○会津若松市大塚山納骨堂条例施行規則
平成20年12月26日
会津若松市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市大塚山納骨堂条例(平成20年会津若松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用許可申請者の住民票の写し
(2) 死亡した者の火葬許可証又は改葬許可証(ただし、条例第3条第6号に規定する生前登録の申請を行う場合においては不要とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(平24規則24・一部改正)
(1) 納骨施設の使用許可書
(2) 納骨施設使用権の承継をしようとする者の住民票の写し
(3) 承継の原因を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(平24規則24・一部改正)
(1) 納骨施設の使用許可書
(2) 住所を変更したときは、住民票の写し
(3) 氏名を変更したときは、変更の事実が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に交付された納骨施設の使用許可書を書換えの上、交付するものとする。
(平24規則24・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和2年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市大塚山納骨堂条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)
(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)
(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
(平24規則24・一部改正、令2規則4・全改)