○会津若松市大塚山納骨堂条例施行規則

平成20年12月26日

会津若松市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市大塚山納骨堂条例(平成20年会津若松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納骨施設使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により会津若松市大塚山納骨堂の納骨施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、期限付納骨壇及び永年合葬室使用許可申請書兼誓約書(第1号様式)、永年合葬室使用許可申請書兼誓約書(第2号様式)又は永年合葬室(生前登録)使用許可申請書兼誓約書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可申請者の住民票の写し

(2) 死亡した者の火葬許可証又は改葬許可証(ただし、条例第3条第6号に規定する生前登録の申請を行う場合においては不要とする。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平24規則24・一部改正)

(納骨施設使用の許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該使用許可申請者に期限付納骨壇及び永年合葬室使用許可書(第4号様式)、永年合葬室使用許可書(第5号様式)又は永年合葬室(生前登録)使用許可書(第6号様式)(以下「納骨施設の使用許可書」という。)を交付するものとする。

(生前登録者に係る焼骨の収蔵)

第4条 条例第7条の規定により生前登録をしている者(以下この条において「生前登録者」という。)の焼骨を永年合葬室に収蔵しようとする者は、生前登録者の焼骨に係る収蔵申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に永年合葬室(生前登録)収蔵承認書(第8号様式)を交付するものとする。

(納骨施設使用権の承継)

第5条 条例第8条第2項の規定による申出は、納骨施設使用権承継承認申請書兼誓約書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 納骨施設の使用許可書

(2) 納骨施設使用権の承継をしようとする者の住民票の写し

(3) 承継の原因を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

2 市長は、納骨施設使用権の承継を承認するときは、前項の規定による申出をした者に納骨施設使用権承継承認書(第10号様式)を交付するものとする。

(平24規則24・一部改正)

(期限付納骨壇使用廃止の届出)

第6条 条例第10条の規定により期限付納骨壇の使用を廃止しようとする者は、期限付納骨壇使用廃止届(第11号様式)に納骨施設の使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出等)

第7条 条例第14条の規定による届出は、住所・氏名等変更届(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 納骨施設の使用許可書

(2) 住所を変更したときは、住民票の写し

(3) 氏名を変更したときは、変更の事実が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に交付された納骨施設の使用許可書を書換えの上、交付するものとする。

(平24規則24・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和2年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山納骨堂条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)

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(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)

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(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改)

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(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)

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会津若松市大塚山納骨堂条例施行規則

平成20年12月26日 規則第36号

(令和2年2月25日施行)