・一部改正)

利用区分

種別

午前(午前9時~午後1時)

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後5時~午後9時)

全日(午前9時~午後9時)

能楽堂全館

6,600円

6,600円

8,800円

22,000円

研修室のみ

1,100円(1回4時間以内)

備考

1 利用時間を延長した場合の使用料は、利用の許可を受けた利用区分の金額に次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

(1) 超過時間1時間未満 使用料の100分の30に相当する額

(2) 超過時間1時間以上2時間未満 使用料の100分の60に相当する額

(3) 超過時間2時間以上 使用料の100分の100に相当する額

2 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間とする。

会津能楽堂条例

平成21年9月30日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)